受信障害対策中継放送
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受信障害対策中継放送(じゅしんしょうがいたいさくちゅうけいほうそう)は、基幹放送の一種である。 ギャップフィラー(gap filler)とも呼ばれる。
定義
編集電波法第5条第5号に「相当範囲にわたる受信の障害が発生している地上基幹放送及び当該地上基幹放送の電波に重畳して行う多重放送を受信し、そのすべての放送番組に変更を加えないで当該受信の障害が発生している区域において受信されることを目的として同時にその再放送をする基幹放送のうち、当該障害に係る地上基幹放送又は当該地上基幹放送の電波に重畳して行う多重放送をする無線局の免許を受けた者が行うもの以外のもの」と規定している。 総務省令放送法施行規則別表第5号第9その他の基幹放送の区分(1)にもある。
当初の定義は「相当範囲にわたる受信の障害が発生しているテレビジョン放送及び当該テレビジョン放送の電波に重畳して行う多重放送を受信し、そのすべての放送番組に変更を加えないで当該受信の障害が発生している区域において受信されることを目的として同時にその再放送をする放送のうち、当該障害に係る放送又は当該放送の電波に重畳して行う多重放送をする無線局の免許を受けた者が行うもの以外のもの」であった。
概要
編集当初の定義をみるとわかるが、地上波テレビ放送の難視聴解消を目的として始まったものである。 山間辺地や高層建築物の陰や地下街などの難視聴地域に小規模の中継局を設置し、放送波を受信しそのまま送信する。 つまり難視聴を補償するために行う有線テレビジョン放送での同時再放送相当のことを無線により行うことであり「隙間を埋める」という意味のギャップフィラーと呼ばれる所以である。
中継局を設置するのは、「当該障害に係る地上基幹放送又は当該地上基幹放送の電波に重畳して行う多重放送をする無線局の免許を受けた者」以外の者、つまり日本放送協会(NHK)や民間放送事業者(民放)等の既存の放送事業者ではなく、地方自治体や高層建築物の所有者や視聴者が結成した共同受信組合等である。 これらの団体等が地上基幹放送局の免許を取得して、つまり特定地上基幹放送事業者となって実施する。 定義に「すべての放送番組に変更を加えないで」とあるので、自主放送をすることはできない。 また、放送法第176条第3項には「(前略)受信障害対策中継放送は、これを受信障害対策中継放送を行う者が受信した基幹放送事業者の放送とみなし(後略)」とあり、地上基幹放送では有料放送は実施されていないので、電気料金や設備維持などの費用を除き、視聴の対価としての料金を徴取することもできず、この制度による放送は、基本的に無料で視聴出来る。 この地上基幹放送局の免許申請時の基幹放送の種類を表すコードは、無線局の目的コード及び通信事項コードを規定する総務省告示 [1] に「高精細度テレビジョン放送を含むテレビジョン放送(デジタル放送・受信障害対策中継放送)」をSHVと規定している。 これにより「SHV中継局」とも呼ばれる。
NHKは放送法第20条第5項に「中波放送と超短波放送とのいずれか及びテレビジョン放送がそれぞれあまねく全国において受信できるように措置をしなければならない。」ことが義務とされるが、民放は第92条に「特定地上基幹放送事業者(中略)は、その基幹放送局を用いて行われる基幹放送に係る放送対象地域において、当該基幹放送があまねく受信できるように努めるものとする。」という努力義務に留まる。 このため、中継局の普及が遅れている民放についてのみ開設する事例[2]もある。
#沿革にも見るとおり、テレビ放送がアナログのみであった時期から制度化はされており、1977年(昭和52年)制定の「受信障害対策用SHFテレビジョン放送局の免許方針」 [3] に基づき、高層建築物等による受信障害対策として原因者負担により開設する放送局(現・地上基幹放送局)に適用されていた。 しかし、設置者は既存の放送事業者が設置する中継局と同等の免許手続きや第二級無線技術士(現・第二級陸上無線技術士)以上の無線従事者 [4] による管理とSHF専用の受信機器の頒布を要するので開設された局数は僅かであった。 テレビ放送のデジタル化に際し難視聴対策の一環として、高層建築物以外にも山岳地域や地下街のような遮蔽された空間による受信障害も対象とし、テレビ放送が用いるUHFによることで視聴者に負担をかけないことも求められて、機器や免許にかかる規制が緩和され、一定の条件下では国からの補助も得られることとなり、普及が図られること [5] となった。 更に放送波の受信に既存のCATV網や共同受信施設を利用できるように、既存施設の末端に送信機を接続することも考慮された。
空中線電力0.05W以下の地上波デジタルテレビ放送用送信機は、特定無線設備の技術基準適合証明等に関する規則により技術基準適合証明の対象とされ、適合表示無線設備として技適マークの表示が必須であり、技術基準適合証明番号又は工事設計認証番号の表示も要する。 ギャップフィラー用送信機を表す記号は、技術基準適合証明番号の4-5字目のOV又はUU(CATV網等接続型) [6] である。なお制度化当初は工事設計認証番号にも記号の表示を要した。
適合表示無線設備を使用すれば簡易な免許手続の対象 [7] となり予備免許や落成検査を経ることなく免許され、「簡易な操作」の対象 [8] にもなり操作に無線従事者を必要としない。 また、定期検査の対象にもならない[9]。 これらは空中線電力が50mWを超えることを否定するものではないが、手続きや管理が煩瑣になるので事実上の上限となっている。 この極微小電力(50mW以下)の中継局をギャップフィラーと呼び放送区域は半径1-2km程度となる。
電波利用料についても、当初は他の放送局と基本的に同額であったが、普及を図るために空中線電力などによる緩和措置が講じられ、最終的に400円に設定されている。
無線従事者の操作範囲については「周波数及び空中線電力の安定度の向上及び調整の自動化が図られ、外部の転換装置で電波の質に影響を及ぼさない技術操作により操作可能」 [10] として、第二級・第三級総合無線通信士と第一級・第二級陸上特殊無線技士による管理が可能となり規制が緩和された。
FM放送
編集東日本大震災以後はラジオネットワークの強靭化が叫ばれるようになり、東北総合通信局はコミュニティ放送の中継局について本制度を適用し、地元自治体が開設できることとした。 ただ、FM放送用送信機には適合表示無線設備がなかったので簡易な免許手続の対象にならず、簡易な操作の対象にもならないので第二級陸上無線技術士以上の無線従事者[11]が必要となり、実務上はコミュニティ放送事業者に管理を委託し、その事業者の無線従事者により管理される公設民営方式として運用されることとなる。
この状況に対し空中線電力0.25W以下のFM放送用送信機がギャップフィラー用に位置付けられ、技術基準適合証明の対象になった。 これにより適合表示無線設備として簡易な免許手続ができ、簡易な操作の対象にもなり、定期検査も不要になる。 技術基準適合証明番号においてこの送信機を表す記号は番号の4-5字目のGF[6]である。 免許申請時の基幹放送の種類を表すコードは、告示 [1] に「超短波放送(受信障害対策中継放送)」をSFMと規定している。
FM補完放送開始後は、近畿総合通信局が普及が行き届かない自治体に中波放送を対象に本制度の適用を開始した。 また、放送波遮蔽対策推進協会は再送信の業務を地下街の管理会社に承継して解散したが、東京地区と名古屋地区での実験試験局による県域放送と外国語放送の再送信を承継の際に本制度によるものに切り替えた。 FM補完放送が普及するに伴いFM補完放送を再送信するものも現われた。 コミュニティ放送の中継局への適用も信越・九州・関東・中国の各総合通信局が開始した。
上述の無線従事者の操作範囲の規制緩和は、地上基幹放送であれば種類を問わないのでFM放送にも適用される。
ギャップフィラー事業者一覧
編集テレビジョン放送
編集- 北海道
- 小樽市
- 釧路市
- 北見市
- 岩見沢市
- 士別市
- 登別市
- 松前郡福島町
- 二海郡八雲町
- 山越郡長万部町
- 檜山郡江差町
- 檜山郡厚沢部町
- 古宇郡神恵内村
- 上川郡美瑛町
- 天塩郡天塩町
- 枝幸郡中頓別町
- 利尻郡利尻町
- 斜里郡清里町
- 紋別郡遠軽町
- 紋別郡湧別町
- 虻田郡豊浦町
- 虻田郡洞爺湖町
- 勇払郡むかわ町
- 沙流郡平取町
- 浦河郡浦河町
- 日高郡新ひだか町
- 河東郡士幌町
- 河東郡上士幌町
- 上川郡新得町
- 足寄郡足寄町
- 十勝郡浦幌町
- 川上郡標茶町
- 野付郡別海町
- 目梨郡羅臼町
- 蛾眉野地区テレビ受信組合[2](函館市)
- 旭川市神居古潭共同受信組合(旭川市)
- 旭川市豊里共同受信組合(旭川市)
- 濁川町内会地デジ共聴委員会(茅部郡森町)
- 仙鳳趾共同受信組合(釧路郡釧路町)
- 青森県
- 下北郡大間町
- 下北郡東通村
- くろしお風力発電株式会社(五所川原市)
- 岩手県
- 宮城県
- 秋田県
- 山形県
- 福島県
- 茨城県
- 栃木県
- 群馬県
- 埼玉県
- 千葉県
- 東京都
- 若郷テレビ共同受信無線施設組合(新島村)
- 八重洲地下街株式会社(中央区)
- 株式会社東京証券取引所(中央区)
- 神奈川県
- 藤野台テレビ共聴組合(相模原市緑区)
- 川崎アゼリア株式会社(川崎市川崎区)
- 山梨県
- 新潟県
- 長野県
- 静岡県
- 岐阜県
- 愛知県
- 三重県
- 船越テレビ共同聴視組合(志摩市)
- 滋賀県
- 磯野・布施テレビ組合(長浜市)
- 京都府
- あたご無線共聴組合(綾部市)
- 渕垣無線テレビ共聴組合(綾部市)
- 大阪府
- 兵庫県
- 丹波市
- 家島真浦無線共聴組合(姫路市)
- 寺坂テレビ組合(豊岡市)
- 西有年テレビ共同受信施設組合(赤穂市)
- 目坂・月見草無線共聴組合(赤穂市)
- 藍本西区テレビ共同視聴施設組合(三田市)
- 波田テレビ共聴組合(三田市)
- 上芥田町テレビ共同受信組合(加西市)
- 立杭三地域GF共聴組合(丹波篠山市)
- 弁天テレビ協会(丹波篠山市)
- 上新庄テレビ共聴組合(丹波市)
- 鹿場無線テレビ共聴組合(丹波市)
- 久下地区テレビ共聴組合(丹波市)
- 村森テレビ無線共聴組合(丹波市)
- 山本共聴テレビ組合(丹波市)
- 柚津テレビ共聴組合(丹波市)
- 板坂テレビ共聴組合(神崎郡福崎町)
- 兎塚テレビ協会(美方郡香美町)
- 小代テレビ協会(美方郡香美町)
- ハチ北高原テレビ組合(美方郡香美町)
- 個人(丹波市)
- 和歌山県
- 広島県
- 市原テレビ共同受信共聴組合(呉市)
- 愛媛県
- 高知県
- 福岡県
- 長崎県
- 熊本県
- 鹿児島県
- 沖縄県
2024年(令和6年)1月31日現在
超短波放送(FM放送)
編集- 対象となる放送を併記する。
- 岩手県
- 一関市(一関コミュニティFM)
- 宮城県
- 秋田県
- 福島県
- 栃木県
- 東京都
- 八重洲地下街株式会社(TOKYO FM、NHK東京FM放送、J-WAVE、InterFM897)
- 神奈川県
- 新潟県
- 長野県
- 愛知県
- 兵庫県
- 広島県
- 長崎県
- 熊本県
- 鹿児島県
- 沖縄県
2023年(令和5年)8月23日現在
SHF中継局一覧
編集電波法に「受信障害対策中継放送」が定義される以前から存在したものを含め記載する。アナログ放送によるもので廃局済みであり廃止日を示す。
沿革
編集- 1977年(昭和52年)- SHF中継局第一号として足立保木間中継局が開局
- 1990年(平成2年)- 電波法に定義[14]
- 1993年(平成5年)- 電波利用料が制度化、料額の変遷は下表参照
- 2007年(平成19年)
- 2008年(平成20年)
- デジタルラジオ推進協会(後の放送波遮蔽対策推進協会)が八重洲地下街(東京都中央区)と川崎アゼリア(神奈川県川崎市)に難視聴対策用として設置していた地上波デジタルテレビ放送実験局(現・実験試験局)の免許を受信障害対策中継放送用放送局に切り替え、以降の免許も同様に[17]
- 小代テレビ協会(兵庫県美方郡香美町)が山岳地の障害対策用として開設した中継局3局が、ギャップフィラー第一号に[18][19]
- 空中線電力0.05W以下の地上波デジタルテレビ放送用送信機が技術基準適合証明の対象となり記号はOV[20]とされ、これによる適合表示無線設備は簡易な免許手続の対象となり、中継局として用いれば簡易な操作の対象に[21]
- 美瑛町(北海道上川郡)が町役場庁舎に開設した中継局が、高層建築物による障害対策のギャップフィラー第一号に[22]
- 2009年(平成21年)- 名古屋入国管理局庁舎(名古屋市港区)に高層建築物による障害対策として中継局が開設[23]、免許人は法務省で国の機関が開設したのは初
- 2010年(平成22年)
- 2011年(平成23年)
- 2012年(平成24年)- アナログテレビ放送全廃によりニューワールド中山中継局が廃止され、SHFによる受信障害対策中継放送は全廃
- 2013年(平成25年)
- 2015年(平成27年)- 空中線電力0.25W以下のFM放送用送信機が技術基準適合証明の対象とされ記号はGF[31]となり、これによる適合表示無線設備は簡易な免許手続の対象に、空中線電力0.25W以下の受信障害対策中継放送用FM放送地上基幹放送局と空中線電力0.05W以下の全てのテレビ放送地上基幹放送局が定期検査の対象外に[32]
- 2016年(平成28年)- 空中線電力0.25W以下の適合表示無線設備であるFM放送用送信機は中継局として用いれば簡易な操作の対象[33]に、免許申請時の無線局の基幹放送の種類コードはSFM[34]
- 2017年(平成29年)
- 2019年(平成31年)- 無線従事者の操作範囲が緩和[38]
- 追加された無線従事者の操作範囲は、空中線電力の上限は規定されていないが「外部の転換装置で電波の質に影響を及ぼさない技術操作」に限定される。なおコミュニティ放送についても適用される。
- 2021年(令和3年)- FM補完放送への適用開始
- 水上村(熊本県)が設置した2局が第一号である。[39]
年月 | 料額 | 備考 |
---|---|---|
1993年(平成5年)4月[40] | 29,700円 | 他の地上波放送局と同額 |
1997年(平成9年)10月[41] | ||
2006年(平成18年)4月[42] | 25,700円 | |
2008年(平成20年)4月[43] | 6,200円 | 空中線電力0.02W未満の地上波テレビジョン放送局のものを例示、緩和措置として平成22年までは5,400円。 地上波テレビジョン放送局については空中線電力やデジタルとアナログ別に緩和措置があったが詳細は省略。 |
2011年(平成23年)10月[44] | 200円 | 受信障害対策中継放送用地上基幹放送局は空中線電力にかかわらず同額 |
2014年(平成26年)10月[45] | ||
2017年(平成29年)10月[46] | 300円 | |
2019年(令和元年)10月[47] | 400円 | |
2022年(令和4年)10月[48] |
その他
編集2004年(平成16年)から2009年(平成21年)までモバイル放送による衛星を利用したマルチメディア放送、モバHO!は不感地帯解消にギャップフィラーを置くとしていた。 当時、マルチメディア放送は電波法令に定義が無く超短波放送として免許を受けており、テレビジョン放送ではなかった。 現行制度であれば衛星基幹放送に相当し、地上基幹放送ではない。 技術的には類似していても本項目における受信障害対策中継放送ではない。
脚注
編集- ^ a b 平成16年総務省告示第860号 無線局免許手続規則別表第2号第1等の規定に基づく無線局免許申請書等に添付する無線局事項書の無線局の目的コードの欄及び通信事項コードの欄に記載するためのコード表 別表第1号「2 基幹放送の種類コード」(総務省電波利用ホームページ - 総務省電波関係法令集)
- ^ a b c NHKはミニサテライト局による。
- ^ 都市受信障害対策 昭和52年版通信白書 第2部第5章第2節4.(2)イ.(イ)
- ^ 当時は、第一級・第二級無線技術士と第一級無線通信士
- ^ 地上デジタル放送のギャップフィラーが導入しやすくなりました!(総務省 報道資料 平成20年6月10日)(2009年1月13日アーカイブ) - 国立国会図書館Web Archiving Project
- ^ a b 技術基準適合証明番号の特定無線設備の技術基準適合証明等に関する規則 様式7
- ^ 無線局免許手続規則第15条の4参照
- ^ 平成2年郵政省告示第240号 電波法施行規則第33条の規定に基づく無線従事者の資格を要しない簡易な操作 第1項第1号(総務省電波利用ホームページ - 総務省電波関係法令集)
- ^ 電波法施行規則第41条の2の6第2号参照
- ^ 電波法施行令の一部を改正する政令案に対する意見募集(総務省 報道資料 平成30年11月8日)(2018年12月2日アーカイブ) - 国立国会図書館Web Archiving Project
- ^ 第一級・第二級陸上無線技術士と第一級総合無線通信士
- ^ 長野電子工業株式会社
- ^ 八重山広域市町村圏事務組合
- ^ 平成2年法律第54号による電波法改正
- ^ 平成19年総務省令第58号による電波法施行規則改正
- ^ 平成19年総務省告示第588号による平成16年総務省告示第860号改正
- ^ 平成19年度事業報告書pp.10-12(放送波遮蔽対策推進協会 - 報告書・計画書) - ウェイバックマシン(2016年4月22日アーカイブ分)
- ^ 全国初!山間地等における無線共聴施設(ギャップフィラー)に免許〜地上デジタルテレビ放送の難視聴対策の放送局に免許を交付〜(近畿総合通信局 報道発表資料 平成20年4月1日)(2010年2月25日アーカイブ) - 国立国会図書館Web Archiving Project
- ^ 全国初のギャップフィラー装置を製作・納入(マスプロ電工 新製品情報 2008年6月) - ウェイバックマシン(2008年6月15日アーカイブ分)
- ^ 平成20年総務省令第70号による特定無線設備の技術基準適合証明等に関する規則改正
- ^ 平成20年総務省告示第328号による平成2年郵政省告示第240号改正
- ^ 地上デジタルテレビ放送のビル陰難視聴解消を目的とするギャップフィラーに全国初の免許(北海道総合通信局 報道発表資料 平成20年12月11日)(2009年1月13日アーカイブ) - 国立国会図書館Web Archiving Project
- ^ 法務省(名古屋入国管理局)がビル陰難視聴対策を実施(東海総合通信局 報道資料 平成21年3月6日)(2011年12月6日アーカイブ) - 国立国会図書館Web Archiving Project
- ^ 平成22年総務省令第4号による無線設備規則改正
- ^ 平成22年総務省令第5号による特定無線設備の技術基準適合証明等に関する規則改正
- ^ a b 平成22年法律第65号による電波法改正の施行
- ^ 「電波法の規定により放送局の免許を受けた者(受信障害対策中継放送を行うものを除く。)(後略)」から「基幹放送事業者及び一般放送事業者」となった。
- ^ 福島県いわき市のコミュニティ放送局のエリア拡大−いわき市内13地区の難聴地域を解消−(東北総合通信局 報道資料 平成25年1月29日)(2013年4月5日アーカイブ) - 国立国会図書館Web Archiving Project
- ^ 東北管内におけるコミュニティ放送局の開設状況 平成25年3月27日現在(東北総合通信局 報道資料別紙3 平成25年3月27日)(2013年4月5日アーカイブ) - 国立国会図書館Web Archiving Project
- ^ 平成23年総務省令第163号による特定無線設備の技術基準適合証明等に関する規則改正附則第4項の経過措置終了
- ^ 平成27年総務省令第955号による特定無線設備の技術基準適合証明等に関する規則改正
- ^ 平成27年総務省令第96号による電波法施行規則改正
- ^ 平成28年総務省告示第285号による平成2年郵政省告示第240号改正
- ^ 平成28年総務省告示第286号による平成16年総務省告示第860号改正
- ^ 兵庫県香美町にラジオ受信障害対策中継局を予備免許(近畿総合通信局 報道資料 平成29年1月24日)(2017年2月1日アーカイブ) - 国立国会図書館Web Archiving Project
- ^ 香美町ラジオギャップフィラー中継局 開局!(香美町 2017年3月27日)(2017年6月6日アーカイブ) - 国立国会図書館Web Archiving Project
- ^ 無線局等情報検索 平成30年1月6日現在(総務省電波利用ホームページ)(2018年2月1日アーカイブ) - 国立国会図書館Web Archiving Project
- ^ 平成31年政令第19号による電波法施行令改正
- ^ 熊本県水上村の一部地区で熊本放送のラジオ放送が聴取可能に −受信障害対策中継放送局に免許−(九州総合通信局 報道資料 令和3年2月5日)(2021 年2月13日アーカイブ) - 国立国会図書館Web Archiving Project
- ^ 平成4年法律第74号による電波法改正の施行
- ^ 平成9年法律第47号による電波法改正
- ^ 平成17年法律第107号による電波法改正の施行
- ^ 平成20年法律第50号による電波法改正
- ^ 平成23年法律第60号による電波法改正
- ^ 平成26年法律第26号による電波法改正
- ^ 平成29年法律第27号による電波法改正
- ^ 令和元年法律第6号による電波法改正
- ^ 令和4年法律第63号による電波法改正
関連項目
編集外部リンク
編集総務省
- 総務省の情報通信政策に関するポータルサイト - マニュアルハンドブック支援
- 山間地等における難視聴解消のための受信障害対策中継放送を行う放送局の免許申請手続について 平成28年9月改訂(2018年4月1日アーカイブ) - 国立国会図書館Web Archiving Project
- 地上デジタルテレビジョン放送のギャップフィラー設置に向けて〜設置・運用のためのハンドブック〜 平成21年6月初版(2009年10月21日アーカイブ) - 国立国会図書館Web Archiving Project
- 4-9 導入事例(山間辺地向け)(香美町での事例紹介)
- 5-7 導入事例(ビル陰向け)(美瑛町での事例紹介)
- 報道資料
- ラジオ放送の受信障害対策中継放送を行う基幹放送局の開設に向けた調整及び同期放送設備の設置・運用のためのガイドライン(無線局免許手続規則の一部を改正する省令案等に係る意見募集の結果等 -ラジオのギャップフィラーに関する制度整備-の別紙)(平成28年7月13日)(2016年8月2日アーカイブ) - 国立国会図書館Web Archiving Project
- 標準規格・妨害評価・技術調査 - 標準規格