Wikipedia‐ノート:即時版指定削除の方針

最新のコメント:10 か月前 | トピック:過去の事例の再発を対象に追加する提案 | 投稿者:柏尾菓子
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ウィルスサイトへのアクセス情報を即時版指定削除対象に加えたい

編集

お疲れ様です。先ほど、Wikipedia‐ノート:削除の方針#改定案(2022/05/12)での議論が合意に達し、外部リンクなどでウィルスサイトにアクセスすることができる情報を、明示的に削除対象に加えるように改正いたしました。本件はこれに関連する提案となります。

削除の方針で改正した部分は、もともと外部リンクのリンク先が乗っ取られ、ウィルスサイトになってしまった事象に端を発するものです。このような場合でも削除できるような表現としておりますが、もっと直接的に、悪意を持った利用者が、ウィルスサイトへの外部リンクなどを故意に貼るなど、不正指令電磁的記録に関する罪に明確に反するであろう行為について即時版指定削除の対象するよう、即時版指定削除の方針を改正できないか議論したいです。

当該行為は明らかに荒らし行為ですが、現在の方針では、一般的に荒らしへの対応は差し戻し(初版の場合のみ即時削除)であり、即時版指定削除はできないものと考えられます。ですので個別に削除依頼にかける形になりますが、当該編集を行った版が削除対象であることが明らかであるのなら、即時版指定削除の対象に加えることは妥当ではないかと考えます。

具体的な方針の文面やテンプレートの文言についてはまだ考えられていませんが、上記提案に賛同を得られるようでしたら、それぞれ文面を検討して正式に合意をとりたいと考えております。よろしくお願いします。--Tamago915会話2022年5月22日 (日) 17:18 (UTC)返信

危険ではないサイトを危険であると誤認してしまうことのリスクにどう対処するのかが問題ではないでしょうか。そうした観点からWikipedia:削除依頼/ジビエ 20220424では都合の悪い出典を消すという荒らし行為について申しましたが、それより危ういのは、危険なサイトを運営していない外部サイト運営者に対し「危険なサイトの運営者である」と指摘して社会的名誉を貶めることとなってしまう名誉毀損のリスクです。ウィルス罪自体がそう滅多にあるものではないのでどちらのリスクの方が等という比較は困難ですが。特定のURLを指定して「危険なサイトである」と主張するということは、特定のサイト運営者を名指しして「この運営者は危険なサイトを運営している」と主張するに等しい行為であり、場合によってはサイト運営者個人の実名や企業名が誰でもわかるような形でそのようなことを指摘するに等しい状況となってしまうこともあるでしょう。確かに危険性が誰の目にも明確にわかるならば即時削除でもよいのかもしれませんが。「本当にウィルスの危険があるのか否か」の判断の質を通常の削除依頼より落とすことはあってはならないと思います。「本当にウィルスの危険があるのか否か」の判断の慎重さが最低でも通常の削除依頼と同程度で確保される手立てがないのならば、ウィルス罪を即時削除の理由とすることには賛同できません。Wikipedia:削除依頼/ジビエ 20220424は旧サイト運営者が社会的責任ある立場であったために問題のサイトの危険性が広くアナウンスされていて、誰もが危険性を推知しやすかったという事情がありました。しかしこれほど危険性がわかりやすい状況であっても、危険性の判定はそう簡単なことではなかったと思っています。--Henares会話2022年5月30日 (月) 00:58 (UTC)返信
  コメント ありがとうございます。「危険なサイト」と明確に判断できるものをリンクするなど、わかりやすい荒らし行為を想定しておりましたし、その前提であれば1週間以上の議論を設ける通常の削除依頼では時間がかかりすぎ、その間にも危険なサイトにアクセスしてしまうリスクが残るものとして、即時削除を行えるようにすべきだと考えております。
ただ、その前提が存在しないのであれば、Henaresさんの指摘するように、「危険なサイト」であるかどうかの判断の質が揺らいでしまいますし、そうであれば通常の削除依頼での審議が必要で即時削除にはなじまないということになります。また、危険なサイトであるとの誤認自体が問題ですので、誤認による名誉毀損が発生するかどうかは、一旦保留します。
本件の提案は取り下げるべきかもしれませんが、もう少し意見を募りたいと思います。よろしくお願いします。--Tamago915会話2022年5月30日 (月) 14:41 (UTC)返信
なんと言いますか、また話がかみ合っていない印象です。「誤認による名誉毀損が発生するかどうかは、一旦保留」した状態で「判断の質」の問題をご理解いただけているとは到底思えないです。「判断の質が揺らいでしま」うこと自体を問題視しているわけではありません。一般論として通常の削除依頼より即時削除の方が判断の質は落ちます。審議も無くほぼ管理者の独断なのですから当然で、プライバシー侵害でも名誉毀損でも即時削除ならば通常の削除依頼より判断の質が落ちるのは同じことです。しかし名誉毀損即時削除やプライバシー侵害即時削除の場合は、「削除すべきでないのに判断を誤って削除してしまった場合」でも方針上の問題が生じるだけで、別途に法令上の問題が発生することは考えにくいです。したがって名誉毀損即時削除やプライバシー侵害即時削除においては判断の質を度外視して大急ぎで削除することが法的リスク軽減につながることも多いでしょう。しかしウィルス供用罪による削除の場合には、削除によって「外部サイト運営者に対する名誉毀損」という法的リスクが増大することも想定されるのだから、即時削除によって急ぐことが必ずしも法的リスクの軽減にはつながらないのではないか?と申し上げているのです。ちなみに、ウィルス供用罪による即時削除すべてに反対しているというわけではありません。当局から指導があった場合に管理者の方に「当局に逆らえ」と要求するのは酷でしょうし、その場合コミュニティの審議など不要でしょう。しかしご提案冒頭の「具体的な方針の文面やテンプレートの文言」という言い回しを見るに、例えば{{即時版指定削除|1-4|}}のようなコミュニティの内部プロセスによる削除を想定されているのではないかとお見受けします。{{即時版指定削除}}だけでは、外部サイト運営者に対する名誉毀損のリスクをとるには根拠が弱いのではないか?ということです。--Henares会話2022年6月1日 (水) 13:52 (UTC)返信
  コメント 先のコメントではうまく伝えられていなかったかもしれませんが、ウィルスサイトではないものをウィルスサイトだと誤って判断することは、名誉毀損だけの問題にとどまらないと考えています。具体的には、業務妨害や風説の流布が考えられ、経済的な実害も想定される問題が発生するリスクが想定されます。なので「誤認による名誉毀損が発生するかどうか」に絞って問うのは意味がなく、本件に関しては誤認自体が問題であると考えるわけです。
警察当局など外部機関による削除の指示は起こりえないとはいいませんが、本件の即時版指定削除の議論では想定しておりません。外部からの依頼はWikipedia:問い合わせ対応ボランティアチーム(VRT、旧Wikipedia:OTRS)経由で入り、急を要するものであればVRTの権限で削除して追認依頼のような形で審議されるでしょう。そのような事態までここでの議論に含めることは考えておらず、自分としては、LTA等の荒らしユーザーが、大量の記事にウィルスサイトとわかっているサイトへのリンクを張って回るような行動のほうを想定しておりました。
(荒らし行為への対応は、差し戻しと初版の場合の即時削除であり、即時版指定削除は規定されておりません。方針の穴を突かれるような荒らし行為ですが、方針で穴を塞げるならそのようにしたい)
よろしくお願いします。--Tamago915会話2022年6月1日 (水) 15:22 (UTC)返信
ウイルスサイトの URL 情報等を削除しようとする場合、それが明確であれば通常の 1 週間の審議期間を待たずに対処した方が望ましいという方向には同意します。しかし、私であれば、削除依頼の場で、緊急削除なり早期終了なりの合意が得られたものならば対処しやすいですが、即時版指定削除はためらいます。即時削除・即時版指定削除は、その方針に合致しており削除すべきと対処者自身が確認して行います。通常の削除依頼も方針に反していれば対処しませんが、例えば書籍からの転載による著作権侵害のおそれの案件では、対処者自身は合意の確認を行う以上の義務を負いません。ウイルスサイトへの外部リンクと指摘されても、私は感染させて構わない環境を別に持っているわけではなく、「このサイトはウイルスサイト」と摘示されている情報があれば見に行くにしてもその情報は信頼できるのかと困ることになりそうです。有害と確認できる管理者・削除者が十分にいれば問題は生じませんが、削除依頼を起こせば複数の利用者が意見を表明するところ、即時依頼となることで意見が寄せられることなくかえって対処が遅れることを懸念します。明らかに有害な個人情報の書き込みのように、削除依頼の場で早期対処を求める方法と、確信の持てる管理者・削除者の裁量に基づく緊急対処による方法とで対応しては遅いでしょうか。Wikipedia:削除依頼/ジビエ で指摘の情報[1]のように容易に確認できる明確な案件のために、即時版指定削除の対象を広げることに反対はしません。--Kurihaya会話2022年6月2日 (木) 01:57 (UTC)返信
  返信 (Kurihayaさん宛) コメントありがとうございます。懸念するところはその通りだと思いましたので、原則として削除依頼での審議を通すべし、という考えに傾きつつあります。
即時版指定削除の対象として考えられるのは、「直近の削除依頼でウィルスサイトと判定されたサイトへのアクセス情報」を「無関係な複数の記事に掲載していく」行為になるだろうとは思います。これについても、削除依頼の審議を通して、同一案件としてまとめて審議した上で、雪玉条項や宗紀削除を適用することはできるので、即時版指定削除にしなければならない理由はなくなってきているのだろうと感じます。--Tamago915会話2022年6月2日 (木) 13:19 (UTC)返信

履歴の補充を加える提案

編集

Wikipedia‐ノート:削除の方針から派生した提案です。

翻訳時の履歴の継承については、Wikipedia:翻訳のガイドラインで当初の「言語間リンク張ればよい」から「要約欄への記入」に2008年5月(版番19465843)から限定されていますが、今でもその形式で翻訳される場合があります。また、本文中に出典扱いで他言語版を記載したり、{{翻訳中途}}や{{翻訳直後}}でリンクして、要約側への記載を忘れることもあります。類似した事例に、分割時に分割元の記載忘れもあります。当然ですが、うっかりミスもあります。現在これらは削除依頼に提出したり、本人が即時削除を依頼して再作成したりするのですが、これは執筆者にとっても利用者にとっても依頼者にとっても負担になります。なにより、数週間内容に問題がなく、争いのない記事ですら削除依頼が張られたまま放置されるのは(依頼としては単純すぎるからか、確認してもらえず放置されることは多いです)、改善を阻害することはあっても推進することはないでしょう。そこで、履歴の補充とSD/削除依頼の削減を目的とした即時版指定削除の追加を提案します。

2:履歴の補充

要約欄に記載がある場合のミス(括弧が足りないなど)やコンテンツ翻訳(リンクは自動生成されます)による場合は、依頼は不要です。
2-1:本人依頼
  • 執筆者本人により、履歴の補充を行った場合。
  • 使用方法:{{即時版指定削除|2-1|<!--◆削除対象の版◆-->|3=履歴補充を行った版の指定、空欄の場合は依頼版}}
2-2:第三者依頼
  • 第三者により、履歴の補充を行った場合。
  • {{翻訳中途}}、{{翻訳直後}}、出典、外部リンク等本文中への記載、分割元での記述等、執筆者による履歴継承意思が確認できる手続き上のミスに限定されます。これ以外は、削除依頼へ提出して下さい。
  • 使用方法:{{即時版指定削除|2-2|<!--◆削除対象の版◆-->|3=履歴補充を行った版の指定、空欄の場合は依頼版|4=根拠となる記載}}

「版数を限るべきか」、「依頼者を絞るべきか」については、とりあえず限定を外して考えました。誤用を回避するため、現在問題視されていないミス(単純に括弧忘れ、記事名ではなくXX語版やhttp表記とする、要約欄の限界で発生する日時省略や後半の消失など)については依頼不要扱いとし、加えて誤解されやすいコンテンツ翻訳の自動生成リンクについて言及してみました。検討をお願いします。--Open-box会話2016年3月10日 (木) 04:24 (UTC)返信

  •   報告 上記のOpen-boxさんによる2016年の提案は、私が版番89858767にて書いた内容とほとんど一致しておりますので、こちらの議論を復活させる意味でも誠に勝手ながら節ごと移動し、私の意見を付け加えさせていただきました。
この議論は、2015年に#対象となるケースの緩和提案にてK-icznさん、2016年に#悪意のない編集でも明らかにライセンス違反であれば版指定削除の対象に含むようにする提案Damenaさんによりが提案されているものにも同様です。その時に反対意見としてあった、「履歴継承の手続きがうまくいっているか、そもそも文章に著作性があるか」は前半は見ればわかること、後半は翻訳原文の著作物性より明確であるといえます。「管理者と一般執筆者で相互に負担すべき責任」を2とすると、管理者のみになれば負担は1となり、全体として軽減するはずです。そもそも、利用者が削除依頼のことに掛かりきりになることは執筆の時間を奪うこととなり、結果的に良い記事が増えません。また、2017年当時は少なかったのかもしれませんが現在は多々あるように見受けられます。現に、記事の履歴をふと見てみたら履歴継承できていなくて面倒な削除依頼を提出するはめになった(イシスネフェルト1世イシスネフェルト2世)、版が多すぎて断念したネフェルタリなど、探せばまだまだ出てくるでしょう。また、もし「履歴補遺の後に過去版を削除することはGFDLのライセンスで強制されていることではないはず」ならば、むしろWikipedia:翻訳のガイドライン#要約欄への記入忘れ・誤記入のほうを訂正するべきなのではないでしょうか。
至極単純に考えて、事象は履歴を見れば不継承+補遺をしており、削除が適当なことが明らかなのですから、WP:SNOWの考えとも合わせて即時削除をしてしまっても問題ないと思います。ご意見よろしくお願い致します。--Sethemhat会話2022年6月5日 (日) 13:49 (UTC)返信
  •   コメント 賛成寄り。第三者依頼に関する対応範囲としても、通常の削除依頼の手続きを経ずに実施するものとしては、ある程度妥当なものと思います。ただ、第三者依頼については、別途翻訳の品質などに関して、ケースGの適用が妥当な場合であったり、使用した翻訳ツールに依存してケースBでの対応が必要な場合など、加筆された記述が残らないように版指定削除をすることが妥当な場合もあることが気になります。勿論私やSethemhatさんが依頼をする場合には、他者の編集であっても十分に調査した上で依頼をするでしょうが、即時版指定削除の要件として一度方針化されてしまうと、そういった検証をせずに依頼をする方が出てこないかは、少々心配です。管理者・削除者の方が、そういった検証を行ってからでないと対処できなくなるのであれば、負担が増えてしまいますよね……。
とはいえ、そもそも履歴継承不備の問題がなければ、削除依頼が出されることもなく、上記で指摘したような履歴継承不備以外の問題に気づくきっかけもなかなかないので、気にしなくてもいいという考え方もありそうですが。 --紅い目の女の子(会話/履歴) 2022年6月6日 (月) 01:54 (UTC)返信
  •   報告 最終コメントから2か月が経過したので消極的ながら合意が形成されたと判断し、私のコメントから3日何も異論がなければ、上の案そのまま方針本文に反映します。現在、別場所にて、「初版投稿者以外による履歴補充」も削除可能にする議論をしています。こちらを正式提案するかどうかはまだ未決定ですが、その際は新たに節を作って提案を行います。--Sethemhat会話2022年8月3日 (水) 14:05 (UTC)返信
  • 「本人依頼」に関して  賛成
    • 全般8が適用できるような状況であれば即時版指定削除を選択肢に増やすことは有用だと考えます。立項者本人からみれば削除後の再投稿の手間をなくせます。閲覧者からみれば削除により記事が読めない時間帯を最小化できます。数版の削除であれば管理者の削除操作の手間が極端に増えることもないでしょうし、削除対象版がどこかは要約欄だけで判別できるので誤操作も少ないと思います。明らかなケースB-1案件の削除の手間を減らせます。全般8相当の条件にしておけば、仮にケースB-1に該当しない(転載とは思われるが著作物性がない等)ものを誤って削除したとしても第三者の有意な投稿を巻き添えにするわけでもないので、リスクも低いと思います。
    • 第三者による有意な編集(加筆など)がなされた場合に関しては悩みますが、履歴不継承が明らかであれば対象に加えても問題ないようには考えつつ、特に、(jawp内の分割・転記等とは異なり)翻訳の場合は管理者の語学力の影響を受けるおそれがあり、管理者自身が履歴不継承だと確認できないと対処されず、放置されるリスクもあると思います(仮に私が管理者なら、転記元が日本語版か英語版でないと自分では対処しないと思います)。まずは転記元が日本語版か英語版の場合で始めても良いのではないかとも考えていますが(削除依頼を見る限りでも、明らかな履歴不継承も大抵は転記元は日本語版か英語版です)、内容の概要を掴む程度であれば機械翻訳も使えますし、転記元の言語の制限を加えるかどうかは一任します。
    • 翻訳に限らず、分割や統合、一部転記などの履歴不継承も含める認識で問題ないでしょうか。状況はよく似ていますし、特に日本語版からの転記であれば他言語での記述を伴う翻訳よりも確認しやすいはずなので、より対応しやすいと思います。ここまでの議論が翻訳メインで進められているので、念のための確認です。
    • 基準番号は3-1、3-2にしていただけるでしょうか。現在、基準番号2はパスワード公開で使用されており、異なる種類のもので番号が似ていると混乱を招くおそれがあると考えます。--郊外生活会話2022年8月4日 (木) 06:10 (UTC)返信
  賛成(方向性は)  反対(現在の提案文面をそのまま採用する) どちらも方向性は問題ないと思いますが、影響範囲が大きいので、「疑いなく絶対に議論不要で削除できる」ための基準としてはもう少し文面は練る必要があります(コメント依頼やお知らせなどで多くの人に意見を求めたほうが良いです)。例えば、今回については「翻訳時の」という状況に限定した基準にしたほうが良いでしょう。なぜなら、翻訳ではなくページの単純な複製は依然としてWP:CSD#全般6の対象のままなので、そちらとの整合性を取る必要があります。また、項目名についてもしっかり前提条件などを記載すべきです。他の基準を読んでもらえば分かる通り、誤った運用・拡大解釈を防ぐためにしっかりとした説明は必要です。例えば「1. 執筆者本人により履歴の補充を行った後に、本人から履歴が不十分な版について依頼があった場合」などと書くべきです。また、2の「第三者依頼」については、まだかなり検討の余地があると思います。なぜなら翻訳元が何であるかは、究極的には執筆者本人しか知り得ない情報のはずなので、特に「第三者による履歴の補充が、執筆者本人の意図と確実に整合している場合」に限定しなければ「議論なく」削除は成立しません。それには、「何が本人によって書かれているべき情報なのか」を明確に指定すべきでしょう。例えば「言語名、ページ名、版の日付またはoldid」。もちろん先に述べた通りそれを項目名にしっかり含めてなければいけません。あと、「要約欄に記載がある場合のミス」は不要という文も、例えば版指定がないなどの「ミス」の場合は不要ではないので、「些細で形式的な誤り」とか限定すべきだと思います。と言った感じで、SDの基準文面としてこのまま採用することには反対しますが、文面をしっかり作り込んで追加する方向には賛成します。--青子守歌会話/履歴 2022年8月4日 (木) 07:06 (UTC)返信
(少し余談なのであえて分けて書きますが)「言語能力的に第三者依頼を許容するのは難しいのでは」という@郊外生活さんらの指摘については、当たらないと考えます。そもそも「翻訳元が本当にこの文書なのか?」の判断が必要な状況であれば、日本語コミュニティーの万人にとって疑いなく議論が不要な「自明な」基準ではないので、即時削除には向きません。これは「en:fooのxxx版です」としっかり書かれていたとしても、それを議論なしに判断することが不可能だからです。ここの即時削除のために必要なことは「翻訳元が合っているか」の判断ではなくて「翻訳元の指定はできていたか(単なるその記載漏れだったか)」だと言うことを、しっかり認識合わせが必要そうな気がしました。--青子守歌会話/履歴 2022年8月4日 (木) 07:21 (UTC)返信
  •   コメント 他言語版が絡む案件での「本人依頼」の場合ですが、記事の以前の状況として「新規立項」(リダイレクト起こしを含む)、「既存記事への加筆」、実際の投稿内容が「他言語版からの翻訳加筆」「他言語版からの完全コピペ」「他言語版からの完全コピペ後に翻訳」(いずれも履歴継承不備)で分類したのですが、合意形成された場合に以下のように対処されるという認識で問題ないでしょうか。
    1. 他言語版からの翻訳で立項(履歴継承不備あり)、立項者自身で履歴補充→新設提案に基づく即時版指定削除(現行はWP:CSD#全般8・再作成かケースB-1版指定削除)
    2. 他言語版からの完全なコピペ立項→WP:CSD#全般6
    3. 他言語版からの完全なコピペ立項(履歴継承不備あり)、立項者自身で翻訳→立項者に自身で履歴補充→新設提案に基づく即時版指定削除(現行はWP:CSD#全般8・再作成かケースB-1版指定削除)
    4. 既存記事への加筆として他言語版からの翻訳(履歴継承不備あり)、立項者自身で履歴補充→新設提案に基づく即時版指定削除(現行はケースB-1版指定削除)
    5. 既存記事への加筆として他言語版からの完全なコピペ加筆(履歴継承不備あり)→リバートのうえケースB-1版指定削除依頼
    6. 既存記事への加筆として他言語版からの完全なコピペ(履歴継承不備あり)、立項者自身で翻訳、立項者に自身で履歴補充→新設提案に基づく即時版指定削除(現行はケースB-1版指定削除)
  • 「管理者の語学力」云々ですが、そもそも管理者が権限行使する際に、依頼内容に問題ないか確認したうえで対応しているはずだろう(逆に依頼内容が方針に合致するか自分で確認できないものへの対応を避ける)と考えて発言したのですが、管理者にそこまで要求されていないのでしょうか。#ページの主題と関連する内容の転載での2021年5月30日 (日) 04:46 (UTC)コメントとも関連しますが、履歴不継承でないものを版指定削除して管理者解任に追い込まれるリスクがでてくると困ります。
  • 依頼内容に誤りがある可能性など、確認・議論等を要する場合で通常削除依頼に回すこと自体は必然的だと思いますが、この提案では、履歴継承の方法の形式的な面のみを判断対象とする(翻訳元が異なるなど、それ以外の問題がある場合はケースB-1通常削除依頼)という認識でしょうか。
  • もう1点確認ですが、即時版指定削除の方針に加えるということは、方針に合致さえしていれば管理者はタグが貼られていなくても対処できるようになるはずです。管理者自身が記事を執筆した際、初版で履歴不継承を起こした場合に自ら即時版指定削除を行うこと、「第三者依頼」の際に管理者自身で履歴補充等を行い即時版指定削除を行うことも考えられますが、問題ないという認識で共有できているでしょうか。--郊外生活会話2022年8月4日 (木) 09:06 (UTC)返信
  •   反対 いくつかの観点から、現在の提案には反対します。
    観点1(曖昧な文言):即時削除/即時版指定削除の基準は、誰が見てもすぐ理解でき解釈にぶれが生じないよう、適用されるケースが厳密・具体的に定義されるべきです。提案者提示の文案や提案趣旨を見る限り漠然としていて、まだ十分に練られたものではないと思います。例えば、以下のような点が曖昧です:
    • 「履歴の補充」とは?
      • いきなり登場ですが利用者に意味が伝わる?
      • ちなみに「履歴補遺」と呼ばれることが多いと思います。
    • 「執筆者」とは? 記事限定?
    • 「執筆者本人により、履歴の補充を行った場合…」
      • 「執筆者本人」とは?(継承先テキストの投稿者?継承元テキストの投稿者のうちの誰か?)
      • 利用者Aが投稿し同利用者がその投稿に対して履歴補遺をを行う前に他の利用者による編集版があった場合は?(さらに単純な編集の場合とそうでない場合は区別?)
    • 「第三者依頼」とは? 誰が「第三者」?
      • 当該版の投稿者、版指定削除を実施する管理者、以外の利用者?
      • 当該版の投稿者、履歴継承元テキストの投稿者、以外の利用者?
      • 当該版の投稿者、投稿ページのその他の版の投稿者、以外の利用者?
    • 「{{翻訳中途}}、{{翻訳直後}}、出典、外部リンク等本文中への記載、分割元での記述等、執筆者による履歴継承意思が確認できる手続き上のミスに限定されます」
      • 「履歴継承意思」とは?「履歴継承意思」を確認する具体的な方法は?
      • 例えば{{翻訳中途}}テンプレートを貼っただけで「履歴継承意思」があると見なされる?
      • 他言語版を翻訳したことを示しただけで「履歴継承意思」があると見なされる?
    他の観点もありますが、ここまでで一旦投稿します(残りは後ほどこの下に続けます)。--Penn Station (talk) 2022年8月6日 (土) 14:04 (UTC)返信
    観点2(対象ケースが不明確):この条項の対象とするケースが不明確です。提案者は他言語版Wikipediaからの記事翻訳の場合を想定しているようですが、「履歴継承」ということなら下記のようなケースがあると思います(個人的には条項で区別不要とするなら特に明記せずともよいと思いますが、少なくとも文面を考えるにあたり認識を合わせておく必要はあると思います):
    • テキストの改変有無
      • 単純転記?(分割/部分転記含む?) 改変転記? 翻訳?
    • ページ種別
      • 記事のみ? 記事以外も含む全て?
    • 継承元サイト
      • 日本語版Wikipedia内?
      • Wikimediaプロジェクトの他wiki(他言語版含む)?
      • Wikimediaプロジェクト外のサイト?
    観点3(即時削除基準との整合性)
    • WP:CSD#全般8 Wikipedia:翻訳のガイドラインの「初版で要約欄への記載忘れまたは誤記入をし、他の利用者による以降の編集がない場合」では、「WP:CSD#全般8」でページ自体の即時削除依頼を勧めています。このケース(およびこれに限らず「WP:CSD#全般8」が適用可能な場合)では即時版指定削除よりも手っ取り早く履歴もシンプルになるため「WP:CSD#全般8」がベストだと思いますが、本提案の条項が増えると利用者を惑わし即時版指定削除を求める人が出てくるおそれがあります。少なくとも注意書きが必要でしょう。
    • WP:CSD#全般6 このケースもページ自体の即時削除がベストで、「WP:CSD#全般8」と同様に注意書きが必要でしょう。
    観点4(即時削除/即時版指定削除への適合):先ず前提として、即時削除/即時版指定削除は「誰が見ても明らかで議論の余地がない」場合に議論を省略して適用されもの、と理解しています。逆に言えば、それ以外は削除依頼などコミュニティによる議論が必要とされます。
    「履歴継承の手続きがうまくいっているか、そもそも文章に著作性があるか」は前半は見ればわかること、後半は翻訳原文の著作物性より明確であるといえます」とのことですが、果たしてそうでしょうか?前半については、簡単に分かる場合もあればそうでない場合もあります:
    • 履歴補遺が正しい継承元を指定しているか否か確認するためには…
      • 継承元テキストと継承先テキストの比較が必要
      • 改変や翻訳の場合はその程度や言語の種類によっては比較が難航する可能性あり
      • 継承元ページの継承時点の版(過去版の可能性あり)を確認する必要あり
      • 継承元の版が未指定かつ(翻訳作業などの時間差により)継承時点のとある過去版から継承している場合、継承時点以前の過去版を遡って継承元を探す必要あり
    • そもそも履歴継承が必要なケースなのか?
      • 著作物性有無の判定
      • 同一利用者のみによるものかの確認
    後半の「翻訳原文の著作物性より明確であるといえます」は意図がよく分かりません。仮に履歴継承して翻訳文を投稿したとして、「翻訳原文の著作物性」の有無はどんな場合でも明確とは言えないと思います。
    これらを考慮すると、「誰が見ても明らかで議論の余地がない」とするよりも、コミュニティの議論を通して複数の利用者で確認した方がよい気がします。
    観点5(負担の分担):「誰が見ても明らかで議論の余地がない」ならば即時版指定削除する管理者の負担はそれ程高くないですが、観点4で見てきたようなケースをコミュニティによる議論なしで即時処理を依頼された場合、管理者の負担は重くなり対処が滞るおそれがあります。管理者が「管理者でなくてもできる管理作業」に時間を割かれ責任を負うことは、コミュニティ全体にとっても望ましいものではないと思います。皆が各々できることをできる範囲で負担を分かち合うべきではないでしょうか。
    また、「「管理者と一般執筆者で相互に負担すべき責任」を2とすると、管理者のみになれば負担は1となり」は何故2が1になるのでしょうか?コミュニティ全体で負担が半減するするという意味でしょうか?失礼ながら仰ってる意味がよく分かりませんでした。そして「そもそも、利用者が削除依頼のことに掛かりきりになることは執筆の時間を奪うこととなり、結果的に良い記事が増えません」は論理に飛躍があります。「削除依頼に掛かりきりになる」かどうかは場合によりますし、それが必ずしも「執筆の時間を奪う」とは限りませんし、もしそうであれば管理者の執筆時間を奪うと言うこともできます。ある特定のケースをもってそれが大勢であるかのように主張されるのは如何なものでしょうか。
    観点6(依頼者との対話):対処しようとする管理者(あるいは他の利用者)が依頼者と会話する必要が出てくる場合があります。本件では例えば以下の場合:
    • 依頼者のミス、勘違い
      • 版の指定時はミスが起こりがち(版指定ミス、タイムゾーンの勘違い、等)
        • 明らかな単純ミス/勘違いの場合は、依頼者確認を省略して管理者が吸収して対処する場合はあり
        • 但し、判断に迷う場合は依頼者に確認する必要あり
        • 即時版指定削除一般の問題ではあるものの、継承元の版指定も必要なためミスの確率は上がる
    • 依頼者と対処しようとする管理者の認識・判断の違い
      • 例えば著作物性有無の判定に関する認識・判断の違い
      • そもそも認識や判断がぶれる可能性がある場合は即時削除/即時版指定削除は不適
    即時版指定削除ではその削除自体に関する専用の会話場所がないため、上記のような場合に
    • 要約欄でコメント指摘しつつ即時版指定削除テンプレートを剥がす場合、場合によって再申請(再貼り付け)、再除去が必要となり対象ページに無駄な版が増える
    • 利用者の会話ページ等で会話する場合、場所が分散し見通しが悪くなり、後日検証が大変になる
    通常の削除依頼のように専用の場所(専用ページ)で会話/議論することで、上記問題を避けることができます。新たな即時版指定削除の基準を導入する場合、それら問題点に対して緊急性/重要性/効果が見合うかどうか。
    観点7(即時版指定削除テンプレート):これは本提案に直接関係するすることではないのですが、現在の{{即時版指定削除}}は非常に使いづらいと思います。即時版指定削除の対象を拡大する前に、先ずテンプレート改善を試みるべきではと個人的には思っています。例えば以下のような点です:
    • 字が小さくて読みづらい
    • 3行にわたり太字見出し語の直後に依頼内容の記述があり、字の小ささも相まって肝心な部分が読みづらい
    • 複数範囲を同時に指定する場合、1行にずらずら書かれると非常に読みづらい
    • 版の指定方法が版IDやURLも認めているため確認に余計な手間がかかる(これは通常の削除依頼でも言えることですが)
    • 余計な注意文?がごちゃごちゃ書いてあり一見して分かりづらい
    記事の場合は一般閲覧者の目に触れることにもなるためあまり目立つのも良くないとは思いますが、もう少し改善できるのではないかと思います。
    まとめ:以上、表面的なことから本質的なことまで色々書きましたが、最も主張したいのは観点4(即時削除/即時版指定削除への適合)観点5(負担の分担)です。何事にもメリット/デメリットがあり、上記全ての観点で100%満たされなければ反対と言うつもりはありません。不明瞭な点を明文化したり、条件をより限定したりすることなどで、許容可能になる可能性はあると思います。--Penn Station (talk) 2022年8月7日 (日) 14:36 (UTC)返信
  •   コメント 提案者であるSethemhatさん以外の方のコメントにも目を通しましたので、それらへのコメントです:
    紅い目の女の子さん(6月6日 (月) 01:54)ただ、第三者依頼については、別途翻訳の品質などに関して、ケースGの適用が妥当な場合であったり、使用した翻訳ツールに依存してケースBでの対応が必要な場合など、加筆された記述が残らないように版指定削除をすることが妥当な場合もあることが気になります。(中略)管理者・削除者の方が、そういった検証を行ってからでないと対処できなくなるのであれば、負担が増えてしまいますよね……
    ご指摘のように依頼理由と異なる他の問題がありがちの場合、即時版指定削除よりも通常の削除依頼の方が、(1)審議を通して軌道修正可能かつその経緯を後日検証しやすい形で保管可能、(2)複数の利用者の目で確認・検討可能、(3)管理者の負担軽減、という点から望ましいと思います。
    郊外生活さん(8月4日 (木) 06:10)全般8が適用できるような状況であれば即時版指定削除を選択肢に増やすことは有用だと考えます。立項者本人からみれば削除後の再投稿の手間をなくせます。閲覧者からみれば削除により記事が読めない時間帯を最小化できます。(中略)全般8相当の条件にしておけば、仮にケースB-1に該当しない(転載とは思われるが著作物性がない等)ものを誤って削除したとしても第三者の有意な投稿を巻き添えにするわけでもないので、リスクも低いと思います
    WP:CSD#全般8」が適用可能な状況であれば、「WP:CSD#全般8」を適用することが依頼者(=投稿者)/管理者の負担が軽く、履歴もシンプルになり投稿者本人や後日履歴を参照する他の利用者にとっても有益ではないでしょうか?削除後の再投稿がそれ程投稿者の負担になるとは思えませんし、「WP:CSD#全般8」は最も早く対処される依頼の一つで対処待ち時間も最小だと思います。閲覧者が見れない時間は削除後にいつ再投稿されるか次第ですが、以後長きにわたって閲覧される記事がわずか数十分?数時間?数日?程度見れないことがどれ程の問題となるでしょうか。唯一問題になるのは再投稿前に他の利用者が同じページ名で投稿してしまう場合ですが、これまで10年以上「WP:CSD#全般8」を運用している中で私は見たことがなくレアケースかと思います。
    一方、即時版指定削除の場合は問題版の指定が依頼者の負担になりますし、指定ミスの場合に対象ページに無駄な版が増えたり対処する管理者と依頼者のやり取りが煩雑になったりします。そもそも「WP:CSD#全般8」と同じ条件にする、つまり投稿内容に関係なく(投稿内容を確認・評価することなく)処理できるようにする、ということであれば、履歴不継承に限った話ではなくなり、本来版指定削除する必要がない場合も含まれてしまいます。ページ自体を削除して取り消し/やり直しならともかく、問題ない場合まで即時版指定削除すべきではないと思います。逆に履歴不継承に限定すると、上記「観点4」で指摘した問題が発生します。
    青子守歌さん(8月4日 (木) 07:06)「要約欄に記載がある場合のミス」は不要という文も、例えば版指定がないなどの「ミス」の場合は不要ではないので、「些細で形式的な誤り」とか限定すべきだと思います
    限定すべきという趣旨には同意ですが、どのような場合に版指定削除が必要/不要かについてコミュニティ内で認識の差があるように感じているため、「些細で形式的な誤り」だけでは不十分かと。通常の削除依頼ではその場で議論できますが、もし即時版指定削除とする場合はより明確・具体的な規定が必要だと思います。
    郊外生活さん(8月4日 (木) 09:06)「管理者の語学力」云々ですが、そもそも管理者が権限行使する際に、依頼内容に問題ないか確認したうえで対応しているはずだろう(逆に依頼内容が方針に合致するか自分で確認できないものへの対応を避ける)と考えて発言したのですが、管理者にそこまで要求されていないのでしょうか。
    青子守歌さんへの問いだと思いますが、対処する管理者が依頼内容に問題がないかどうか確認するにあたり「自明」として判断できない場合は、そもそも即時版指定削除には不適、と仰っているのだと思います。
    郊外生活さん(8月4日 (木) 09:06)この提案では、履歴継承の方法の形式的な面のみを判断対象とする(翻訳元が異なるなど、それ以外の問題がある場合はケースB-1通常削除依頼)という認識でしょうか
    前述のコメントと重なりますが、履歴継承が適切かどうかは投稿内容を確認・評価しなければ判断できません。「形式的な面のみを判断対象とする」はそれを行わず、たとえ本当は依頼内容が正しくない(過失、故意を含む)場合でも気にせず版指定削除を行うことを方針とする、ということになると思いますが、不適切だと思います。
    郊外生活さん(8月4日 (木) 09:06)即時版指定削除の方針に加えるということは、方針に合致さえしていれば管理者はタグが貼られていなくても対処できるようになるはずです。管理者自身が記事を執筆した際、初版で履歴不継承を起こした場合に自ら即時版指定削除を行うこと、「第三者依頼」の際に管理者自身で履歴補充等を行い即時版指定削除を行うことも考えられますが、問題ないという認識で共有できているでしょうか。
    履歴継承に関する即時版指定削除基準が制定された場合は、履歴補遺を行った管理者自身が対処しても特に問題ないと考えます。自身で作成したページをWP:CSD#全般8で即時削除するケースと同様で、他管理者の手を煩わすこともないと思います。対象範囲など単純ミスが起こりがちの版指定削除や即時版指定削除では他管理者による確認も行われるので、特に心配はないのではないでしょうか。もちろん念のため他管理者に処理を依頼するのは自由です。
    以上です。--Penn Station (talk) 2022年8月9日 (火) 14:05 (UTC)返信
  •   提案 皆様、コメントありがとうございます。議論すべき事柄が多岐にわたるため、ひとまずPenn Stationさんが議題に挙げておられる「本人依頼の際、全般8でよい」と「第三者依頼の設置必要性」との問題が議論の根幹だと思いますので、この話から始めようと思います。この結論が出てから、改訂された方針案を挙げます。
全般8かどうかですが、正直申し上げると、Penn Stationさんの論理を覆すほどの根拠はありません。補遺が明確ならばハードルが高い再投稿よりも、履歴補遺→即時版指定削除の方がスムーズだと考えていました。その程度のため、管理者/削除者の方の負担が増えるくらいなら記事を書いた人間がその手間を負うべきだというのはもっともなことだと思います。他の方の意見が待たれます。
そして、第三者依頼設置の妥当性について。私が当初この提案をした際、実は現在の適用範囲よりももっと広い範囲、すなわち上でも書いていますように「すべての履歴補遺を即時版指定削除で対応可能にする」ことを心のうちにおいて話していました。これを実際に書いたのは、他利用者のページで恐縮ですが、利用者‐会話:紅い目の女の子/翻訳の際に履歴不継承してしまったら になります。そのため、第三者依頼に関してはひとまず履歴継承の意思が確認されるものは大丈夫だろうとそのまま案に賛成しました。この適用が適切な場合として、ネフェルタリを挙げます。2005年に本文中に翻訳元版が掲載され、私が補遺しなおすまで実に17年も放置されていました。2005年の版をみれば履歴継承の意思は明確と思います。しかし、仰るようにどこまでを意思とするのかは詰めていかねばならないことだと考えます。
余談ですが、Penn Stationさんが斜体にされておられる他利用者の発言について、私の環境(PC, Chrome)では斜体になっていません。何故?--Sethemhat会話2022年8月12日 (金) 14:49 (UTC)返信
コメントもつかず、私もこれ以上議論に参加困難となったため、一旦の  取り下げとします。コメント頂いた皆様、ありがとうございました。ご意見は次の議論に生かします。余裕ができましたら、まずは暫定案をしっかり練った上で再度提案しようと思います。--Sethemhat会話2022年10月1日 (土) 15:05 (UTC)返信

明白な著作権侵害を対象とする案

編集

明白な著作権侵害を即時版指定削除の対象とする案を提案します。著作権侵害が明らかな場合に即時削除ができるように、版指定でも明白な場合には、速やかに削除を実行できるようにするためです。似たようなものとして、本方針1-1がありますが、これは、「長期に亘り荒らし行為に及んでいることが明らかな利用者又は投稿記録の大部分を荒らし行為が占める利用者による編集」と限定されているため、新設する必要があると思いました。内容は即時削除の方針全般9に準ずるもの(というかほぼ同じ)とします。以下の文章を方針3として追加するつもりです。提案期間は1ヶ月程度でしょうか。

3:明白な著作権侵害
以下の条件を全て満たしていることによって、著作権侵害が明白であると判断されるもの。
  • ウェブ上で認証なしで閲覧できるページからの完全な複製であるもの(翻案は含まない)
  • 自著作物の持ち込みでないことが明白であるもの
  • 複製部分に明確な著作物性が認められるもの(きわめて短い文章、事実の羅列、リスト、表、年表、略歴等は含まない)
  • 複製部分の著作権が保護期間内であることが明らかであるもの
  • 複製元であるウェブページが著作権を有していることが明白であるもの(ウィキペディアもしくは他のウィキメディア・プロジェクトを含む、複製元ウェブページ以外のウェブサイトをソースとするものは含まない)
  • GFDLCC BY-SA 3.0のデュアルライセンスで利用できないことが明らかであり、適切な引用とも認められないもの
以上の条件のうちどれか一つでも当てはまらない可能性が考えられる場合にはケースB-1として、通常の削除依頼へと回して下さい。
使用方法{{即時版指定削除|3|<!--◆削除対象の版◆-->|3=<!--◆著作権侵害の詳細(例:https://example.com/example_song_lyric/ からの転載)◆-->}}

--オルドルボントン会話2023年1月28日 (土) 06:17 (UTC)返信

  • (コメント)権利侵害案件は迅速に対応した方がよいとは考えていますが、通常審議ではいけないのでしょうか。B-1で削除の対象となる加筆をされた方に著作権のご案内をすると、知らずに転載してしまった、という方が結構います。私は『ぬるめた』という記事で自身の編集が削除されているのを目にし、ノートから削除依頼を見て、なぜ削除となったのか知りました(巻き込みでした)。荒らしはあえて荒らすために転載を行っているので、説明の必要はありません。審議自体がコミュニティの負担です。しかし、一般の利用者の方は、議論なしに削除されても、削除すら理解できないかもしれません。理解できずに、即時削除対応をした権限のある人に、どうして削除したのか、説明を求めると思います。丸写しでも、創作性の有無で審議で意見が割れることが結構あります。「明白な著作権侵害」、「複製部分に明確な著作物性が認められるもの」の判断、「適切な引用」か否かの判断が、きわどいと考えます。「複製部分の著作権が保護期間内であることが明らか」か、即時版指定削除テンプレートに記載されない場合は、対処者が調べるのでしょう。即時削除対処者にそれらすべての負担をかけるのではなく、創作性についてなどコミュニティの皆様で審議し、加筆した編集者やほかの編集者が見た時に、何が行われたのかわかりやすいよう通常審議を経た方がよいと考えます。--柏尾菓子会話2023年1月28日 (土) 13:00 (UTC)返信
  •   賛成 即時削除の全般9(明確な著作権侵害)で運用できていることが、即時版指定削除では運用が回らない理由が特段想定できず、大きな問題はなさそうなので賛成します。柏尾菓子さんの懸念は、現状運用されている即時削除のほうでも発生しうるものですし、現在も判断に迷ったら、通常の削除依頼に回してくださっていると思います。また、過去の議論を再度確認しますと、
  • と全く同時期で、この時点で即時版指定削除が初めて運用に乗ったので、本件のような提案が単に行われていなかっただけで、何らかの問題が解決できずに実装できなかったというわけではないという認識です。 --Tamago915会話2023年1月28日 (土) 13:49 (UTC)返信
  •   コメント 直前の#履歴の補充を加える提案でPenn stationさんにより挙げられている観点5と観点6も参考になるかもしれません。本件についてちょっと思ったことを共有します。まず、履歴不継承もそうですが、著作権侵害を見つけたが削除依頼を出すのが面倒で放置されている案件が想像以上に多いのではないかと思います。削除依頼は記事、削除依頼ページ、ログの3ページを編集しなければなりませんが、sdならば1ページで済みます。柏尾菓子さんは管理者ですから管理者の観点があると思いますが、利用者は利用者の観点があるのではないかと思います。ここはもっと詰めるべき点です。
そして柏尾菓子さんの反対材料についてですが、まずsdが張られた版できちんと権利侵害部分を除去すれば履歴から転載が行われて削除された事実が閲覧可能だと思います。「削除すら理解できない」のは通常の削除依頼でも、例えば「ケースG」とだけリンクなしで書かれているのと同じことであり、sdテンプレートに著作権についての案内を含めるように改造すれば十分な通知が行えるでしょう。さらに、これが最大の理由ですが、画面右上の青色の「変更を公開」のボタンを押したあとに出てくるポップアップには、「著作権を侵害する記述は削除されます。」と書いてあるのです。これは翻訳時の履歴継承については説明不足だと感じますが、一般的に、文章を転載してはいけないというのは知らないとまずいレベルの概念なのではないかと思います。ゆえに、「削除となった理由が不明瞭である」ことへの懸念は私はないと思い、本提案を実行するために議論すべきこととしてまず「明白な著作権侵害とはどこまでのレベルなのか。一般利用者による転載ではより慎重になる必要がある」ことと「管理者への負担」の2点ではないかと考えます。(編集競合が発生しましたがそのまま投稿します。私が挙げた2つの議論すべき点はTamago915さんによる即時削除方針9の説明で解消されたとは思いますが、もし版指定をミスしてしまった場合どうするのかという問題は別個発生するかもしれません)--Sethemhat会話) 2023年1月28日 (土) 13:56 (UTC)微修正--Sethemhat会話2023年1月28日 (土) 13:59 (UTC)返信
  •   コメント メリットがほとんどないと思います。ご提案は簡単に言ってしまえば現状「荒らしかつコピペだけ版指定削除対象」であるところを「(荒らしか否かにかかわらず)コピペが版指定削除対象」にするものですが、初版から完全なコピペの場合と違って途中の版で一部にコピペが混ざる場合は、適切な引用か否か、ある程度難しい判断をする必要があります。その判断を特定の利用者に押し付けるのは不健全です。逆に、明らかに適切な引用でないコピペをするのは十中八九LTAなので現行の方針で即時版指定削除対象です。「明らかに版指定削除が必要だけども荒らしに該当しないから即時版指定削除できない」みたいなケースがよほど多くあるなら別ですが、そうとは思いませんし、そう思うなら「明らか」の判定基準が甘すぎるように思います。--Karasunoko会話2023年1月30日 (月) 11:46 (UTC)返信
  •   賛成 Tamago915さんとほぼ同様の理由です。 全般9で運用できている明白なコピペであるか否かは差分などで見ることができ、完全一致の場合のみ即時版指定削除とし、文体が少しでも改変されているなど少しでも微妙な案件はケースB-1で議論すべきだと思います。また、今まで問題なく執筆してきた利用者が急に既存の内容を全て消して、他ページのコピペそのままに置き換えてしまう場合も考えられるため、予防措置としてあった方がいいかもしれません。ただ、運用は厳しくすべきでしょう。--Sakura Torch会話2023年12月12日 (火) 07:26 (UTC)返信
  •   コメント こんにちは。ご無沙汰しております。
    • 基本的には、無料でアクセスできるウェブサイトからの部分的な著作権侵害は、特段急ぐ必要はないと思ってます。
    • 即時削除はだれでも貼れるので、テンプレの指摘が正しいかどうかは十分は信用できなくて、管理者がこれらの判断をひとりで自信をもって削除したり剥がしたりできるかどうか(または、その知識やスキルを管理者に求めるかどうか)、さらには微妙だなと思ったものを削除依頼に出すことの面倒を引き受けるかどうか(実質的には管理者が行うことになると思われるが、管理者ではなくともできる)、といったところだと思うんです。対処されない削除依頼が溜まってしまうようでは目的が達成されないので。ここは現役の管理者の皆さん次第。あるいは、大量だったり、履歴の浅い利用者の貼り付けだったりしたら、管理者じゃなくてもテンプレの妥当性をチェックするようなことを誰かがしてくれるとか。
    • 全般9と版指定削除の違いとしては、指定版以前の検証をどうするか(貼るときに気をつけてほしいとは思うが、気づかないならそれはそれでも良いと思う)、テンプレ貼って除去した後に差し戻ししたり中途半端な書き換えをしたりして削除対象版が増えた場合にどうするか、でしょうか。通常削除依頼だと投稿者との対話や保護などもできますし、対象版を追加していく感じになります。即時削除だとどうするか。
    • 荒らしではない前提なら、利用者の会話ページに何か一言ほしいとは思いました。
--Ks aka 98会話2023年12月12日 (火) 15:42 (UTC)返信

冒頭の注意書きの除去

編集

改訂に伴う注意書きが2021年7月より表示されていますが、改訂からもう2年経過しているため除去したいと思います。特に反対がなければ1週間ほどで編集します。--ネイ会話2023年10月26日 (木) 10:46 (UTC)返信

  除去しました。--ネイ会話2023年11月3日 (金) 14:04 (UTC)返信

ページ全体が全般6または全般9に該当する内容に書き換えられた場合を対象に追加する提案

編集

以前議論された「明白な著作権侵害を対象とする案」では、複数賛成寄りの声があったものの懸念の声もありました。その懸念は「途中の版で一部にコピペが混ざる場合は、適切な引用か否か判断をする必要があり、それは難しいものとなる」といったもので、ページ内の一部に著作権侵害の文章が掲載された場合の想定となっています。確かに、その場合は難しい判断が求められることでしょう。しかし、ページ全体が著作権侵害の文章に書き換えられたらどうでしょうか。その場合、判断の難易度は全般6全般9と大して変わらないと思います。そして、最近、ページが丸々別のページの丸写しに書き換えられる事例が発生し、Wikipedia:削除依頼/あなたとハッピー!が提出される事態になりましたが、この場合、依頼の地点で執筆者が荒らしと断定されなかったことから、通常の版指定削除が為されました。また、リダイレクト起こしという形で履歴不継承の記事分割が行われた場合も通常の版指定削除が為されています。しかし通常の版指定削除では記事からの記述除去と削除依頼テンプレート貼付、そして理由と版を記載した上での削除依頼ページの作成といった複数の手間がかかりますし、そもそもこういった内容は初版からであれば原則全般6全般9で即時削除され、その運用も問題なく機能していますので、ページ内容が全て全般6や全般9に該当する内容に書き換えられた版も同様に即時版指定削除できるようにすることを提案致します。追加文章は以下のようになるでしょうか。

3:明白な著作権侵害・ライセンス問題
ページ全体が全般6全般9に該当する内容に書き換えられたもの。詳細の条件は全般6全般9をご覧ください。
ページ全体が書き換えられたわけではない場合や判断に悩む場合にはケースB-1として、通常の削除依頼へと回して下さい。
使用方法{{即時版指定削除|3|<!--◆削除対象の版◆-->|3=<!--◆著作権侵害の詳細(例:https://example.com/example_song_lyric/ からの転載)◆-->}}

以上、よろしくお願いします。--Sakura Torch会話2024年1月12日 (金) 04:45 (UTC)返信

  • 現状では(反対)荒らし以外で「ページが丸々別のページの丸写しに書き換えられる事例」は上記以外ほとんど見かけないのですが、方針を追加するほど頻発するとは思いません。リダイレクト起こしで履歴不継承だった場合、全般6は「リダイレクトなどが上書きされ記事となったページで」とあるため、全般6が適用可能です。削除依頼に回されているのは、多少改変や加筆がある場合ではないでしょうか。それであれば上記を追加しても結局適用できないため、意味がないと考えます。むしろ方針を追加することで、即時版指定削除テンプレートの乱用を懸念します。--柏尾菓子会話2024年1月12日 (金) 06:20 (UTC)返信

過去の事例の再発を対象に追加する提案

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ページが完全に削除された場合、その削除理由が改善されないまま再立項されると、例えケースBで削除されたものだとしても全般5で即時削除されます(ただしケースB-2の場合は  緊急即時削除 が適用される場合があります。)が、版指定削除の場合は例え同じ内容の掲載が繰り返されても新たに依頼ページを作り審議することになります。実際ケースB案件の再発で何度も版指定削除の依頼ページが作成されているページもあります。同じケースB案件でもここまで扱いが異なることに疑問があります。また、通常の版指定削除では記事からの記述除去と削除依頼テンプレート貼付、そして理由と版を記載した上での削除依頼ページの作成といった複数の手間がかかります。そこで、版指定削除版「全般5」とも言える、「過去に削除依頼を経て版指定削除されたページや文章について、その版指定削除理由となった問題事例が再発した版」も同様に即時版指定削除できるようにすることを提案致します。追加文章は以下のようになるでしょうか。

4:過去に版指定削除された事例の再発
過去に削除依頼を経て版指定削除されたページや文章について、その版指定削除理由となった問題事例の再発
「再発」として即時削除を求める場合、過去の削除依頼へのリンクを貼ることが強く推奨されます。

この条項は、過去に削除審議を経ずして版指定削除されたもの(削除依頼を一度も経ておらず、即時版指定削除された履歴しかないもの)には適用されません。

使用方法{{即時版指定削除|4|<!--◆削除対象の版◆-->|3=<!--◆過去の削除依頼ページ名◆-->}}

以上、よろしくお願いします。--Sakura Torch会話2024年1月12日 (金) 08:17 (UTC)返信

  • (反対)たとえば『雨夜の月』は12と、2回版指定削除依頼を提出しました。どちらも同じサイトから翻案転載でしたが、1度目はかなりサイトの文章に近い翻案、2度目は改変を試みたのでしょうけれどもまだ翻案、という状態でした。全文同じ文章を再び転載されたならともかく、「その版指定削除理由となった問題事例が再発」でも、少しでも異なる「翻案」というのは裁量で対処するのは困難です。今回は版指定削除でしたが、内容と審議によっては翻案を脱しているという意見が出るかもしれません。裁量対処でなく、依頼に回した方がよいと考えます。--柏尾菓子会話2024年1月12日 (金) 08:38 (UTC)返信
      返信 (@柏尾菓子さん宛) 言葉足らずで申し訳ございません。基本的には「全文同じ文章を再び転載された」が前提となります。--Sakura Torch会話2024年1月12日 (金) 08:46 (UTC)返信
    (返信)「全文同じ文章を再び転載された」なら納得ですが、丸写しはともかく翻案の場合、即時版指定削除を依頼する利用者の方が前回の翻案と一致している、と不可視化された版の文章がわかるものなのでしょうか。即時版指定削除を貼られたけれども、削除済みの版を確認したところ多少異なるので結局削除依頼に回す、ということになる気がします。--柏尾菓子会話2024年1月12日 (金) 08:54 (UTC)返信
      返信 (@柏尾菓子さん宛) ご指摘の通り、翻案では判断が困難でしょう。なので、大部分が丸写しで構成されているものを対象とし、それ以外は削除依頼に回す、ことになるでしょうか。--Sakura Torch会話2024年1月12日 (金) 08:58 (UTC)返信
    (返信)B-2についてもabの時ではプライバシーに問題があったけれども、cの時点では状況が変化しました。依頼に回せば、状況が変化しているという指摘があるかもしれず、1度削除となった後はずっと再発として即時版指定削除するという運用は困難だと思います。依頼に回していただいた方がよいと考えます。賛成するとしたら、せめてB-1で丸写しだった場合くらいまでかと思います。--柏尾菓子会話2024年1月12日 (金) 09:12 (UTC)返信
      返信 (@柏尾菓子さん宛) ありがとうございます。確かに、ケースB-2は状況の変化がB-1より激しい案件です。私としては、掲載を解禁するためには当該ページのノート欄で議論して合意形成してから解禁すべきだと思っていました。そして、相模原障害者施設殺傷事件の被疑者名もこのような形で解禁されています。ただ、いかんせん状況の変化が激しいので、確かに即時版指定削除の適用が難しいでしょう。では、丸写しで版指定削除された案件の再発に案を変えることにします。新たな案は後ほど作成致しますのでしばらくお待ちください。--Sakura Torch会話2024年1月12日 (金) 10:26 (UTC)返信
      返信 (@柏尾菓子さん宛) お待たせしました。このような形でいかがでしょうか。
3:他ページからの丸写しで過去に版指定削除された事例の再発
過去に削除依頼を経て版指定削除されたページや文章のうち、他ページからの丸写しを理由にケースB-1で版指定削除された事例の再発。翻案は含まない。
「再発」として即時削除を求める場合、過去の削除依頼へのリンクを貼ることが強く推奨されます。また、丸写しの詳細についてテンプレート内にコメントすることも推奨しております。

この条項は、過去に削除審議を経ずして版指定削除されたもの(削除依頼を一度も経ておらず、即時版指定削除された履歴しかないもの)には適用されません。

使用方法{{即時版指定削除|3|<!--◆削除対象の版◆-->|3=<!--◆過去の削除依頼ページ名◆-->|コメント=<!--◆丸写しの詳細(例:https://example.com/example_song_lyric/ からの転載)◆-->}}

--Sakura Torch会話2024年1月12日 (金) 13:47 (UTC)返信

(返信)文面としてはよいと思います。どうもありがとうございます。ただ、しばらく考えていたのですが、丸写しの再発が方針に追加するほど頻発しているか疑問に思いました。直近ではWikipedia:削除依頼/中津市立中津市民病院 20240111がありましたが、これはLTAが過去に著作権侵害したものを編集強行し、再び加筆したことによります。LTA案件以外で丸写しの再発は、ほとんど見かけないように思います。LTAによるものであれば、即時版指定削除1-1が適用できるので不要では、と思いました。が、コミュニティの合意により方針化されるのであれば、反対しません(上記反対票は取り下げます)。--柏尾菓子会話2024年1月20日 (土) 08:27 (UTC)返信
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