Wikipedia‐ノート:復帰の方針
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疑問
編集WP:UD#最低1週間をかけて合意形成がされた削除案件に対しての基準の3.にある、「複数の管理者が削除の理由のいずれかに相当するかを確認する。 」とは一体どういう意味なのでしょうか。どなたか理解できますか?--背番号9(会話) 2013年6月13日 (木) 16:51 (UTC)
- 分かりずらい文章・構成だと思いますが、私なりに文章を補ってみますと、
- 方針文章:「上記のいずれの場合であれ、法的な問題を含む可能性のある版が復帰されることを要求する場合には、復帰を行わずに、複数の管理者が削除の理由のいずれかに相当するかを確認する。」
- 私の解釈:「上記のいずれの場合であれ、法的な問題を含む可能性のある版が復帰されることを要求された場合には、対処する管理者は単独の判断で復帰を行わずに、慎重を期して複数の管理者が法的な問題に関する削除の理由のいずれかに相当程度該当するか(つまり当該版を復帰してもよいか否か)を確認する。」
- ということではないでしょうか。ここで「削除の理由のいずれか」というのは、法的な問題のことですので、著作権侵害のおそれ、プライバシー侵害、名誉棄損のおそれ、等のことだと思います。--Penn Station (talk) 2013年6月13日 (木) 17:58 (UTC) 追記:Penn Station (talk) 2013年6月14日 (金) 13:24 (UTC)
- ご回答ありがとうございます。内容把握できました。--背番号9(会話) 2013年6月17日 (月) 11:12 (UTC)
基準について
編集Wikipedia:復帰の方針は大別して「2つの基準」(「最低1週間をかけて合意形成がされた削除案件に対しての基準」及び「即時削除された記事に対しての基準」)のみ明文規定で存在しますが、例えば、「OTRSの担当者が裁量で削除した場合」や「合意に至らない状態で管理者が裁量で削除した場合」については何も基準がありません。そういう明文のルールが存在しない場合、どうすべきか意見を求めます。--Wpjapanuser2012(会話) 2013年6月14日 (金) 09:55 (UTC)
- コメント おそらく、利用者:Wpjapanuser2012(会話 / 投稿記録)さんはWikipedia:削除依頼/生野区連続通り魔事件 20130526における管理者の「裁量措置」が気に入らないのではないかと視察していますが、裁量措置に問題があると指摘されうる事象が起きた場合は、Wikipedia:管理者の解任あたりで審議される案件なのだろうな、と考えています。もっとも、管理者が解任されても当該記事の復帰という結論はあり得ないですが。--Bsx(会話) 2013年6月14日 (金) 15:33 (UTC)
- 「管理者が解任されても当該記事の復帰という結論はあり得ない」となると、「裁量措置はやったもの勝ち」みたいで違和感を覚えます。--Wpjapanuser2012(会話) 2013年6月14日 (金) 16:21 (UTC)
- どうでしょう。Wpjapanuser2012様が当該案件の復帰に自信がおありなら、裁量復帰を実行してくれる(あるいは復帰で依頼を閉じてくれる)管理者を探してみてはいかがでしょうか? 裁量対裁量のその後というものをあまり想像したくはないのですが、新たなステップには踏み出せると思います。それともう一つWpjapanuser2012様が管理者になるという手段もあります。ご検討ください。--Triglav(会話) 2013年6月14日 (金) 18:13 (UTC)
- Wpjapanuser2012さんが上記で想定したケースでも、WP:UD#最低1週間をかけて合意形成がされた削除案件に対しての基準の4.が適用できると思います。個別の案件は想定していません。--背番号9(会話) 2013年6月17日 (月) 12:20 (UTC)
- …にも関わらず「最低1週間をかけて合意形成がされた削除案件に対しての基準」という名前だと双方を満たさないと復帰依頼ができないと錯覚してしまうんじゃないでしょうか?--222.1.247.83 2017年8月29日 (火) 10:49 (UTC)
- 「管理者が解任されても当該記事の復帰という結論はあり得ない」となると、「裁量措置はやったもの勝ち」みたいで違和感を覚えます。--Wpjapanuser2012(会話) 2013年6月14日 (金) 16:21 (UTC)
復帰の基準で「新たな事実」とはどの時点までをいうのか
編集最低1週間をかけて合意形成がされた削除案件に対しての基準1には'削除時に知られなかった事実の提示という要件がありますが、少し疑問に思った部分があるので意見をいただければと思います。
削除時に知られなかった事実とはどの時点までを指すのか。どこまで遡及して対応するべきなのか。
削除時に知られなかった事実は、実際私が削除者として復帰対応していた際は「削除依頼時点において確認できる事実」かどうかで判断をしていました。例えば2012年7月に削除された記事において、2013年7月の出典があるから復帰するべきというのは基本は復帰せずで再投稿を促していました。これが2012年6月の出典があるから復帰するべきというのは復帰でクローズしたでしょう。音楽バンドや芸人といった方は、最初に投稿された時点では特筆できるだけの要件を満たしていない記事で削除されるケースが多いですが、メジャーデビューや○○グランプリ優勝で人気が出たり本が出たり、実績が積み重なったとき、ウィキペディアとして記事は「復帰」なのか「再投稿」なのか。今後判断する上でも必要なことかと思いましたので、ご意見をいただければと思います。--アルトクール(話/歴) 2014年6月30日 (月) 19:20 (UTC)
- コメント導入時の議論は、過去ログ[1]の「事情変化による復帰の是非」にあります。その前後は意識されていないと思う。削除後に売れたり、売れたわけじゃないけど注目されたりして情報源が得られるようになった、というのは「削除後の事態の変化が起きるかして」のほうに含まれる、という感じ。「削除時に知られなかった事実が提示されるか、削除後の事態の変化が起きるかして」というのは、「再審議すれば削除されない可能性が高いと考えられる場合」の例示で、基本は「再審議すれば削除されない可能性が高い」かどうか、で判断するのがよいと思います。
- 言い換えるなら、削除時に知られなかった事実とは、「削除の是非を審議する上で用いられなかったすべての事実」で、その存在によって同じことを繰り返し議論するのではなく、削除かどうかの判断が変わる可能性があるもの、でしょうか。復帰依頼時の状況では、削除しなくていいものとなるのなら、削除していた記述は、削除したままにしなくてもいい。なので、削除された記述は、復帰を検討する対象になる、と考えるのがいいと思います。復帰依頼の場では、新しく示された事実が、削除かどうかに影響を及ぼすものかどうかを検討する。
- たとえば、芸人の記事で重要と思われるだけの活動をしていないが、所属事務所、公式サイト、ブログ、個人サイトなどを情報源として、記事としては充実しているような場合、第三者情報源による有意な言及がないために削除になります。その後、記事にふさわしいだけの人気を得て、雑誌などで特集が組まれた場合に、復帰依頼がでたら、復帰することによって、活動初期の貴重な情報を、有効に活用することに繋がります。
- 「復帰してよい」を満たした場合に「削除してよい」なので、「復帰」なのか「再投稿」なのかは、そういった条件や理由というよりも、削除されていた記述内容次第で、対処する管理者が決める余地があります。これは削除版が、1)実際に記事の記述として残るかどうか、情報源がきちんと示されているかどうかというところまではいかなくとも、とりあえずの情報として有益かどうか、2)削除の直接の理由ではないが審議の中でコピペの可能性が示唆されているなど、復帰にリスクがあるかどうか、などで判断することになると思います。
- 過去ログでは、リスクに敏感な意見がありますが、当時は版指定削除がなく、復帰して加筆が進んだ後に、復帰版を削除しなければならなくなると、加筆分も消えることになりかねなかった。今なら、多少の不安があっても、記述が失われることは避けられます(復帰後の措置として削除依頼を出したほうがいいと思います)。--Ks aka 98(会話) 2014年7月3日 (木) 17:45 (UTC)
雨上がり決死隊のトーク番組アメトーーク!の企画の復帰の方針について
編集このページは、Wikipedia:削除の復帰依頼において「英語版ウィキペディアであれば、一時的なページの復帰が認められるケース」との意見がありましたが、これを日本語版においても適用できないでしょうか?また、なぜ英語版と日本語版でこうした基準が異なるのでしょうか?ご意見お待ちしております。--114.146.206.81 2015年8月16日 (日) 12:07 (UTC)
- コメントここは英語版ウィキペディアではなく、日本語版ウィキペディアです。それぞれの言語版はそれぞれの事情に応じて方針の採用や制定に関して独立した方針をとっており、英語版であるルールが制定されているからと言って、それをそのまま日本語版に導入する運用はしていません。今回提示された「一時的なページの復帰」も、日本語版の復帰の方針に定められていない以上、現時点においては適用できません(私が復帰依頼の場で提示したウロボロス3に関する対処はそういう意味でかなり特殊な例です)。で、一管理者として今回の提案に対する意見を言いますと、賛成できるものではありません。
- 現状でもケースEでの削除は「最後の手段」とされており、ウィキペディアの記事として成立するかどうか検討が加えられた結果(いわば「煮ても焼いても食えない」記事として)削除されるものです。今回提案の「一時的な復帰」を定めることで、実質的にケースEでの削除が「最後の手段」でなくなり、削除に対する心理的な障壁が下がり、現状でもそれなりの数あるケースEでの削除依頼とそれに対する対処、そして「個人的な参照」もしくは「外部サイトでの活用」を目的とした一時的な復帰の依頼といった依頼が大量に増えることが予想されます。現状でも依頼対処が滞りがちなのに、さらにその状況に拍車をかけてしまいかねないところです。
- 現状では削除依頼にかけられた記事は削除される可能性が高いので、法的問題がなく個人的に必要な文書は削除の審議期間中に手元に保管しておく、外部サイトで活用する意思がある場合は投稿履歴も含めて保存しておき、文書のライセンスの問題もクリアにできるサイトを探しておくようにアナウンスすることを徹底するしかなさそうです。--VZP10224(会話) 2015年8月17日 (月) 13:00 (UTC)
- コメント日本語版と英語版では、人の数も、記事の発展の程度も、基本的な価値観や慣習も、法律も違います。中立的観点のような基本的な方針はともかく、多くの部分で違いがあります。個人的には、ケースB以外を理由にした削除であれば、記事名前空間以外の場所に復帰、後に再削除ということなら、他の問題を生じなければ検討はしてもいいと思うんですけど、ウィキペディアの発展に直接結びつかない作業をやる余裕が日本語版にはない、てところで、気乗りはしないです。--Ks aka 98(会話) 2015年8月17日 (月) 14:56 (UTC)
ケースB-2として緊急削除されたが、ケースB-2に該当しないことが判明した場合
編集「ケースB-2として緊急削除されたが、ケースB-2に該当しないことが判明した場合」は復帰しても良いのでしょうか? 具体的にはWikipedia:削除依頼/ある人物20200916のことです。個人名の記事に「殺人事件の犯人である」ということが書かれていたため、ケースB-2として緊急削除されましたが、実はドラマの登場人物であり(架空の人物であることが一切書かれていなかったのも問題ではありますが)、それ故に「プライバシーの侵害」には該当しません。ただし、削除依頼の提出者も緊急削除の実施者も、書かれている内容から緊急削除相当と判断したわけで、「手順を踏まずに削除されたもの」には当てはまらないようにも思います。このような場合は復帰しても良いのでしょうか?
ただ、本件に関して言えば、復帰したところで、特筆性なしとしてケースEで削除されることになるとは思います。一般論として「緊急削除と判断した前提が誤っていた場合どうすればよいか」と、「で、この記事の削除の件はどうしましょう(いずれ削除されるにしても、ケースB-2としての削除は手続き上まずいんじゃないか)」という2件についてのご相談です。--nnh(会話) 2020年9月17日 (木) 01:12 (UTC)
- 少なくとも本件に関しては、一旦復帰して削除依頼を再オープンして、「(ケースEで)削除すべき」という合意を形成した上で削除すべきではないかと考えます。--nnh(会話) 2020年9月17日 (木) 01:16 (UTC)
- 後者については復帰依頼を出すことにします。--nnh(会話) 2020年9月17日 (木) 08:34 (UTC)
復帰の判断基準の改定提案
編集- 現在の方針では、通常の削除依頼を経て削除が行われた記事を復帰しようとした場合、「削除時に知られなかった事実が提示されるか、削除後の事態の変化が起きるかして、再審議すれば削除されない可能性が高いと考えられる場合、復帰してよい。」と、やや曖昧な記述がなされています。この曖昧さが権限所持者に恣意的な悪用を許しているのではないかと考えたため、コミュニティの意思に従う形で基準を明確化する事を提案します。
- まず「恣意的な悪用」について説明します。現在の方針文章では「復帰する。」ではなく「復帰してよい。」とある程度の成分化されていない判断の余地をのこした文章になっています。これを利用して、「『復帰してよい』は『復帰しなければならない』ではないので、今回は復帰しない」という主張が可能になっているのです(言うまでもないことですが、これは詭弁です)。つまり、方針には一切記述されていない、反対している人間(多くの場合は権限所持者)の心の中にしか存在しないハードルをクリアしなければ、実際には復帰が不可能である、という運用が成されています。これは権限所持者に優越的特権を認めていない、日本語版wikipediaの方針に反した運用です。
- こうした詭弁に対して、議論の場で立ち向かうべきだ、と考える方もいらっしゃるかもしれません。しかし、こと復帰という問題に関して言うと、グダグダと詭弁使いの相手をしているよりも、再立項した方が圧倒的に時間あたりのパフォーマンスが良いという構造的問題があります。詭弁で時間を稼ぐだけで、復帰を阻止しようとする側は目的を達成できるのです。
- ひょっとするとコミュニティのみなさまは私が今問題視している、権限所持者の胸三寸で復帰の可否が決まる運用を支持してらっしゃるのかもしれません。しかしそうであれば方針に明記すべきなのです。「復帰の是非の最終的判断は権限所持者が特権的に決定し、根拠を説明する必要もない。現実問題として、一般の参加者による復帰申請が通る見込みはほとんどない」と。説明さえしていれば、一般の利用者は復帰依頼やwikipediaへの参加と言った時間の無駄に最初から関わらずに済むのですから。
- さて、私個人は「削除時に知られなかった事実が提示されるか、削除後の事態の変化が起きるかして、再審議すれば削除されない可能性が高いと考えられる場合、復帰してよい。」を「~格別の理由がない限りは復帰する」に変更する事を希望しています。それは削除された記事の版の中に、荒らしの編集や、その逆に将来的に権限所持者に立候補しようとする方の有意義な編集が紛れ込んでいる可能性があり、これをコミュニティの一人一人が権限の所持に関わらず精査できる状況を可能な範囲で維持する事がwikipediaの自治には必要不可欠であると考えているからです。
- しかし、これについては一先ず棚上げします。私のこの希望が通らなかったとしても、復帰の判断基準に関してコミュニティの総意が明示的に反映された方針に改定されるのであれば、それで問題はありません。
- 長くなりましたが、最初にコミュニティの皆様にお伺いしたいことは以下の通りです。「方針には『削除時に知られなかった事実が提示されるか、削除後の事態の変化が起きるかして、再審議すれば削除されない可能性が高いと考えられる場合、復帰してよい。』と、率直に読むなら条件さえ満たせば復帰の実現は100%ではないものの、容易であるかのように書かれている。しかし、現状の運用ではそうなっていない。運用に方針を合わせるか、その逆に方針を運用に合わせる必要があると考える。みなさんは条件さえ満たせば概ね復帰すべきと考えていらっしゃるか、その逆に復帰すべきではないケースの方が多いと考えていらっしゃるか」。ご意見お待ちしています。--おいしい豚肉(会話) 2023年1月25日 (水) 14:51 (UTC)
- コメント 直近で依頼者が提示した復帰依頼に反対票を投じている立場ですが、過去には明らかに特筆性を満たしていると思われる記事の復帰依頼を私自身が提示したものの否決された経験もあり、提案に関して思うところがあります。
- (参考までに、後者の私の言動が発端となってしまった提案が出ていたのを示しておきます。:Wikipedia‐ノート:削除の復帰依頼#削除手続きの不当性のみを訴える依頼を排除する旨を明文化する提案)
- 削除の方針(とくにケースE)も復帰の方針も、条件がいくつか列挙されていますが、それらの条件を満たせば機械的に削除ないし復帰というわけではなく、条件を満たしていても合意がなければ削除(復帰)されないし、逆に条件を満たしていなくとも合意による削除(復帰)はありうる、という運用になっています。
- 上で示した提案が出されたのも、合意による削除裁定を覆しにいった結果だと今では認識していますし、方針に記載の条件はあくまでも判断基準であり「合意がなされること」が条件なのだと理解しております。ただ、復帰の方針にはそのあたりのことが明文化されていませんし、再作成(記事を復帰せずに一から書き起こす)についての言及もないので、
- 復帰の判断基準として列挙された内容を元に審議し、復帰が妥当とコミュニティの合意が得られた記事を復帰する
- 復帰を伴わなくとも、削除した時点での理由が解消されていると判断された場合には、記事の再作成を妨げない
- のような文言をどこかに追記し、方針の記述を運用に合わせてもよいのではないかと考えます。よろしくお願いします。 --Tamago915(会話) 2023年1月25日 (水) 23:03 (UTC)
- 追記 合意については復帰の方針ではなくWikipedia:削除の復帰依頼の冒頭部分に言及がありました。方針側にも重ねて記載していてもよいとは思いますが、それだけの修正になるのであればあえて改定する必要はないかと思います。 --Tamago915(会話) 2023年1月25日 (水) 23:10 (UTC)