恩給法
日本の法律
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恩給法(おんきゅうほう)とは、恩給の支給について定めた法律である。
恩給法 | |
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日本の法令 | |
法令番号 | 大正12年法律第48号 |
種類 | 行政手続法 |
効力 | 現行法 |
成立 | 1923年3月21日 |
公布 | 1923年4月14日 |
施行 | 1923年10月1日 |
所管 |
(内閣恩給局→) (総理庁→) (総理府→) (総務庁→) 総務省 [恩給局→人事・恩給局→恩給業務管理官職][1] |
主な内容 | 恩給の支給について |
関連法令 | 国家公務員法、国家公務員災害補償法、労働基準法など |
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構成
編集- 第一章 総則(第1条 - 第18条ノ2)
- 第二章 公務員
- 第一節 通則(第19条 - 第59条)
- 第二節 恩給金額(第59条ノ2 - 第71条)
- 第三節 遺族(第72条 - 第82条)
- 第四章 雑則(第82条ノ2・第82条ノ3)
- 附則
脚注
編集- ^ 資料群詳細:恩給裁定原書 - 国立公文書館デジタルアーカイブ