社会福祉の年表(しゃかいふくしのねんぴょう)では、社会福祉年表を取り扱う。

法律について特に記述のない場合、制定年を表す。

16世紀以前

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日本 日本国外
紀元前
85
87
  • 後漢:章帝、養老に関する詔令。[9]
5世紀末頃
521
585
593
  • 聖徳太子により四個院施薬院悲田院敬田院療病院)が設置される。(なお、大阪市天王寺区にある勝鬘院愛染堂が「施薬院」跡、四天王寺病院(設置主体 四天王寺福祉事業団)が施薬療病院、として継承されている。)
701 - 704
  • :仏教寺院が展開していた悲田院(悲田坊)に対し、長安年間に武則天が役人を置く。[13]
723
730
845
960 - 1279
  • :広恵倉が設置される。被災者・貧困者の救済。[5]
  • :挙子倉が設置される。貧困家庭の子育ての支援。[5]
  • :福田院が設置される。悲田院の後継。[5]
  • :民間施設として、居養院(身寄りのない者など困窮者の収容施設)、安済坊(病人の収容施設)、養済院(居養院と安済坊の機能を持つ施設)、恵民薬局(薬の販売所)、漏澤園(貧民用の公設墓地)が設置される。[5]
  • :1069年、青苗法施行。常平倉・広恵倉に備蓄された穀物を基にした金銭の貸付制度。
  • 南宋董煟中国語版救荒活民書』。過去の救荒政策をまとめ、自身の考案した政策を提唱。[16][4]
1130年代
  • イギリス:Hospital of St. Cross設立。現存する最古の救貧院
1250年頃
1271
1279
  • :全国に安楽堂が設置される。病人に医療を、飢餓者に食料を提供し、死者は埋葬した。[20]
1230年頃
1370
  • :恵民薬局が設置される。[21]
1374
  • :養済院・漏澤園が設置される。[22]
1386
  • 朱元璋が養老之政を制定。長寿者への食糧や生活用品の支給制度。[19]
1389
  • :『大明律直解』。鰥寡孤独の者を政府が収容し養護すると規定。[19]
1531
  • イギリス:ヘンリー8世の救貧令。労働不能貧民には物乞いの許可を与え、労働可能なのに働かない貧民には鞭打ち刑を与える。
1536
  • イギリス:ヘンリー8世、救貧法。救貧令の成文化。
1557年
1575
  • イギリス:ブライドウェル懲治場を設置し、労働可能貧民を強制労働させる[23]
1590
  • :楊東明が虞城県で同善会を創設。地方名士による民間福祉組織。以後、中国各地で同善会が創設される。
1597
  • イギリス:1597年救貧法。ワークハウス(授産施設型の救貧院)の起源[24]
1600頃
  • :善会・善堂(民間運営の慈善団体とその施設)による「善挙」が始まる。[5][25]

17世紀

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日本 日本国外
1601
  • イギリス:エリザベス救貧法。国家単位での救貧制度。近代社会福祉制度のはじまり。救貧税を財源とし、労働意欲のない労働可能貧民は懲治院で強制労働させ、労働意欲のある労働可能貧民や労働不能貧民は救貧院に収容。
1662
  • :北京で育嬰堂が創設される。捨て子の養育事業を実施。
1663年
  • 会津藩保科正之が領内において、領民が対象となる現代における老齢年金制度に近い制度を創設した。
1693年

18世紀

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日本 日本国外
1722
  • イギリス:ワークハウス・テスト法英語版(ナッチブル法)。貧民の救済申請を抑制するためワークハウスでの労働意欲テストを貧民に課し、テストを拒否する者は救済せず。
1776
1782
  • イギリス:ギルバート法。救貧院には老人と病人のみを収容し、健常な貧民は院外で就労させ、労働の意志のない者は懲治院に収容することとした。救貧法の人道主義化[26]
1789
1790
  • 江戸石川島に犯罪者の自立支援施設として人足寄場が設置される。
1792
1793
  • イギリス:ローズ法。労働者の互助による民間保険「友愛組合」の設立を奨励。
1795
  • イギリス:スピーナムランド制度が始まる。賃金収入が基本生活費に満たない貧民に差額を補填した。
1798
  • イギリス:マルサス人口論』。人口抑制による貧困対策論に影響を与える。

19世紀

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日本 日本国外
1800
  • イギリス:貧民学校が自然発生的に生まれる[27]
1802年
1819
1821
  • アメリカ:クインシー・レポート。救貧対策の実態を報告[29]
1824
  • アメリカ:イェーツ・レポート。救貧対策の実態を報告。救貧院による院内救済を中心とする救貧対策を提起[29][30]
1833
1834
  • イギリス:新救貧法。労働可能貧民の院外救済を禁止しワークハウスに収容。院内での処遇は最下級の労働者以下とした(劣等処遇の原則)[31]
1838年
1837
1844
1845
  • イギリス:月狂条例。精神障害者の収監を規定。
1848
1852
1858年
  • 緒方洪庵オットー・モーニッケが輸入して京都に伝わっていた痘苗を得、1849年に古手町(現・大阪市中央区道修町4丁目)に「除痘館」を開き、牛痘種痘法による切痘を始めた。1858年に洪庵の天然痘予防の活動を江戸幕府が公認し、牛痘種痘を免許制とした。
1865
1865
1869
1870
1872
1873
  • 小野太三郎が金沢に小野救養所(のちの小野慈善院、社会福祉法人陽風園)を設立。
  • アメリカ:セントルイスにアメリカ初の公立幼稚園が設置される[37]
1874
1875
  • 海軍退隠令。[40]
  • 陸軍武官傷痍扶助及ヒ死亡ノ者祭粢並ニ其家族扶助概則。[41]
1876
1877
1878
1880
  • 備荒儲蓄法。組織的な被災者救済制度[44]
1882
  • 文部省が従来の幼稚園とは別種の貧民層の幼児向けの保育施設として、簡易幼稚園の設置を奨励。[42][45]
1883
  • 文官恩給令。
  • ドイツ:疾病保険法。世界初の社会保険制度、公的医療保険制度。ビスマルク政権による飴と鞭政策。[46]
1884
1886
1887
1889
1890
  • 軍人恩給法。
  • 新潟静修学校が設立される。初等・中等教育事業と同時に、幼児保育事業も実施。日本初の保育所[47]
1891
1892
  • 女子高等師範学校附属幼稚園に保育料無料の分室が設置される。簡易幼稚園普及のためのモデルケース[48]
  • 瓜生岩子が福島瓜生会を設立した。これがのちの福島育児院となる。
1895
  • イギリス:ロンドンのロイヤル・フリー・ホスピタル(王立施療病院)にアーモナーが配置される。医療ソーシャルワーカーの起源。
1897
1898
  • ニューヨーク慈善組織協会がソーシャルワーク夏期講習を開始。
1899
1900

20世紀

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第二次世界大戦前

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日本 日本国外
1902
  • イギリス:チャールズ・ブース『ロンドン民衆の生活と労働』。ロンドン市民の約30%が貧困線以下にあることを明らかにし、貧困の原因は個人の習慣ではなく雇用・環境にあることを示した[51]
1903
  • 農商務省『職工事情』。
1904
1905
  • 鐘紡共済組合が設立される。日本最初の被用者保険。
  • アメリカ:医師リチャード・キャボットがマサチューセッツ総合病院で医療ソーシャルワークを提唱し、ボランティアスタッフとともに事業を開始。翌年、同病院にソーシャルワーク部門が創設される。
1908
  • 戊申詔書が渙発される。これを契機に地方改良事業が本格化する[52]
  • 中央慈善協会が設立される。のちの全国社会福祉協議会。
1909
  • アメリカ:第1回ホワイトハウス会議(児童福祉白亜館会議)。
1911
  • イギリス:国民保険法。健康保険と失業保険を制定。世界最初の失業保険制度。
1914
1915
  • アメリカ:エブラハム・フレックスナーが講演「ソーシャルワークは専門職か?」を行い、専門職の6つの基準を提示。ソーシャルワークは未だ専門職ではないとした。[53]
1916
  • 工場法施行。12歳未満の就業を禁止。
  • 河上肇が「貧乏物語」を大阪朝日新聞に連載。
1917
  • 岡山県知事笠井信一済世顧問制度を制定。
  • 軍事救護法。下士兵卒の傷病兵本人、下士兵卒・傷病兵の家族/遺族が対象[54]
1918
1919
  • 精神病院法
  • 長谷川良信がマハヤナ学園を設立。『社会事業とは何ぞや』を刊行。
  • 大阪市が鶴町第一託児所、桜ノ宮託児所を開設。日本初の公立託児所[55]
1920
  • 賀川豊彦『死線を越えて』。
  • このころ、神戸の生協では女性による「家庭会」が開かれはじめている。永谷晴子はこの動きを拡大し、後には家事代行サービスのグループ 「四ツ葉会」 や経済的な自立を目指す女性たちが結成した「婦人共栄会」の立ち上げを主導した。
1921
  • 職業紹介法[56]
1922
1923
  • 恩給法。各公務員別に分かれていた恩給制度を統一。
  • 生江孝之『社会事業綱要』。社会事業に関する日本で最初の専門概論書とされる[59]
  • 関東大震災
  • アメリカ:ミルフォード会議(1928年まで毎年開催)。
1924
1925
1926
1929
  • アメリカ:ミルフォード会議報告書『ソーシャルワーク――ジェネリックとスペシフィック』。
  • デンマーク:断種に関する法。ヨーロッパ初の断種法[60]
  • 世界恐慌
1930
  • アメリカ:アメリカ児童憲章。
1931
  • 労働者災害扶助法。
  • 癩予防法。全ハンセン病患者の終身隔離(施設への強制収容)政策の始まり。
  • 第一次無癩県運動
1932
  • 救護法施行(1月)。
1933
  • 少年教護法(感化法からの改正)。
  • 児童虐待防止法(旧)。14歳以下の児童が対象。
  • ドイツ:断種法。
1934
  • スウェーデン:特定の精神病患者、精神薄弱者、その他の精神的無能力者の不妊化に関する法律。精神障害者、知的障害者に対して強制不妊手術が可能になる[61]
1935
  • アメリカ:社会保障法(2種類の社会保険(年金保険と失業保険)、3種類の公的扶助(高齢者扶助、視覚障害者扶助、要扶養児童家庭扶助)、肢体不自由児福祉サービス、児童福祉サービスが創設[62][63]
1936
  • 方面委員令。方面委員制度が全国統一化。[64]
  • 退職積立金及退職手当法[65]
1937
  • 日中戦争勃発。
  • 軍事扶助法。軍事救護法から扶助対象者の範囲を拡大[66]
  • 母子保護法。13歳以下の子を持つ貧困母子家庭を扶助。
  • 保健所法(旧)。
1938
  • 厚生省創設。
  • 国民健康保険法(旧)。市町村・職業単位で任意に設立され任意に加入できる保険組合形式の公的医療保険。健康保険法の対象外であった農民層の救済を企図。
  • 社会事業法。
  • ニュージーランド:社会保障法。アメリカ社会保障法とは異なり医療保険制度(無料)が含まれ、実質的に世界最初の包括的社会保障制度。
1939
  • 船員保険法。船員の医療保険と年金保険。社会保険方式による日本初の公的年金制度。
  • 職員健康保険法。
1940
1941
  • 太平洋戦争勃発。
  • 労働者年金保険法。健康保険法が適用される被用者向けの公的年金制度。
  • 医療保護法。貧困者への医療扶助。
1942
1944
  • 厚生年金保険法(労働者年金保険法の改正)。

第二次世界大戦後

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日本 日本国外
1945
1946
  • GHQSCAPIN-775「社会救済に関する覚書」を指令。公的扶助4原則(無差別平等、公私分離、救済の国家責任、必要な救済を充足)を示す。
  • 生活保護法(旧)。扶助は5種類。素行不良者等の保護を認めないという欠格事項が存在。国民に保護請求権を認めず[70]
  • 民生委員令。方面委員から民生委員へ。
  • 日本国憲法制定。
  • 糸賀一雄らが知的障害児入所教育施設近江学園を設立。
  • イギリス:国民保険法、国民保健サービス法
  • スウェーデン:スウェーデン社会庁報告書でノーマライゼーションの原理が示される[71]
1947
1948
  • 沢田美喜エリザベス・サンダースホームを神奈川県に設立。日本人女性と連合国軍兵士との間の混血孤児のための孤児院。
  • 優生保護法。遺伝性疾患に加えて、ハンセン病患者や、遺伝性以外の精神病患者、知的障害者の強制的不妊手術が認められた。
  • 医療法
  • 民生委員法。
  • 大阪に日本初のボランティアセンター「大阪社会事業ボランティーア協会」が設立される[72]
  • GHQの影響のもと、杉並保健所に医療社会事業係として専任の医療ソーシャルワーカーが置かれる。(その後全国のモデル保健所に置かれるが、日本の独立回復とともに消え定着せず。)[73][74]
  • 茨城県下館町が下館町公安条例を制定。18歳未満の者の外出に保護者同伴を義務付け。青少年保護育成条例の起源。[75]
1949
  • 身体障害者福祉法。福祉三法体制が確立。
  • 社会保障制度審議会が「生活保護制度の改善強化に関する勧告」を提出。
  • GHQが「社会福祉行政に関する6項目」(6項目提案)を示す。そのうちの一つ「自発的に行われる社会福祉活動に関する協議会設置」がのちに社会福祉協議会の設立に繋がる。
  • 保良せき厚生省看護課課長に就任。
1950
  • 精神衛生法。私宅監置制度廃止。
  • 生活保護法(新)。
  • 社会保障制度審議会が「社会保障制度に関する勧告」を提出。国家責任による社会保障制度の確立の必要性が指摘されるとともに、日本の社会保障制度の制度別分類の原型が規定された。[76]
1951
  • 児童憲章制定。
  • 社会福祉事業法
  • 国民健康保険税の創設。
  • 日本社会事業協会、全日本民生委員連盟、同胞援護会の三者合併により中央社会福祉協議会が設立される。のちの全国社会福祉協議会(全社協)。ここからトップダウン式に都道府県社会福祉協議会、市町村社会福祉協議会が順次設立されてゆく。
  • 公営住宅法
1953
  • らい予防法。ハンセン病の予防、患者の強制隔離政策を強化。
1955
  • アメリカ:7団体の合併により全米ソーシャルワーカー協会が発足。[77]
1956
  • 長野県で家庭養護婦派遣事業が始まる。日本におけるホームヘルパーの起源[78]
  • 売春防止法制定。
  • 世界保健機関からグエドリン・ベックマンが派遣され、日本の医療ソーシャルワークを視察。「日本における医療社会事業視察計画に関する報告書」にまとめる。
1957
  • アーネスト・グリーンウッド「専門職の属性」。「ソーシャルワークはすでに専門職である」と結論づける。
  • フェリックス・ポール・バイステック『ケースワークの原則』。「バイステックの7原則」を提示。
1958
1959
  • 国際連合が児童の権利に関する宣言を採択。
  • デンマーク:1959年法。ニルス・エーリック・バンク=ミケルセンの尽力により、「ノーマライゼーション」の理念が盛り込まれた世界初の法律。
1960
1961
  • 精神衛生法改正。措置入院の強化拡大。措置入院患者数が1957年の4倍に急上昇。
  • 国民皆保険、国民皆年金体制の確立。
1962
  • アメリカ:マイケル・ハリントン英語版もう一つのアメリカ英語版』。貧困の再発見[80]
  • アメリカ:カリフォルニア大学バークレー校で障害者自立生活運動が起こる。
  • フランス:ラロック委員会報告。高齢者対策として、高齢者の社会参加の推進、ホームヘルプサービス利用の一般化、社会扶助と社会保険の2本立て体制を提言[81]
1963
  • 老人福祉法。特別養護老人ホームが制度化され、ホームヘルパーが「老人家庭奉仕員」として制度化された。
1964
1965
  • 精神衛生法改正。社会防衛のための精神病患者隔離を強化。
  • 大阪で「ボランティア協会大阪ビューロー」が設立される。のちの大阪ボランティア協会。日本初のボランティアスクールを開講。
  • 国際連合が人種差別撤廃条約を採択。
  • アメリカ:社会保障法改正。メディケアおよびメディケイド(一定条件を満たす低所得者への公的医療扶助制度)が創設される。
  • アメリカ:ヘッドスタートを開始。低所得者層の児童への教育プログラム。
  • イギリス:ピーター・タウンゼントとブライアン・エイベル=スミス『貧困者と極貧者』。
1966
  • 福祉活動専門員に国家補助。
1967
  • 身体障害者家庭奉仕員派遣事業の創設。[82]
  • 朝日訴訟最高裁判決。憲法25条の法的性格について判示。
1968
  • 全国社会福祉協議会が「ボランティア活動を育成するために―ボランティア活動育成基本要項―」を発表。
  • クラーク勧告。世界保健機関から派遣されたD. H. クラークが日本の精神医療を調査し、精神医療と精神障害者支援体制の刷新を求めた。(しかし厚生省は従わず。)[83]
  • イギリス:シーボーム報告。自治体における対人福祉サービスの強化を求める。
1969
  • 職業能力開発促進法
  • ねたきり老人家庭奉仕員事業の創設。
  • 同和対策事業特別措置法。国策による同和対策事業のはじまり。
  • 大和川病院事件。入院している精神障害者の劣悪な処遇が明らかになるが存続し、1980年に第二の事件、1993年に第三の事件が発覚しながら摘発・廃院に至るまで約30年を要した。[84]
  • 美濃部亮吉都政下の東京都が、低所得の70歳以上の老人医療費を無料化。[85]
  • 米州機構米州人権条約を採択。
  • スウェーデン:ベンクト・ニィリエ『ノーマライゼーションの原理』。ノーマライゼーションの原理を広める。
1970
  • 脳性麻痺の子を母親が殺害した事件への減刑嘆願運動に対し、障害当事者の団体である青い芝の会は厳正な裁判を要求[86]
  • 心身障害者対策基本法
  • 心身障害児家庭奉仕員派遣事業の創設。
  • 高齢化率が7%を越え、高齢化社会へ突入。
  • 中央社会福祉審議会が「社会福祉施設の緊急整備について」を発表。[87]
  • 大熊一夫が「ルポ・精神病棟」を朝日新聞に連載。精神病院の内情を告発。
  • イギリス:地方自治体社会サービス法。
  • アメリカ:ジュディ・ヒューマンがニューヨークで障害当事者団体「行動する障害者」(DIA)を設立。[88]
1971
  • 高年齢者雇用安定法
  • 児童手当法
  • 中央社会福祉審議会が「コミュニティ形成と社会福祉」を答申。[89]
  • 全国社会福祉協議会福祉教育研究委員会が「福祉教育の概念―福祉教育に関する中間答申」を発表。福祉教育の定義を行う。
  • 福祉施設緊急整備5ヵ年計画が策定される。
  • 国際連合が「知的障害者の権利宣言」を採択。
1972
  • アメリカ:ヴォルフェンスペルガー『ノーマリゼーション―社会福祉サービスの本質』。ノーマライゼーション概念の普及と発展。
  • アメリカ:エド・ロバーツがバークレーに自立生活センター(CIL)を設立。[88]
1973
  • 福祉元年。[90]
    • 医療保険で家族に7割給付
    • 高額療養費の制度化
    • 厚生年金保険の給付額を引き上げて5万円年金を実現
    • 年金支給額に物価スライド制を導入
  • 第1次オイルショック。高度経済成長時代の終焉。
  • 淀川キリスト教病院でホスピス・ケアの提供が始まる。
  • 各都道府県のボランティアセンターが国庫補助化。
1974
  • 経済成長率が戦後初めてマイナスになる。
  • 特別児童扶養手当法(重度精神薄弱児扶養手当法の改正)。
  • 雇用保険法。失業保険法に代わるもの。
  • 甲山事件。知的障害児入所施設で発生した死亡事故が職員による殺人とされ、無罪確定まで25年を要した冤罪事件。
  • 米津知子によるモナ・リザスプレー事件が起きる。
  • アメリカ:補足的保障所得(SSI)実施[91]
1975
  • 国庫補助による「社会奉仕活動育成事業」が始まる。[92]
  • 全国社会福祉協議会に中央ボランティアセンターが設立される。
  • 朝日新聞が社説「行き詰まった東京都の財政」を掲載。人件費と先導的福祉行政予算の乱費により財政危機を招いたと批判。革新自治体の行う先導的福祉に対し、批判が強まる(福祉見直し論)。[85]
  • 国際連合が「障害者の権利宣言」を採択。
1976
  • 身体障害者雇用促進法改正。身体障害者の雇用を一定規模以上の事業主に義務づける。
1977
  • 青い芝の会が「川崎バス闘争」を行う。車椅子を利用する障害者が路線バスで乗車を拒否されることへの抗議として、集団で乗車し選挙することで運行を妨害。[93]
  • 国庫補助による「学童・生徒のボランティア活動普及事業」(「ボランティア協力校」制度)が始まる。
1978
1979
  • 日本が国際人権規約を批准。
  • 障害児の養護学校への就学を義務化。
  • 「新経済社会7カ年計画」を閣議決定。個人の自助努力や家庭・地域での相互扶助を基礎とした「日本型福祉社会の実現」を謳った。
  • 全国社会福祉協議会が『在宅福祉サービスの戦略』を刊行。
1980
  • 100を超える障がい者団体やその関係者が1「国際障害者年日本推進協議会」(後の日本障害者協議会)が結成された。
1981
  • 第二次臨時行政調査会設置。「増税なき財政再建」を掲げる。
  • 母子及び寡婦福祉法(母子福祉法から改正)。
1982
  • 老人保健法。老人医療を社会保険化・有料化。
  • 堀木訴訟最高裁判決。障害福祉年金と児童扶養手当の併給禁止は合憲とされた。
  • 地域改善対策特別措置法。同和対策から名称変更。
  • 「障害者対策に関する長期計画」(1983年度-1992年度)が策定される。
  • イギリス:バークレー報告。コミュニティ・ソーシャルワークの推進を提言。
  • 国際連合、「障害者に関する世界行動計画」を決議。
1983
  • 社会福祉事業法改正により、市町村と特別区の社会福祉協議会が法制化される。[95]
  • 国際連合、障害者の十年。
1984
  • 宇都宮病院事件。人権を軽視した劣悪な患者処遇が国際的に問題視される。
  • 健康保険法改正。被保険者本人の医療費に1割自己負担を課す。
  • 退職者医療制度創設。特定療養費制度創設。
  • 全国社会福祉協議会『地域福祉計画―理論と方法』を刊行。
1985
  • 男女雇用機会均等法(勤労婦人福祉法から改正)。
  • 日本が女子差別撤廃条約を批准。
  • 年金制度改正。
    • 基礎年金の創設。民間サラリーマン等の妻(専業主婦)にも国民年金への加入を義務付け、基礎年金を保証。
    • 障害基礎年金の創設。
  • 医療法改正。医療計画の導入。
  • 労働者派遣法
  • 福祉のまちづくり事業(ボラントピア事業)が始まり、社会福祉協議会へのボランティアセンターの設置が推進される。
1986
1987
1988
  • 福祉関係三審議会合同企画分科会が「今後の社会福祉のあり方について」を答申。市町村の役割重視、在宅福祉の充実、民間福祉サービスの健全育成など、6つの基本的な考え方を示した。[96]
  • 重度障害者の当事者組合の全国公的介護保障要求者組合が結成された。
  • イギリス:グリフィス報告。
1989
1990
  • 社会福祉関係八法の改正。在宅福祉サービスの推進、福祉サービスの市町村への一元化、市町村と都道府県の老人保健福祉計画策定義務化が行われる。
  • 社会福祉事業法改正により、指定都市の区の社会福祉協議会が法制化される。
  • 1989年の合計特殊出生率が1966年の丙午の数値1.58を下回る1.57であることが明らかになり、少子化が社会問題として意識されるようになった(1.57ショック)。
  • 守山荘病院事件。措置入院中の精神障害者が元大臣を刺した。[97]
1991
  • 育児休業法
  • 「家庭奉仕員」が「ホームヘルパー」に改称し、級別養成研修制度が導入される。
  • ふれあいのまちづくり事業が始まる。[98] 福祉のまちづくり事業(ボラントピア事業)は終息。
  • バブル経済崩壊。「失われた20年」の始まり。
  • 北島行徳障害者プロレスの団体「ドッグレッグス」を旗揚げして代表に就任。
1992
  • 「障害者対策に関する新長期計画」(1993年度 - 2002年度)が策定される。
  • スウェーデン:エーデル改革。地方分権化、在宅介護・在宅福祉化、医療費・高齢者福祉費の削減を図る。
1993
  • 障害者基本法(心身障害者対策基本法からの改正)。日本において精神障害者が初めて福祉の対象として明確に位置付けられた。
  • 大和川病院事件(第三次)。
  • 就職氷河期(1993年?2005年)。
  • 国際連合、アジア太平洋障害者の10年。
  • 欧州委員会「グリーンペーパー:欧州社会政策:EUの選択肢」。雇用を通じた社会的統合の必要性を提言。[99]
  • 欧州理事会に「成長、競争力および雇用に関する白書―21世紀への挑戦と方途」(ドロール白書)が提出される。失業給付から積極的雇用政策への転換を提言。[100]
1994
  • ドイツ:介護保険法制定。翌年施行。
  • 欧州委員会「欧州社会政策:EUの進路 - 白書」。[101]
1995
  • 阪神・淡路大震災
  • 精神保健福祉法(精神保健法から改正)。
  • 高齢社会対策基本法。
  • ホームヘルパー養成研修が訪問介護員養成研修へ。
  • 「障害者プラン?ノーマライゼーション7か年戦略?」が策定される。
1996
  • アメリカ:個人責任及び就労機会調整法。「福祉から就労へ」の福祉改革として要扶養児童家庭扶助(AFDC)が廃止され、代わって貧困家庭一時扶助(TANF)が創設された[103]
1997
  • 精神保健福祉士法
  • 介護保険法制定。
  • 障害者雇用促進法改正。知的障害者の雇用を一定規模以上の事業主に義務付ける。
  • 教員免許特例法。小中学校教員免許の取得に際して介護体験を義務付ける。
  • 安田系列3病院(大和川病院・安田病院・円生病院)摘発・廃院[84]
1998
1999
  • 地域福祉権利擁護事業が始まる。
  • 社会福祉構造改革分科会が「社会福祉基礎構造改革について(中間まとめ)」を公表。
  • 成年後見制度制定。翌2000年、介護保険制度と併せて施行。
  • 労働者派遣法改正。製造業への派遣を除き、労働者派遣事業の原則自由化。
  • 児童買春・児童ポルノ禁止法
  • 高等学校学習指導要領改訂。新教科「福祉」が創設される。[104]
  • ゴールドプラン21(2000年度?2004年度)。
  • 新エンゼルプラン(2000年度?2004年度)。
  • 国際連合、国際高齢者年。
2000
  • イギリス:ケア基準法。介護サービスの質の確保を企図。[105]

21世紀

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日本 日本国外
2001
2002
  • イギリス:国家第二年金。
  • スウェーデン:新社会サービス法。
2003
  • 支援費制度施行。身体障害者・知的障害者に対する福祉サービスが措置制度から契約制度に移行したもので、サービスの受給費用を市町村が支援費として利用者に支給した。精神障害者や高次機能障害等を持つ者は制度の対象外。
  • 少子化社会対策基本法
  • 次世代育成支援対策推進法
  • 医療観察法。触法精神障害者に対する医療観察制度を創設。
  • 厚生労働省の私的研究会である高齢者介護研究会が「2015年の高齢者介護――高齢者の介護を支えるケアの確立について――」を報告。
  • 労働者派遣法改正(2004年施行)。派遣可能期間を3年に延長。製造業への労働者派遣が解禁される[110]
  • ドイツ:ハルツ改革。労働法制の改革。
2004
2005
  • 介護保険法改正。介護予防重視。居住費(住居費・光熱費)・食費の自己負担化。
  • 障害者自立支援法。障害者に対する福祉サービスを一元化。支援費制度を撤廃し、サービスの利用に際し利用者に応益負担(原則1割)を課す。2006年4月1日より施行。
  • 高齢者虐待防止法
  • 2005年医療制度改革大綱。
2006
  • 国際連合が障害者権利条約を採択。
  • 欧州委員会「グリーンペーパー - 21世紀の課題に対処するために労働法を現代化する」。[112] 非正規雇用の増大によって労働市場が分断されている状況に対してなされるべき労働法改革の論点を提起。[113]
2007
  • 年金記録問題が明らかになる。
  • 労働契約法。
  • 更生保護法
  • 児童虐待防止法改正。都道府県知事による保護者に対する接近禁止命令制度の創設、児童相談所による強制立ち入り調査が可能になるなど。
  • 児童福祉法の改正。児童虐待防止対策の強化など。[114]
  • 地域福祉権利擁護事業が日常生活自立支援事業になる。
  • 障害者基本計画の後期に向けて、新たな「重点施策実施5か年計画」が策定される。
2008
2009
2010
  • 日本年金機構が発足。社会保険庁は廃止。
  • 子ども手当制度施行。
  • 子供・子育てビジョン。少子化社会対策基本法に基づく大綱。
2011
2012
2013
2014
2015
  • 介護保険法改正
  • 予防給付サービス(訪問介護、通所介護)の介護予防・日常生活支援総合事業への移行開始(2018年3月31日まで)
  • 認定介護福祉士制度開始
2016
2017~2022

出典

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参考文献

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関連項目

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外部リンク

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