Wikipedia‐ノート:著作権
ここはページ「著作権」の改善を目的とした議論用ノートページです。 |
過去ログ一覧 |
---|
|
このページでは SpBot による過去ログ化が行われています。解決済みの節に |
訳語修正のご報告 (利用と使用の違い)
編集先ほどフェアユースの訳語を公正「使用」から公正「利用」に訂正しましたので (編集差分)、念のためご報告です。詳細理由については「著作権法 (フランス) (oldid=74785944) の註釈16番」の以下抜粋をご確認下さい。
著作権法上で「利用」と「使用」の用語は異なる意味合いを持つ。著作物を使う行為のうち、著作権者に独占が許されており、つまり著作権者に利権が発生していることから、第三者が無断で使えない領域は「利用」である。一方の「使用」は、たとえば小説本や音楽CDの購入者が、これらを鑑賞する行為などが含まれる。著作権者の独占はおよばないため、著作権者である小説家や作曲家が、購入者の「使用」方法を指図したり制限することはできない。
この使い分けの根拠 (出典) としては、岡本薫『著作権の考え方』岩波書店、2003年、2ページ目などを参照して下さい。--ProfessorPine(会話) 2019年11月7日 (木) 05:34 (UTC)
履歴継承不備対応のマニュアル整備
編集Wikipedia:井戸端/subj/履歴継承不備対応のマニュアル整備にて、標題の提案を行っております。奮ってご意見ください。--Reiwa period(会話) 2020年1月24日 (金) 11:47 (UTC)
投稿ボタンにおける著作権の注意書きに関する議論のお知らせ
編集Wikipedia:井戸端/subj/ウィキペディア日本語版の投稿ボタンは長すぎるにて、本ページに関連する投稿時の注意書きをボタンから消すべきかどうかの議論があります。--青子守歌(会話/履歴) 2020年2月15日 (土) 03:13 (UTC)
疑問
編集百科事典に載っている記載をそのままWikipediaに載せるのは著作権侵害に当たりますか? Koyasanfish(会話) 2021年6月28日 (月) 07:44 (UTC)
創作性の有無について
編集Wikipedia:井戸端より移動--アルトクール(会話) 2023年1月2日 (月) 13:28 (UTC)
神戸市スポーツ協会の初版の導入の部分が協会の定款の第三条とほぼ同じものになっているのですが、この定款が著作権法上の「創作性」を持っているかどうかについて理由を含めて意見を伺いたいです。--佐藤なにが(会話) 2022年12月12日 (月) 12:21 (UTC)
- 一般に「契約書」には著作権がないとされており(これは調べてもらえればすぐわかる通り有名な話)、常識で考えたら、よっぽど独創的なものでない限り「定款」も同様になるように思います。また、百歩譲って著作権が生じているとしても、別の同種の法人が無断で剽窃したならともかく、①その公益法人を、②非営利で、③説明する目的の文章において、④しかも定款の実物が提示されている中で、それを引き写したからといって訴えるというのが現実として考えにくいです。--EULE(会話) 2022年12月12日 (月) 12:45 (UTC)
- コメント 一応、契約書でも複製権侵害が認められた判例はあります(平成26年7月30日東京地裁判決平25(ワ)28434号)。ただまぁこの判例では個々の類似点はありふれた表現とし、全体的な構成の特殊性に著作性があると認定したものですので、今回のものとは趣が異なります。今回のものは、どうもスポーツ基本法から語句を抜き出してまとめ直したように見えますね。著作性は認め難いのではないかなぁ。私もこれで訴えるとかは現実的とは思えません。一応「目的」という、単なる客観的な事実に止まらず思想又は感情を創作的に表現したもの(文芸の著作物)と見なしうる条項を引き写しているので、もし削除依頼が出たならば反対はしません。でも私が依頼を出そうかとは思いませんね。--LudwigSK (Diskussion/Beiträge) 2022年12月14日 (水) 01:34 (UTC)
政府のサイトの著作権について
編集こちらの経済産業省のサイトを転載した記事があったのですが、経済産業省のサイトの利用規約にはサイトのコンテンツは条件に従えば自由に使用できるとあり、著作権侵害に該当するのか疑問が湧きました。こういった場合、転載部分にカッコを付けて適切に出典を示せば著作権侵害には当たらないのでしょうか?
著作権についてあまり知識がなく愚問になってしまいすみません。ご意見を伺えれば幸いです。--YellowSmileyFace(会話) 2023年1月10日 (火) 01:15 (UTC)
- 追加で質問させていただきます。こちらのような政府文書は、著作権法13条の「国若しくは地方公共団体の機関、独立行政法人又は地方独立行政法人が発する告示、訓令、通達その他これらに類するもの」に該当し、著作権の対象とはならないのでしょうか?--YellowSmileyFace(会話) 2023年1月10日 (火) 01:23 (UTC)
- 分かる範囲で。経産省のサイトは利用規約にCC-BY 4.0と互換性があるとしているので経産省以外の第三者の権利を侵害していなければ可能です。追加質問に関しては、私には判断できないので回答は控えます。 --春春眠眠 🗨️会話 2023年1月11日 (水) 17:24 (UTC)
- 分かりました。削除依頼を出そうか迷いましたが出さないでおきます。ご説明ありがとうございました。--YellowSmileyFace(会話) 2023年1月11日 (水) 22:52 (UTC)
- 追加質問の方について回答すると、ご提示の文書は著作権法第13条に高い確率で該当しないと思われます。第13条2項が述べる「告示、訓令、通達その他これらに類するもの」とは、言い換えれば、国民の義務や権利に直接関係するものを指すと解釈されます。第13条2項に該当しない代表例は白書ですが、ご提示の文書は白書のような特段の強制性や拘束性を持たない解説文書であり、基本的に通常どおりの著作権保護を受けます。--Yapparina(会話) 2023年1月12日 (木) 13:16 (UTC)
- 返信 (@Yapparinaさん宛) 詳細なご返答ありがとうございます。実はもう一点質問がありまして、この文書のようなものは第13条に該当するでしょうか?個人的には閣議決定された「経済財政運営と改革の基本方針」ということで国民に結構関係すると思ったのですが、正直よく分かりません。無知で申し訳ありません。よろしくお願い致します。--YellowSmileyFace(会話) 2023年1月12日 (木) 13:34 (UTC)
- 追記 ちなみにこのような記述が行われたのは財政民主主義#財政民主主義に違反した事例のページです。只今、同一利用者による著作権侵害ということで削除依頼の準備を進めています。--YellowSmileyFace(会話) 2023年1月12日 (木) 13:38 (UTC)
- 追加質問の方について回答すると、ご提示の文書は著作権法第13条に高い確率で該当しないと思われます。第13条2項が述べる「告示、訓令、通達その他これらに類するもの」とは、言い換えれば、国民の義務や権利に直接関係するものを指すと解釈されます。第13条2項に該当しない代表例は白書ですが、ご提示の文書は白書のような特段の強制性や拘束性を持たない解説文書であり、基本的に通常どおりの著作権保護を受けます。--Yapparina(会話) 2023年1月12日 (木) 13:16 (UTC)
「ケースB1:履歴不継承」による削除の中断の提案
編集情報 掲題の件につきまして、「Wikipedia:井戸端/subj/「ケースB1:履歴不継承」による削除の中断の提案」を提起しました。この提案は、履歴に不備のあった記事つき、履歴の補完が行われた時点で著作権を侵害する状態を脱しており、その後の削除が不必要な処理であるという主張によってたちます。著作権、ライセンスおよびウィキメディアプロジェクト利用許諾の解釈における見解を広く求めたく、ここに通知します。--枯葉(会話) 2023年7月10日 (月) 10:56 (UTC)