日本の在外公館の一覧
日本の在外公館の一覧(にほんのざいがいこうかんのいちらん)は、名誉総領事館、名誉領事館を除く、日本の在外公館の一覧である。なお、在外公館の支部として設置されている領事事務所についても、ここでは併せて記載する。
2024年(令和6年)1月時点で、日本の在外公館数は233(大使館155、総領事館67、政府代表部11)となっており、その他に4の兼勤駐在官事務所が設置されている[1]。また、2019年(令和元年)11月時点で、中国・アメリカ・フランスに次いで世界で4番目に大きな規模の外交ネットワークを持っている[2]。
アジア
編集北米
編集中南米
編集- ( 在アンティグア・バーブーダ日本国大使館、 在ガイアナ日本国大使館、 在グレナダ日本国大使館、 在スリナム日本国大使館、 在セントビンセント・グレナディーン日本国大使館、 在セントクリストファー・ネーヴィス日本国大使館、 在セントルシア日本国大使館、 在ドミニカ国日本国大使館を兼轄)
- ニカラグア
- ハイチ
- パナマ
- パラグアイ
- バルバドス
- ブラジル
- 在ブラジル日本国大使館 (ブラジリア)
- 在クリチバ日本国総領事館
- 在サンパウロ日本国総領事館
- 在マナウス日本国総領事館
- 在リオデジャネイロ日本国総領事館
- 在レシフェ日本国総領事館
- 在ベレン領事事務所
- 在ポルトアレグレ領事事務所
- ベネズエラ
- ベリーズ
- (在ジャマイカ日本国大使館の兼勤駐在官事務所)
ヨーロッパ(NIS諸国を含む)
編集- アイスランド
- アイルランド
- アゼルバイジャン
- アルバニア
- アルメニア
- イタリア
- 在イタリア日本国大使館 (ローマ)( 在サンマリノ日本国大使館、 在マルタ日本国大使館、在ローマ国際機関日本政府代表部を兼轄)
- 在ミラノ日本国総領事館
- ウクライナ
- ウズベキスタン
- 英国
- エストニア
- オーストリア
- 在オーストリア日本国大使館 (ウィーン)( 在コソボ日本国大使館を兼轄)
- オランダ
- カザフスタン
- 北マケドニア
- キプロス
- ギリシャ
- キルギス
- クロアチア
- コソボ
- 在コソボ日本国大使館 (プリシュティナ)(在オーストリア日本国大使館の兼勤駐在官事務所)
- ジョージア
- スイス
- 在スイス日本国大使館 (ベルン)( 在リヒテンシュタイン日本国大使館を兼轄)
- 在ジュネーブ領事事務所
- スウェーデン
- スペイン
- スロバキア
- スロベニア
- セルビア
- 在セルビア日本国大使館 (ベオグラード)( 在モンテネグロ日本国大使館を兼轄)
- タジキスタン
- チェコ
- デンマーク
- ドイツ
- トルクメニスタン
- ノルウェー
- バチカン
- 在バチカン日本国大使館 ( イタリア ローマ)
- ハンガリー
- フィンランド
- フランス
- 在フランス日本国大使館 (パリ)( 在アンドラ日本国大使館、 在モナコ日本国大使館を兼轄)
- 在ストラスブール日本国総領事館
- 在マルセイユ日本国総領事館
- 在リヨン領事事務所
- (オセアニア・ ニューカレドニア)
- ブルガリア
- ベラルーシ
- ベルギー
- ポーランド
- ボスニア・ヘルツェゴビナ
- ポルトガル
- マルタ
- 在マルタ日本国大使館 (スリーマ)(在イタリア日本国大使館の兼勤駐在官事務所)
- モルドバ
- ラトビア
- リトアニア
- ルーマニア
- ルクセンブルク
- ロシア
中東
編集アフリカ
編集- アルジェリア
- アンゴラ
- ウガンダ
- エジプト
- エチオピア
- エリトリア
- 在エリトリア日本国大使館 (アスマラ)(在ケニア日本国大使館の兼勤駐在官事務所)
- ガーナ
- 在ガーナ日本国大使館 (アクラ)( 在シエラレオネ日本国大使館、 在リベリア日本国大使館を兼轄)
- ガボン
- 在ガボン日本国大使館 (リーブルヴィル)( 在サントメ・プリンシペ日本国大使館、 在赤道ギニア日本国大使館を兼轄)
- カメルーン
- 在カメルーン日本国大使館 (ヤウンデ)( 在チャド日本国大使館、 在中央アフリカ日本国大使館を兼轄)
- ギニア
- ケニア
- 在ケニア日本国大使館 (ナイロビ)( 在エリトリア日本国大使館、 在ソマリア日本国大使館)
- コートジボワール
- 在コートジボワール日本国大使館 (アビジャン)( 在トーゴ日本国大使館、 在ニジェール日本国大使館を兼轄)
- コンゴ民主共和国
- 在コンゴ民主共和国日本国大使館 (キンシャサ)( 在コンゴ共和国日本国大使館を兼轄)
- ザンビア
- ジブチ
- ジンバブエ
- スーダン
- セーシェル
- セネガル
- 在セネガル日本国大使館 (ダカール)( 在カーボベルデ日本国大使館、 在ガンビア日本国大使館、 在ギニアビサウ日本国大使館を兼轄)
- タンザニア
- チュニジア
- ナイジェリア
- ナミビア
- ブルキナファソ
- ベナン
- ボツワナ
- マダガスカル
- 在マダガスカル日本国大使館 (アンタナナリボ)( 在コモロ大使館を兼轄)
- マラウイ
- マリ
- 南アフリカ共和国
- 在南アフリカ共和国日本国大使館 (プレトリア)( 在エスワティニ日本国大使館、 在レソト日本国大使館を兼轄)
- 在ケープタウン領事事務所
- 南スーダン
- モーリシャス
- モーリタニア
- モザンビーク
- モロッコ
- リビア
- ルワンダ
- 在ルワンダ日本国大使館 (キガリ)( 在ブルンジ日本国大使館を兼轄)
オセアニア
編集台湾
編集日本と台湾は1972年の日中国交正常化以降、国交を有さないため在外公館は存在しない。ただし、日本の対台湾窓口機関である日本台湾交流協会が名目上は民間の利益代表部として2ヶ所の事務所を設置している。歴代の日本台湾交流協会の理事長や台北事務所代表(断交前の在中華民国(台湾)日本国大使に相当)には、大使を経験した元外交官が就任している。
- 中華民国(台湾)
- 日本台湾交流協会台北事務所(実質的な在台湾日本国大使館)
- 日本台湾交流協会高雄事務所(実質的な在高雄日本国総領事館)
国際機関代表部
編集実館
編集- 東南アジア諸国連合(ASEAN)日本政府代表部 (ジャカルタ)
- 国際連合日本政府代表部 (ニューヨーク)
- 国際民間航空機関(ICAO)日本政府代表部 (モントリオール)
- 在ウィーン国際機関日本政府代表部 (ウィーン)
- 在ジュネーブ国際機関日本政府代表部 (ジュネーヴ)
- 軍縮会議日本政府代表部 (ジュネーヴ)
- 経済協力開発機構(OECD)日本政府代表部 (パリ)
- 国際連合教育科学文化機関(UNESCO)日本政府代表部 (パリ)
- 欧州連合(EU)日本政府代表部 (ブリュッセル)
- 北大西洋条約機構日本政府代表部(NATO)(ブリュッセル)
- アフリカ連合(AU)日本政府代表部 (アディスアベバ)
兼館
編集- 在ローマ国際機関日本政府代表部 ( 在イタリア日本国大使館が兼轄)
沿革
編集2012年1月、外務省は来たる2015年までに150大使館体制とする目標を掲げ、各国の首都以外の都市にある総領事館を減らし、資源国を中心に大使館を新設することを検討していた[12]。この目標は、2018年1月1日に150番目の大使館として在キプロス日本国大使館が開設されたことにより、3年遅れで実現した[13]。
2018年3月30日に成立した在外公館名称位置給与法改正法[14]により、在外公館として、フィリピンのダバオに在ダバオ日本国総領事館を、北大西洋条約機構(NATO)の本部があるベルギーのブリュッセルに北大西洋条約機構日本政府代表部を、それぞれ新設することが決まった。同改正法は、政令で定める日から施行する予定で、このうち北大西洋条約機構日本政府代表部の新設については、2018年7月1日に施行した。
脚注
編集- ^ 在外公館設置状況 大臣官房総務課調べ | 日本国外務省
- ^ CNN.co.jp : 在外公館の設置数、中国が米国を抜き世界トップに 豪研究所
- ^ “在イエメン日本国大使館の一時閉館”. 2017年1月1日閲覧。
- ^ “在イエメン日本国大使館”. 2017年5月15日閲覧。
- ^ “Representative Office of Japan to the Palestinian Authority” (英文). 外務省. 2016年5月19日閲覧。
- ^ 日本はパレスチナ暫定自治政府を国家として承認していないが、国連におけるオブザーバ国家とする決議に賛成している。2016年5月現在、対パレスチナ暫定自治政府日本国政府代表事務所の長はambassadorである[5]。
- ^ “在シリア日本国大使館の一時閉館”. 2017年5月15日閲覧。
- ^ “在シリア日本国大使館”. 2017年5月15日閲覧。
- ^ “在スーダン日本国大使館の一時閉館とジブチにおける臨時事務所の設置について”. 2023年8月14日閲覧。
- ^ “在スーダン日本国大使館臨時事務所のカイロへの移転”. 2023年8月14日閲覧。
- ^ 従来、ニューカレドニアは在シドニー日本国総領事館が領事業務を遂行していた。在ヌメア領事事務所の管轄区域には、ニューカレドニアに加えて フランス領ポリネシアと ウォリス・フツナも含まれている。
- ^ “在外公館の整備方針(案)【資料3-2】(PDF)”. 外務省. 2019年12月19日閲覧。
- ^ 我が国在外公館等の新規開設 | 外務省
- ^ 在外公館の名称及び位置並びに在外公館に勤務する外務公務員の給与に関する法律の一部を改正する法律(平成30年3月31日法律第2号)