Wikipedia‐ノート:削除の方針/2004年4月5日までの議論
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2006年(履歴情報の追補 - non-notable - 削除の方針に該当するケースの明記 - 私人を理由とした削除依頼 - 削除理由の運用 - ケースB-1:著作権問題に関して - 転載を削除できる規定 - 削除の方針B-2の運用)
2007年(対象がケースBだが即時削除の対象にもなる場合 - ケースAの扱い - 著作権侵害の蓋然性が極めて高い場合 - 日本に深い関係を持たない人物のプライバシー - 削除対象にならないもの - 外国語で書かれた記事 - 実名表記の問題 - 30SEP2007実名記載条件緩和の提案 - 「初音ミク」のケースに関しての質問) - 2008年(B-2:プライバシー問題に関しての範囲について)
2009年(履歴不継承についての扱いの変更提案) - 2010年(「ケース B-2:プライバシー問題に関して」・実名記載に関して - 「特筆性・著名性」の「特筆性」について) - 2011年 - 2012年(「ケース B-2:プライバシー問題に関して」・死亡した犯罪者の実名記載の可否について) - 2013年(参加資格表記の改訂について) - 2014年(「記事」等の概念の文書上での調整)
2015年(削除依頼の意見募集の期間の延長を提案) - 2016年(ケースHおよびI(またはG-2およびH)新設の提案) - 2017年 - 2018年 - 2019年(芸能人の出身地記載について - ケースYの作成提案)
2020年(ケースE「百科事典に記載するほどの著名性・特筆性がない記事」の文言修正 - ケースB-2案件の変更を提案します - ケースB-2案件の文面の変更について - 学歴の削除は必要か) - 2021年 - 2022年(ケースGの改訂提案(機械翻訳) - 削除の方針策定提案2022年4月 - カテゴリを対象としたケースの追加の提案) - 2023 - 2024 (edit)
草案についての議論
編集Michey.M さんの提案を参考に、新案(たたき台)を作ってみました。
- ページ名は新たに「Wikipedia:ページ削除の方針」として、「Wikipedia:ページの恒久的削除についての方針」と「Wikipedia:ページの消し方」を統合したいと思います。
- 「疑わしきは削除せず」については、撤回することにしました。
- 「著作権侵害か否かの判定基準」については、Wikipedia:著作権で扱うことが望ましいと思います。
- 名誉毀損の場合などで、Wikipedia:連絡先を通すこともできるようにしました。ただし、非公開の場で議論されたことをウィキペディアに持ち込んでいいのかどうか不安です。
- 削除の復活依頼もつくったほうがいいと思うのですが、どうでしょうか?
コメントをお願いします。Ojigiri 13:29 2004年2月19日 (UTC)
- 何とかしなければと思っていたので、提案が出てうれしく思います。僕も考えるところを述べてみます。
- 簡単なところから。削除されたページの復活依頼は賛成です。
- 内容的には、画像などのファイルは、通常のページと違って削除すると復活できないようなので、それを書いておくとよさそうですね。
- 具体的な方針の内容について改めて考えてみましたが、以下のようなことを思いました。
- 「50パーセント」の件については、よくわからないです。
- 現行の議論でどこで線を引いているか、ということを考えてみたのですが、著作権に関しては、以下の3つのいずれかが成り立てば依頼が出て検討され、そうでないものについては、疑わしくても削除の候補になっていない、と言えるように思いました。Wikipedia:著作権侵害かもしれない記事にリストされることはあっても、依頼は出ないかと。そこで、50%の基準を採用するにせよしないにせよ、その点について説明することで「疑わしきは削除せず」を取り除く代わりにすることも一案ではないかと思いました。
- 複製元、または改変元の候補(外部のソース)がオンラインで見つかる
- 投稿者からの申告がある
- オンライン以外の資料との一致や類似について、複数の常連の方から指摘がある
- 外部の著作権者を名乗る方からの依頼があったらどうするか、複数の投稿が既に著作権侵害の可能性があるとして検討された人の他の投稿をどうするか、など未知数の要素はありますが。
- 現行の議論でどこで線を引いているか、ということを考えてみたのですが、著作権に関しては、以下の3つのいずれかが成り立てば依頼が出て検討され、そうでないものについては、疑わしくても削除の候補になっていない、と言えるように思いました。Wikipedia:著作権侵害かもしれない記事にリストされることはあっても、依頼は出ないかと。そこで、50%の基準を採用するにせよしないにせよ、その点について説明することで「疑わしきは削除せず」を取り除く代わりにすることも一案ではないかと思いました。
- あと、名誉毀損や侮辱の可能性がある書き込み(削除の対象)と、他の参加者を傷つけるような書き込み(削除の対象ではない)とは、区別が難しいですね。
- 法的に問題はないが、二次利用者の便宜を図るために削除、とか、法的に問題はないが、参加者の多くが賛成し、目立った反対もない書き込みは削除、ということもありそうな気がします。
- 削除の迅速化のために行うべき著作権関連のチェックですが、これは依頼する人が必ずしなければならないわけではなく、誰がやってもいいというものだと思いますが、そういう理解でいいでしょうか?
- 一番難しいのは、分担関係だと思っています。これもたたき台のつもりで提案してみますが、次のような形ではどうでしょうか?
- 「問題を含んだページへの対処法」のような非常に大きなくくりにして、スタブ宣言の仕方、曖昧さ回避の仕方、「注意を要するページ」へのリスト、「重複する記事」指定、ページの移動、白紙化・大胆に編集・ノートで指摘、などの対処法を含めた総合案内にする。これは今回のOjigiriささんの案よりもやや広いくくりです。ただ、このようなページは、「恒久的削除についての方針」を改訂するのではなくて、新しいページとして立てるのがいいような気もします。
- それから、これに関連した件として、記事の分割や統合の仕方を説明するページも必要かな、と思いました。記事の分割や統合に際してはどうやら履歴をコピーするのがGFDLに沿ったやり方である、ということに(Wikipedia:著作権 の内容がそのまま採用されるとすれば)なると思うので、それについての説明があった方がいいだろうと思っています。
- 削除関連については、依頼と対処状況が一望できるページが削除依頼にあるという現状はメリットがあるように感じます。
- その他に、削除の手続きについての説明と、基準についての説明があるとよいだろうと思います。いずれもOjigiriさんの案で少し説明されていますが、詳細を独立ページで説明してリンクするというのでどうかと思います。
- この内、削除の基準は、著作権関連は既にややこしいものになっているので、著作権関連は独立させて詳述、他の基準については当面はまとめて別のページに記述、いずれ長くなれば独立、というのがいいかな、と思います。この基準の説明に、「ページの恒久的削除についての方針」をあてるのがいいかな、と思いました。(余り重要な点ではないですが。)
- 読みやすさや長さなどから考えて、Wikipedia:著作権とは別のページに削除の基準を扱ったページがあることにもメリットがあるんじゃないかな、と思いますがどうでしょう? Wikipedia:著作権は、二次利用者への説明や投稿規約めいたものになっている部分もあるので。
- この内、削除の基準は、著作権関連は既にややこしいものになっているので、著作権関連は独立させて詳述、他の基準については当面はまとめて別のページに記述、いずれ長くなれば独立、というのがいいかな、と思います。この基準の説明に、「ページの恒久的削除についての方針」をあてるのがいいかな、と思いました。(余り重要な点ではないですが。)
以上、ご意見など希望です。 Tomos 16:57 2004年2月19日 (UTC)
Tomos さんへのお返事と、雑感。
- まず、著作権関連で削除依頼に出せるほどの根拠を出せないときには、Wikipedia:著作権侵害かもしれない記事に掲載する、ということを追加するべきだったと思いました。
- 「50パーセント」の件については、ケース A を理由に削除依頼が出されたときは、「法的観点に基づいて判断し」侵害の可能性が50%以上の場合にのみ削除するという案です。「疑わしきは削除せず」というのは、数字を100%に変更することに相当します。
- ウィキペディアンの多くは法律家ではないですから、他のケースと同様に「ウィキペディアン間で合意が得られたら」というルールにしてもいいとは思いますが、判断が難しいところです。法律違反の可能性が99%であっても削除の合意が得られないかもしれませんし、法律違反の可能性が1%に満たなくとも削除の合意が得られるかもしれません。
- 現在の案では「合意が得られたら」としていますが、もしかすると英語版のように「およそ2/3の賛成が得られたら」とする方が良いのかもしれません。
- 「削除対象にならないもの」中の「差別的表現を含むもの、他の利用者を傷つける表現を含むもの」については削除しようと思います。ない方がスッキリする気がします。
- 「二次利用者の便宜を図るために削除」については、ケース D に追加したいと思います。もう一方は、ケース D の「削除が妥当だと思われる場合」で対処できますよね?
- 「著作権関連のチェック」は、確かに誰がやってもいいと思います。
- 「著作権関連のチェック」は、チェック項目がまだ多い気もします。いくつか除去できると、スッキリする気もします。
- 「問題を含んだページへの対処法」に関しては、英語版では w:Wikipedia:Wikipedia maintenance, w:Wikipedia:How to archive a talk page のようなページがあり、日本語版にもWikipedia:雑草とりなんかがあります(いずれのページも、100%適切とは言い難いですが)。ともかく「削除の方針」を述べるページよりも、より適切なページで詳しく書くのがいいと思います。
- 「Wikipedia:著作権とは別のページに削除の基準を扱ったページがあることにもメリットがあるんじゃないか」という点については、賛成です。(基準が複数ページに分散することなく)適切に分割できるなら、その方がいいと思います。
- それから、「削除依頼が出されている旨を記載」について、{{subst:Sakujo}} の使い方も追加しようと思います。
コメントをお願いします。Ojigiri 14:06 2004年2月20日 (UTC)
こんにちは。まずはOjigiriさんにお礼を申し上げます。草案の作成、たいへんだったと思います。前回の草案からの議論も反映されており、全体的に、非常によくできていると感じました。
幾つかコメントをします。
- 50パーセントについて、Ojigiriさんの案に賛成です。Tomosさんから現行の基準を盛り込めるとよいのではないか、というご提案がありました。これについては、「これこれの場合には、原則として、50パーセントを超えたものと推定する」というような形で、50パーセントの例示として盛り込むことも可能です。
- ちなみに、なぜ民事訴訟で50パーセントが基準になるかというと、原告と被告が争いあう形式をとるからです。例えば、原告がある事実があると主張して、それに関する証拠を挙げていくと、「そういう事実があった」という裁判官の心証が増えていきます。逆に、被告が「そういう事実はなかった」という証拠を提出していくと、裁判官の心証は減っていきます。そういう手続を行って、最終的に、裁判官の50パーセントを超えると、いわば原告の勝ちになるわけですから、「そういう事実はあった」と認定されることになります。いわば、裁判官の心証をライスボールにしたアメフトみたいなものです。アメフトのルールを詳しく知りませんので、例えが適切でないかも知れませんが。
- 刑事事件の場合には、死刑(国家による生命剥奪)とか懲役(国家による自由剥奪)とか、深刻な結果を伴いますから、よほど確実じゃないとまずいだろうということで、もっと高い心証が必要とされます。
- 著作権法の事件の場合、侵害されたと思料する人が投稿者を訴える形になるので、主に民事訴訟になります。民事訴訟の目的は私人間の紛争を解決することだという説が有力ですが、いずれにせよ最終的な国家が私人の権利の実現を強制します。刑事訴訟は、秩序維持の為に国家が刑罰を加えることを目的としたもので、国家(検察官)しか提起できません(国家起訴独占主義)。著作権法には罰則規定があるので、そういう可能性がないわけではありませんが、50パーセントで対処しておけば、80パーセントにも対応できます。
- Wikipedia:管理者のノートの前例を考えると、他の参加者を傷つける書き込みが名誉毀損や侮辱の可能性がある場合に該当するならば、削除の対象となると思います。この点、削除されないほうの記述に追加して明記してもよいと思います。
- 「問題を含んだページへの対処法」の作成については、賛成です。ページの分割については、余り考えが熟していませんが、一つのページにまとまっていたほうが情報の分散が防げるのではないかと思います。著作権侵害の虞による削除依頼の方針について、ここにまとめてしまうのも一案だと思いました。
- 削除依頼ページについては、現状だとやたら長くなってしまう傾向にあるので、議論は基本的にノートでというのに賛成です。削除依頼ページには、依頼日・依頼記事へのリンク・ノートへのリンク・依頼理由を表す記号(A、B、等)さえあれば十分だと思います。対処状況については、「リンクを見張る」である程度動向がチェックできると思います。処理済については、リンクを外し、+をつけるべきものについてはつける、ということをすればよいと思います。そうすれば、かなり一覧性のあるものになるのではないでしょうか。
- 3分の2よりは、合意のほうがよいと思います。合意というのは、国際組織などで用いられているいわゆるコンセンサス方式(提案に異論が出ない場合には決定とする方式)だと理解していますが、これはコミュニティの誰もが納得しているという状態です。これに対して、3分の2は、3分の1を切り捨てることになります(いわゆる多数決です)。合意のほうが、ウィキペディアらしいやり方だと思います。また、現状ではそもそも発言している人数自体が少ないですから、 3分の2を決定するのが困難であると思います。しかし、合意を原則として、投票を要求する要件を決め、投票を行う場合には3分の2を要求する、ということであれば導入可能だと思います。
さしあたり以上です。
T. Nakamura 10:38 2004年2月21日 (UTC)
合意vs2/3について。
英語版はラフコンセンサスでやっているので、発言した当事者の間で意見が食い違っていても、2/3が賛成なり反対なりに一致していた場合にはその意見が採用されることになります。日本語版ではラフではないコンセンサスでやっているので、意見の対立が残っている場合にはそれを解消すべく努力することになります。どちらがいいかと言えば日本語版の方式の方がいいのではないかと思いますが、いずれこれでは立ち行かなくなる時は来るでしょうね。そうなったらラフコンセンサスベースに切り替えるとか、基準をより明確に規定するとかいうことが必要になるんじゃないかと思います。
ちなみに、今まで意見調整が比較的手間取ったのは、ノート:陰核とか、Wikipedia‐ノート:管理者/削除についての議論、ノート:日本十進分類法辺りでしょうか。
T. Nakamuraさんの想定されているのは、ウィキペディアのユーザの2/3が賛成する、というような事態のことだと思いますが、それは実用的ではないだろうな、と僕も思います。
50%の件について。
ご説明ありがとうございました。今の削除依頼をめぐる議論にどうあてはめたらいいのか、よくわからない点が残っているので、少し具体例で考えてみました。
- 外部ページに依拠している可能性は非常に濃厚と思われる件を考えて見ます。以下の様な条件が揃えば、かなり高い確率で、外部ページに依拠している可能性があると考えられると思います。
- 外部ページがウィキペディアへの投稿に先行している
- 外部ページの分量や表現から、偶然の一致がありえないと思われる。
- 外部ページを含むサイトの構成などから他の第3の資料がパブリックドメインなどの形で存在していてそこからの投稿であると考えられる余地も乏しい。
- 出典が商業サイトであったり、ウィキペディアの投稿者が特定のIPから短時間に複数の「著作権侵害になっていそうな投稿」を行っていて、それらの出典と考えられる外部ページが複数のサイト、複数の著作権者の作品に渡っているため、許諾を得たとは考えにくく、また、投稿のペースや文章表現の一致度などからもコピペである可能性が濃厚と考えられるものが見られる。そうした事情を考え合わせると、著作権者本人の投稿ということもありそうにない。
可能性をどう見積もっていいかわかりませんが、それぞれの点についてとりあえず1%の誤信がありうると考えて、99*4=96.1%ぐらいの可能性で外部ページに依拠しているとします。
それに加えて、外部ページに依拠しているとしても、次のような形で著作権侵害にあたらないという可能性もあるかも知れません。
- 事実の取捨選択、配列、表現などに創作性がないため、著作権侵害にはあたらない。
- 特定の立場からある事柄を定義した場合には不可避の表現なので、著作権侵害にはあたらない。
これらの点について、例えば、「明らかに侵害だと思われる(100%)わけではないが、明らかに侵害ではないと考えられる(0%)というわけでもなく、その中間程度に位置するよくわからないケースで、裁判で侵害と認められる確率は50%ぐらいではないか」と考えた場合には削除しない(50*96.1<50 なので、削除しない方がよい)というのがこの50%というガイドラインの帰結ということでしょうか。
Tomos 23:50 2004年2月21日 (UTC)
3分の2というのは、要するに、やむをえない場合には少数意見の存在にかかわらず多数意見にしたがってよいということですね。趣旨は理解しましたが、導入してよいものなのかどうかはちょっとよくわかりません。英語版では、これが原因となって問題となった、というようなことありませんでしたか?
50パーセントについては、「建前」として、裁判官は、事実はアナログにしか知ることができないが、法についてはディジタルにしることができる、という風に考えられていることがあります。つまり、50パーセントルールが適用されるのは「事実」についてのみであって、「法」についてはyes/noをはっきり知ることができる、という建前があるわけです。Tomosさんが0.5と計算したところは、われわれとしても、0か1で結論を出さなければなりません(実際に裁判になって見たら、裁判官が別の結論を出した、ということはありえますが、それは別論です)。そうすると、もし、事実部分が正しければ著作権侵害にあたると考えれば、0.961*1 = 0.961 > 0.5が結論、もし、事実部分が正しくても著作権侵害にはあたらないと考えるならば0.961*0 = 0 < 0.5、が結論となります。厳密には、96.1パーセントに至るまでの部分にも事実認定ではなく法的評価の問題も含まれているのですが、大枠としてはそういう数え方になります。
T. Nakamura 05:54 2004年2月22日 (UTC)
これまでの議論をもとに、若干、案をアップデートしました。以下、雑感。
- ケース D に「二次利用者の便宜を図るために削除」を追加しましたが、これが具体的にどういうものだったか思い出せません。たしか GFDL との関連だったように記憶していますが。
- 「50%ルール」「2/3コンセンサス」に関しては、私自身は、特別こだわりはありません。日本語版の現状にあったルールに決まるのがいいと思います。ただ、「裁判官は法についてはyes/noをはっきり知ることができる」という点については、はたしてウィキペディアンにもあてはまるのだろうか?という疑問があります。
- ケース Y に関しては、もう少し対象を広げる方が日本語版ウィキペディアの現状にあっているようです(参考: Wikipedia:管理者の辞任#Suisuiさんの件管理者権限濫用について)。どのようなルールにするのが適当なのかよくわからないので、とりあえず現状のままにしてあります。
- (当然のことですが)案自体は自由に書き換えて下さって構いません。
以上です。Ojigiri 15:25 2004年2月23日 (UTC)
Wikipedia:削除の復活依頼の草稿もつくっておきました。ページの削除方針と表裏一体の関係にありますので、まずは、削除方針を決めてから、その後で復活依頼ルールを決定する方がいいと思っています(削除が手軽にできる場合はページの復活も手軽にできるようにする、などしてバランスをとる必要があると思います)。復活依頼のページが長くなるようだったら、「方針」と「依頼」で別ページに分ける必要があるかもしれません。以上です。Ojigiri 13:11 2004年2月26日 (UTC)
- 二次利用者の便宜を図る、というのは、GFDLで利用できないものを入れない、というのが基本原則です。日本語版では今のところ、「ウィキペディア上に限り利用可」といった類の許諾に基づく文章や画像を受け付けておらず、単に「GFDLによる許可をもらったもの、オリジナルなもの、パブリックドメインのもの」としています。GFDLで利用できないかも知れないものには、例えば、「屋外美術作品の複製としての画像」があります。日本の著作権法上は、非商業利用などであれば許されているので、ウィキペディアにアップロードするだけなら大丈夫かも知れませんが、誰かがそれをTシャツにプリントして売った場合には違法になるかも知れません。そういうものをGFDLで提供していいのかどうかは、よくわからないのですが、「GFDLで提供してはいけないならウィキペディアには掲載しない」と考えて削除するのがひとつの考え方で、もうひとつの考え方は、「GFDLで提供できるし、それを法に触れないように利用する責任は二次利用者にあるが、そういう判断をいちいちしないと使えない(例えばコンテンツを販売できない)のであれば、二次利用者もウィキペディアのコンテンツを逐一チェックしなければならないかも知れず、それは面倒なので、二次利用者の便を図って削除する」というものです。この、後者のような考え方を想定しています。
- 前例ないので、これに相当する件については通常の削除手続きよりも時間をかけ、議論を尽くしてから削除すべき、というような形で書いておいてもいいかも知れないですね。
Tomos 03:21 2004年3月6日 (UTC)
- 前例ないので、これに相当する件については通常の削除手続きよりも時間をかけ、議論を尽くしてから削除すべき、というような形で書いておいてもいいかも知れないですね。
- 50%の基準について。事実関係の認定は、確率論で、法の適用については曖昧さのない判断で、という考え方はなるほど、と思いました。ただ、正直これは僕にはできそうにない感じがします。。
例えば、自分の著作権などが侵害されたと主張する人と、侵害がなかったとする投稿者とが共に証拠を提示し、判断を迫って来る、というような状況を考えると、どちらの考えにより分があるかをできるだけ公平に判断するように努める、という形で考えることにも納得が行くように思います。ですが、削除依頼の多くのケースはそうなっていません。
実際にどういうことをやってきたのかを考えてみましたが、次のようになっていると思います。
- 投稿されたものについて、著作権侵害などを疑う「根拠」があるかどうかを考える。具体的には著作権であれば投稿された文章が特定の外部のウェブページや、その他の資料などに依拠している、といった具体的な可能性を挙げる。また、何かの法に違反していそう、ということではなくて、具体的にどの法令に照らして問題がありそうなのか、可能性をできるだけ特定する。(但し、著作権法上、とか、名誉毀損か侮辱になっていそう、といった程度であって、具体的に何条に違反しているか、までは依頼時点では特定されない。)
- このような可能性が特定されない場合には、Wikipedia:著作権侵害かもしれない記事にリストされることはあっても、削除の議論にはならない。
- 一端可能性が特定されたら、逆に、そのような違反が絶対ありえないという確証が得られないかどうかを検討する。具体的には、著作権者本人が投稿した、許可を得ている、外部サイトの方がウィキペディアからの転載である、著作権保護の対象にならないソースの利用である、など。削除する場合には、どういう可能性が否定できないままに残るのか、それをできるだけ特定して、削除の理由にする。
- ここで、法的に問題のある可能性が否定できない場合には、削除される。
- 著作権者に連絡する場合などは、特に理由がない限り、サイトにあるメールアドレスなどが正しいことを信じ、また、メールの返信などが本人になりすました第3者でないことを前提する。
何故こうなっているかを考えてみました。
1)については、「疑わしきは削除せず」という方針だと思います。投稿者は合法的な投稿を行っているという前提でやっています。
ただ、単一のIPアドレスやアカウントから複数の著作権侵害があった場合には、とりあえず検討対象になったり、ことによると、将来的には「念のため削除」という可能性もあるかも知れませんが。例えば、「常識的に考えて、これだけの著作権侵害の投稿に混じってこの件だけが違反ではないと考える理由が乏しい気がするが、特に転載元などは見当たらない」というような件をどうするか。一般論として、「疑わしき」の基準をどのレベルに設定するか、というような問題はいろいろ残っているように思います。
2)については、いくつか理由があるように思います。ひとつは管理者(と現段階では財団も)の法的な責任の問題です。著作権侵害になっている可能性が否定できない場合、「単に事案が微妙なものなので判断が難しい」(=削除しなくても、プロバイダ責任制限法の免責を受けられる可能性がある)のか「法やその解釈、運用についての知識が足りないから判断が難しい」(=明らかに削除しなければならないのに、そうと気が付かない)のかがわかりません。更に言えば、「明らかに違反でない」と思えるケースであっても、同じく、知識不足から削除の必要性を見落としているだけ(=免責が受けられない)という可能性があります。(例えば、「要約」や「事実の選択と配列」は僕は当初は法的に問題があるかも知れないと疑ったこともありませんでした。)このような事態を避けるべく、過去の判例に照らして明らかに大丈夫だと思われるものとか、著作権法の条文から明らかだと思われるものでなければ、「違反している可能性」があるので削除、という風にしています。ここで、投稿者の方などから「自分のこの投稿は違法ではないので、削除には断固反対だし、管理者の勉強が足りない」という意見が出たり、一般論として、「管理者や財団はもっとリスクを負って、少しぐらい違反の可能性があるものでも削除しないべき」、というような合意に達すると話が違って来ると思います。ただ、今までのところは、削除関連の判断をやっている僕などの法的な知識、判断能力に限界があることが、それなりに黙認され、リスクをとらないという慎重路線が、それなりに支持を得てきた、というところではないでしょうか。(前者については、僕としてもかなり申し訳ないので、いろいろ勉強してはみているのですが。。わかりにくいことが多いです。)
もうひとつの理由は、二次利用者の立場から考えれば、ウィキペディアに、何か法的に問題のありそうなコンテンツが散在しているよりも、わかる範囲で法的に問題のあるかも知れないコンテンツが一掃されている方がよいのではないか、という点です。
3)については、正直、余り考え抜かれていない点と言えるように思います。例えばリスクを減らすという点からは、外部サイトの制作者の方に事後承諾を頂いたりした場合に、本人であることをどの程度しっかり確認するべきなのか、を考えるべきかも知れません。メールに返事がなかったら連絡がとれないものとあきらめて削除してしまうことがありますが、それもメールが届かなかった可能性とか、いろいろと考えるとややこしいように思います。ただ、時間や資源に限りがあるので、とりあえずできることをできる範囲でやっている、という程度でしょうか。
というのがだいたいの現状(僕が思い付き、言葉にできる範囲で)だとして、このような判断の仕方は、どうでしょうか。そもそもの議論のきっかけは「疑わしきは削除せず」という削除の方針が、削除の現状とかけはなれているように見える点ですが、何らかの意味でその方針に沿ったものに変えるべきか、あるいは、50%の基準のようなものに置き換えるべきか、あるいは現行のものに何か特定の変更を施すべきか。 T. Nakamuraさんであれ、他の方であれ、意見があれば伺いたいところです。 Tomos 04:12 2004年3月6日 (UTC)
久しぶりに書き込みます。Suisui さんがWikipedia:削除、Wikipedia:即時削除の方針、Wikipedia:即時削除を作成なさったようですね。ただ、このことによって、現在の案のケース Y, Z にあたる部分が、このままだとルールに不整合ができてしまうので、どうにかしないといけなくなったわけですが、Suisui さんがどういう意図で上記の3ページを作成なさったのかがわからないので、とりあえず、Suisui さんの御意見を待ってみようと思います。(別に、ケース Y, Z にあたる部分を書き換えるのが嫌だと言っているわけではないですが。)
次に、二次利用者への便宜をはかる件については、どういう意味かは理解できましたが、これは削除理由に入れる必要がないのではないかと思います。ウィキペディアが GFDL で二次利用者に使用を許諾したからと言って、それはウィキペディアが許諾したにすぎません。法律に準拠しているかどうかは、二次利用者がその利用目的・方法にあわせてチェックすべき事項です(利用目的・方法が異なれば、適用法令が変わるのは当然ですし、ウィキペディアがあらゆる利用目的・方法を想定する必要もないでしょう)。もちろん、ウィキペディアンの合意が得られたら削除可能としておくのはかまいません(ケース D として対応可能)。
それから、ケース A の削除基準の件ですが、ケース B 以降では「ウィキペディアで合意が得られたら削除」となっていますし、これに合わせてケース A も「ウィキペディアで合意が得られたら削除。だいたいの目安としては、法令違反の可能性が 50% 以上の場合は削除。」という風にする方がいいと、最近、思いはじめました。現在の草案では、ある人が「55%の確率で法令違反」、別の人が「45%の確率で法令違反」と判断したとき、法令違反の可能性についてウィキペディアとしての最終的な判断を誰が下すのかが不明確ですし。結局は「ウィキペディアで合意が得られたら」ということになるんじゃないかと思うからです。
Tomos さんがおっしゃっているのは、「現行では法令違反の可能性が50%に届かなくても削除している場合がある」ということだと思うのですが、「ウィキペディアで合意が得られたら」とすれば、とりあえず明確な基準をつくらなくても大丈夫になります。微妙な問題ばかりなので、議論が固まってきてから基準(目安)に追加していくという方法も可能だと思いました。Ojigiri 14:31 2004年3月6日 (UTC)
誰が決めるのか、という点では、最終的にはウィキペディアン一般であるべきだろうと僕も思います。それは財団やジンボさんが特定した部分などを除くほぼ全ての件について言えるだろう、とも。
T. Nakamuraさんの話を僕が理解したところでは、50%案というのは次のようなものだと思います。
- 事実関係については、確率論で考えます。例えば、この投稿が転載ではなく偶然の一致であった確率はどの程度か。この投稿者が著作権者である確率はどの程度か。そういうことを考えるわけです。この部分でも、運用に際してまた考えさせられる点があるだろうと思います。が、それはこの基準がなくてもいずれにせよ考えなければならない点のような気がします。具体的に問題になりそうなのは、以下のような諸点です。
- 投稿者が外部サイトの著作権者である可能性
- 「Wikipedia:著作権侵害かもしれない記事」にリストされている記事の侵害の可能性
- 一見外部サイトの転載と思われるものが実は第三のパブリックドメインの資料から作成・投稿されたものである可能性
- 2ちゃんねるなどの匿名サイトからの転載について、本人を名乗る人が削除を依頼した場合に、それが著作権者本人である可能性
- 法的な判断という点では、白黒の判断をはっきりつけます。こちらの方が、僕には大きな懸念材料です。「もしもこれが無断転載であったとしたら」(この部分は事実判断なので実際には確率論ですが)、「これは確実に複製権侵害にあたる」とか、「この投稿者が著作権者ではない可能性は50%以上なわけだが、」「別人だとすると、この投稿は確実に翻案権を侵害している」といった判断を下すわけです。著作権関連にせよ、名誉毀損関連にせよ、このような白黒の判断は難しいと思います。具体的には、「引用の必然性の有無」「表現の創作性の有無」「元になった作品の表現の本質的な特徴が感得できるかどうか」「事実の選択・配列・表現に創作性があるかどうか」などの判断が特に、白黒つけがたいケースが多くあります。また、現に削除依頼を検討する際に難しいのは、転載であるかどうかの問題ではなくて、むしろこのような法解釈の部分で、法廷に持ち込まないとわからないのではないか、というようなものがいくらでもあります。(法廷でも判断にぶれが出たりすることがあるようですから、持ち込んでもなおわからない場合もあるかも知れませんが。^^;)
具体的には、最近大量に削除依頼に出されているgoo辞書などからの転載などを例にとることができると思います。同じIPから前後して投稿された内容から、これらが転載や改変である可能性は高いと推測できます。この事実判断はそれほど問題がないと思います。ところが、それらが転載や改変だとして、著作権侵害になっているかどうか、という点になると、非常に難しいように思います。「著作権侵害の可能性が否定できない」から削除することはできますが、「著作権侵害にあたるので」削除するという風には言い難いものが多くありそうです。その点で、50%案は実行が非常に難しそうだと感じました。
50%目安案、というのは事実判断部分についてそういう基準があるだけならいいのですが、僕の理解では、それは法律判断については「はっきり白黒の判断を示す」という暗黙の要求とセットになっています。後者がなければそれでいいように思いましたが、それではどうでしょうか。(法令に違反していない可能性が50%以上あるものは削除しないべきという意見を反映する目的であったとしたら、この案ではまずいと思いますが。)
ただ、考えてみましたが、例えば40%なら40%の確率で法令に違反しているようなコンテンツが数多くウィキペディア日本語版に含まれているのはよいことのように思えないので、その点からも50%基準にはやや躊躇するのですが、これは僕だけなのでしょうか。
代案として思いつくのは、例えば、「転載があったかどうか、投稿者と著作権者が同一人物であるかどうか、など事実判断については、50%を目安に判断する」という事実判断にまつわる基準、ルールを導入し、それに対して「転載などがあったとして、それが実際に法令に違反しているかどうかの判断については、違反している可能性が否定できないものは削除される」という現状維持にとどめることです。
#もちろん、削除の慣行の現状に問題があるならそこを議論しないといけないですが。また、この部分は、ウィキペディアの管理者や財団などがどの程度リスクを負うべきか、二次利用者にどの程度のの負担を期待するか、などについてのウィキペディアン一般の合意が変わればそれで変わるべきものだろうと思いますが。
二次利用者への負担については、Ojigiriさんのような意見もありだと思います。また二次利用者の負担についての考え方なども曖昧ですし、具体的に事例が出てきてから個別に考えてみて、その結果をルール・ガイドラインに反映させるという形の方がいいかも知れないと思いました。Tomos 19:26 2004年3月11日 (UTC)
- 一点補足です。Wikipedia:削除依頼の冒頭部分には、「管理者が」依頼について削除するかどうか判断する、という旨の記述があります。最近これが気になっていたのですが、そういえばこれは僕が訳したもので、削除依頼の設置当初の版[1]は英語版から持ってきましたが、そこにあった記述がそのまま反映されています。ですが、日本語版のこれまでの慣行に照らして考えても、管理者権限についての考え方に照らして考えてみても、管理者のみが判断する必要はないように思います。今回の草案は、その点をより明確に打ち出すものになっているように思います。そこで、削除依頼の冒頭部分を併せて書き換えるのがよいのではないかと思いました。Tomos 21:55 2004年3月14日 (UTC)
草案をいろいろ書き換えました。
- まず、50%ルールに関しては、実際は50%に満たないものも数多く削除されているようですので、現状に合うように書き直してみました。もっとうまく表現する案があれば、お願いします。
- それから、Wikipedia:即時削除の方針等との整合性をとりました。
- Wikipedia:即時削除の方針とWikipedia:即時削除は、大部分が英語版と同じ事に、最近、気がつきました(汗)。
- Wikipedia:即時削除の方針との統合も考えましたが、判断が難しいので、とりあえず見送りました。
- 二次利用者への配慮に関しては、とりあえず除去しました。現案でも、ケース E として対応可能です。議論して、結論が出れば、あとで追加して対応できそうです。
- また、Wikipedia:削除依頼の書き換えを提案しておきました。同時リリースできればと考えています。
御意見をお待ちしております。Ojigiri 15:36 2004年3月15日 (UTC)
削除すべきかどうかの議論で、管理者が特別の役割を果たすわけではないことについて追記しました。Ojigiri 14:04 2004年3月17日 (UTC)
- ありがとうございます。
- 50%案について僕が問題だと思う点は、おおよそ既に書いた通りですが、それとは別に、このような簡潔な説明に収めるには少々複雑な案だというのも難点ですね。。一案としては、説明を「例」の後に加える、ということではどうでしょうか。
- それから、50%案を部分的に導入するもうひつ別の方法を考えてみましたが、以下のような形ではどうでしょうか。(これも、「例」の後に追記するのがいいかも知れません。)
- 何かの法令に違反していそう、という理由では削除せず、原則として、具体的に違反している可能性がある法令を特定できるものだけを削除の対象にする。また、著作権侵害の場合には、何かの著作物からの転載ではないか、という理由では削除せず、原則として、投稿されたものと同一または類似の著作物があることを明らかにする。
- 明らかに外部ページと同一で、外部ページに明白な創作性があるけれども、投稿者が著作権者であるかどうかが不明である場合など、事実関係のみが不明瞭で判断が難しい場合には、50%を目安に、それ以上の確率で明確な法令に違反するようなものは削除される。それ以外についても、ウィキペディア内で合意がとれるものは削除される。
- 事実関係ではなく、法令の正しい適用方法や正しい解釈が不明瞭であるために判断が難しい場合には、明らかに法令に違反していないと考えられる根拠、証拠がない限りは削除される。
- それから、日本の関連法の他に、一応アメリカの関連法にも違反していない必要があるようです。(サーバがアメリカにあるので。)Tomos 20:18 2004年3月18日 (UTC)
返事が遅くなってしまい、すみません。多少、案を書き換えました。
- 50%案について補足: 50%という数字は民事訴訟の判断基準から持ってきた数字でして、ウィキペディアが民事で提訴される可能性がある限りは、50%という数字をこれ以上引き上げる方向で議論する必要はないですよね?ですから、50%より下げる方向でのみ議論すればいいと思っていました。そして、法令違反の可能性が50%以下の場合については、可能性の数字ではなく、「リスク」と「損失」の比較で判断・議論するという案になっているはずです。Tomos さんが「50%案について僕が問題だと思う点は~」という発言が気になるのですが…。
- それから、Suisui さんが、Wikipedia:リダイレクトの削除依頼を作成されたようですので、それに対応しておきました。削除依頼用のページに、方針が書かれているのは問題だと思うのですが、このページの改定案を出してから既に一ヶ月以上が経過していますので、とりあえず新案への移行を優先しようと思います。
以上です。Ojigiri 15:44 2004年3月23日 (UTC)
特に、御意見がないようでしたら、そろそろ新案に移行しようと思います(大筋で問題なければ、細かい点は順次訂正すればよいでしょうし)。Wikipedia:削除の復活依頼も同時に、発効としたいと思います。よろしくお願いします。Ojigiri 16:08 2004年3月29日 (UTC)
- 移行しましたOjigiri 14:40 2004年3月31日 (UTC)
移行後の議論
編集どうもです。あれからまたいろいろ考えたのですが、とりあえず削除関連の議論とか、判断の理由付けをどういう風に変えるといいのかについて考えてみるのがよいかと思いました。
例えばこんな感じで議論するといいんでしょうか。小切手の初版あたりを想定しつつ考えてみました。
- 同じユーザの同時期の複数の投稿内容が大辞林の内容と一致または類似していることが指摘されています。そこで、事実関係としては、転載になっている可能性が50%以上あると思います。
- 但し、法的な判断は、僕には白黒がはっきりつけられるものという感じがしません。簡単な定義をそのまま書いたものであって、創作性がないので著作権保護の対象にならないし、特定の立場からこの語を定義すればおおよそこのような表現に至るだろう、というように考えることができます。その一方で、新聞記事に著作権があるとする判例のように、事実の選択、配列、表現などについては様々な形がありうる中でこの特定の選択、配列、表現をしており、それが主題についての一定の思想の表現になっていると言えます。そこで、大辞林の記述も著作物であり、それに依拠したと考えられるウィキペディアへの投稿は、著作権違反になっている可能性があると考えられます。
- このように明確な結論が出せない場合は、削除する場合、しない場合の損得について考えることになりますが、削除しないことによるリスクには、以下のようなものが考えられます。
- 財団、管理者は著作権侵害だと判断してしかるべきなのにそうできずに、侵害にあたる文章を公開し続けた(送信可能な状態に置き続けた)ことの責任を問われる可能性
- そもそも法的問題が発生して、時間や金銭を費やすことになる可能性
- 初版以降の編集に携わった投稿者などについて複製権や同一性保持権などの侵害を問われる可能性
- 記事が第3者に利用されて、それが著作権者に金銭的な損害を与える可能性(これは直接的にはウィキペディアにとってのリスクではないですが)
- 法的な問題にはならないが、後になって、この初版が法的には問題があるということが確実になった場合に、その版以降もまとめて削除しなければならず、多くの編集が無駄になってしまう可能性
最初の3件はそれほど可能性が高くないかも知れませんが、このような可能性をもたらす案件が多いことを考えると、そうした案件を全て削除しておいてリスクを低く抑えておく方がよいのではないかと思いますし、また、もしもこうした可能性が現実のものになった場合のコストが高くつく可能性があることを考えると、削除しておく方がよいかと思います。
と、こんな感じで議論をすると、現行の(新しく導入された)方針と合っていると考えてよいでしょうか? Tomos 06:58 2004年4月1日 (UTC)
いいと思います。最初に「法令違反の可能性をチェック」、次に「削除しないリスクについての判断」というステップが明確になっていれば、問題ないと思います(どういう結論が導き出されるかは、個々の議論に委ねられるでしょうが)。Ojigiri 11:36 2004年4月1日 (UTC)
お返事ありがとうございました。
余り発言して下さる方がいませんが、^^;) 2点ほど、かなり重要だと思う点について書いてみます。
1)手続き上の必須要件は何か?
削除依頼の議論に参加している人の数と、依頼の件数を考えてみると、実際にはこの2つのステップを踏むこと、あるいは更に上のように多少細かな分析と意見を述べることは、なかなか大変だろうと思います。これをどう考えるべきでしょうか?
例えば、
- 明らかな著作権侵害に思える場合(絶対はありえないとしても)
- 著作権侵害である可能性が否定できないので、リスクを重く見て念のため削除する場合
と分けて、そのどちらであるかを明記すべきでしょうか? その程度ならまだ可能ではないかと思いますし、実際、この両者の区別は今回導入された方針とほぼ一致しますし、この両者を区別することは削除の実態を考える上でも意義がありそうに思います。
あるいは、明らかな著作権侵害以外は、詳細な説明を必ずつけるべき、とするべきでしょうか。これは実現するのは厳しいですが、何というか、努力目標として掲げておくべきでしょうか?
これと関連しつつも別件ですが、例えば、特定の利用者なり、特定のIPなり、あるいは同一のプロバイダの複数のIPからの特定時期の投稿なりに問題のありそうな投稿が多く見つかった場合に、(こういう件が最近結構あるわけですが)それらの投稿の削除を1件1件検討せずに、まとめて処理してしまうのもよいとすべきでしょうか。
あるいはまた、削除依頼の中でもかなりやっかいなものに、「辞書からの転載」「辞書と類似した文章の投稿」があります。ノート:東武30000系電車にも書きました。
実際にやってみて思ったのですが、次のような点について記述するのはかなり時間がかかります。
- 主題について述べたこと、述べなかったことを特定し、それがどのような立場からの記述であるか、どのような思想、感情の表現であると言えるのかを具体的に指摘すること。(=一見事実のストレートな記述に過ぎないような文章であっても、事実の選択、配列、表現によって思想や感情が表現されていると考えられ、創作性が認められる可能性があり、そうである以上、著作物だと認められる可能性が否定できない、ということを確認する。)
- 同じ主題について述べた他の文章などを参考にして、実際に選択の余地があったこと、同じ主題について異なる思想、感情を表現すれば、違った事実の選択、配列、表現になっていた可能性がある、と具体的に例を挙げて確認すること。
これもノート:東武30000系電車例があります。他にもいろいろな件についてやりましたが、検討する記事が扱っている主題が、全然自分に馴染みのないものであったりすると、一応関連する文章などに目を通さないと結論が出ない場合があります。
同様に、辞書からの転載であれば、他の辞書との比較をしないとわからない場合があります。
削除依頼の対応に携わる人よりも依頼の対象になるような投稿の方が増えているようなので、とりあえず、どの程度詳細な考察、理由付け、説明などがあるべきか、どのような省略を認めるべきか、といった点を考えるのがよいかと思いました。
2)過去の版に残ってしまうために記事ごと削除が必要であることの説明
僕自身、何度か他の方に説明したことがあるように思いますし、他の方が説明されているのを見たこともありますが、ウィキペディアでは、どこか特定の版に問題のある投稿があれば、「それを直してしまえばいい」というわけにはいかず、過去の版が残り、その版はGFDLでライセンスされ公開された状態にあるので、それを削除するために前後の版もまとめて記事を丸ごと削除しなければならない、という事情があります。
一部のウィキでは履歴は全て残るわけではないですし。そこで、この説明がどこかにまとめて書いてあり、必要に応じて「こちらにあるような事情で、単に書き換えるだけでは問題が残ってしまうと思います」と簡単にリンクで示せるようになっているのがいいと思うのですが、どこにあったらいいでしょうか。
以上2件。ご意見募集です。Tomos 23:34 2004年4月4日 (UTC)
草案
編集このページの内容は、ページ・画像の削除に関するウィキペディアの方針をまとめたものです。
ページの内容を上書き更新すれば、最新版から消去することはできますが、古い内容はページの履歴として保存されます。この履歴は誰もが閲覧可能であり、必要に応じて古い版の内容に戻すことができます。しかし、ページの削除を行うと、過去の版も含めて全ての版を削除することができます。ページ・画像の削除は、管理者のみが実行可能です。
基本的には、該当ページは過去の履歴も含めて全ての版が削除されますが、場合によっては、特定の版だけ削除することもあります。また、削除されたページは(特に明確に決まってはいませんが)ある程度の期間、管理者のみが閲覧可能なデータベースに保持されます。ですから、誤って削除されたページは管理者の手によって復活させることも可能です。画像については、削除すると復活できないことに注意して下さい。
最近削除されたページ・画像は Wikipedia:削除記録(Wikipedia:削除記録 Deletion log)に記録されます。また、削除されたページは、Wikipedia:削除の復活依頼 で復活を依頼することができます。ただし、削除されたページが復活できるからと言って、削除は軽々しく行ってはいけません。削除があまり頻繁に行われると、現状がよく分からなくなってしまいます。ですから、管理者は慎重な判断が求められています。
削除は、原則としてウィキペディアで合意が得られた場合にのみ行われます。削除してほしいページ・画像がある場合は、Wikipedia:削除依頼(利用者ページについてはWikipedia:利用者ページの削除依頼、リダイレクトについてはWikipedia:リダイレクトの削除依頼)に掲載して下さい。ここで、削除に関する議論を行います。もちろん、削除に反対の意思を示すこともできます。議論の過程では、全てのウィキペディアンは公平に扱われ、管理者が特別な役割を果たすわけではないことに注意してください。削除に合意が得られ、かつ削除依頼から一週間が経過したのち、管理者はそのページを削除します。緊急に対処する必要性があり削除期間短縮が提案され、その合意がえられている場合には、それよりも早く削除できます。著作権法違反関連で、転載元から依頼があった場合も同様です。
「削除依頼」をする際には、該当ページに削除依頼が出されている旨を記載して下さい(記事中に {{subst:Sakujo}}を埋め込むのが簡単です。著作権を侵害している可能性がある場合は、Wikipedia:決まり文句集の定型文を利用して下さい)。また、(削除依頼用のページではなく)該当ページのノートで削除すべき理由を述べて下さい。特に著作権侵害の疑いがある場合は、転載元の URL や書籍名・ページなどをできるだけ詳細に記載して下さい。(著作権侵害の可能性があっても、十分に証拠が用意できない場合は、Wikipedia:著作権侵害かもしれない記事に掲載して、注意喚起して下さい。)
ただし、ページ・画像によっては議論を省略して削除する場合があります(以下、「即時削除」と呼びます)。即時削除の対象となるのは、削除依頼で議論するまでもなく、誰が見ても明らかに削除すべきページ・画像です。どういうものが対象になるかについては、Wikipedia:即時削除の方針を参照して下さい。また、具体的な即時削除の手続きに関しては、Wikipedia:即時削除を参照して下さい。(管理者への注意:即時削除は、通常の削除手続き以上に慎重な判断が求められます。迷った場合は、削除依頼にまわして下さい。)
以下では、削除の対象になるページ・画像がどのようなものかについて説明します。原則として、以下のいずれかのケースに含まれるもののみが削除対象となります。
即時削除の基準に照らして、判断に迷った場合は、通常の削除依頼をして下さい。
日本語ウィキペディアでは、少なくとも、日本国内法(著作権法など)、アメリカ合衆国法(サーバーがアメリカにあるため)および GFDL の全てを満たす必要があります。法令違反である可能性がある場合(目安としては、法令違反の可能性が 50 パーセント以上の場合)、削除されます。そうでない場合であっても、削除しないリスクが削除することによる損失を上回るとの結論に至った場合、削除されます。
判断基準補足:
- どの法令に違反しているかを明確にするよう努める。
- 著作権侵害については、オリジナルが特定できない場合、削除しない。
- 著作権侵害と思われる投稿に関して投稿者とオリジナルの著作権者が同一である可能性が否定できない場合など、事実関係が不明瞭なケースについても、法令違反の可能性や削除しないリスクに照らして判断する。
- 法令の正しい適用方法や正しい解釈が不明瞭であるために判断が難しい場合には、ウィキペディアにとってリスクが高い方に解釈する。
削除されるものの例:
- ウィキペディア外の著作物(書籍・ウェブサイトなど)からコピーしたもの、および、同一性が高いもの。著作者本人が GFDL での配布に同意している場合や、GFDL の条件下で再利用可能なもの(パブリック・ドメインのものなど)等は除きます。
- 引用が著作権法および GFDL の要件を満たしていないもの。正当な引用をするには、引用した範囲を明確にし、引用元も明記するなど、数多くの条件を満たす必要があります。
- プライバシーを侵害するもの。住所・電話番号など個人情報が書かれている場合など。役所の住所のように公式のものは除きます。
- 他者の名誉等を傷つけ、結果的に名誉毀損罪・侮辱罪・信用毀損罪などに問われる可能性のあるもの。
- 他者の利益を侵害する可能性のあるもの。肖像権侵害・商標権侵害など。タレントの写真、漫画のキャラクター、地方自治体のシンボルマークなどがこれに該当します。
- 合法ではない可能性があるもの。猥褻物など。
著作権に関しての詳細は、Wikipedia:著作権を参照して下さい。名誉毀損がある場合などで、削除依頼をせずに直接、管理者と連絡をとりたい場合は、Wikipedia:連絡先を参照して下さい。
著作権侵害の可能性があるものについては、非常に多くの削除依頼があります。手続きの迅速化のためにも、以下の点についてノートで詳しく述べて下さい。
- 削除すべき版が過去の版であり、その版のみを削除すればすむような場合には、「どの版が削除対象なのか」を指定してください。
- 類似する外部サイトがある場合にはその URL を提示してください。ただし、問題の文章をノートにコピーしないでください(ノートも削除されることになるのを避けるため)。
- 漢字とかなの使い分け、特殊記号などの選択、用語の表記、表現、文の組み立てや論の流れなどを見て、類似性が強いのか単なる偶然の一致の可能性がないかといった点について確認してください。
- 著作権では保護されない「事実」のみの記述である可能性はあるか確認して下さい。その場合、事実の配列や選択や表記についても創作性を欠いていて、著作権保護の対象にならない、と言えるかどうか確認して下さい。
- ある立場からその記事を執筆すると必然的にそのような文にならざるをえない、というような可能性はあるかどうか確認して下さい。(例えば数学などの概念を説明する記事で、定義部分が一致するのは、この観点から問題がないと考えられる可能性があると思われます。)
- 外部サイトがウィキペディアの記事を無断転載している可能性についても検証して下さい(外部サイトがウィキペディアへの投稿に先行している証拠があるのが望ましい)。
- 外部サイトが GFDL で利用できる可能性があるかどうか確認してください。
- 外部サイトとは別のソースがあり、そのソースが GFDL で利用できる可能性があるか確認して下さい。
以上の点で転載の可能性が高いと判断された場合には、投稿者と著作権者が同一人物で GFDL に同意の上で投稿を行ったかどうかをそのサイトに書いてある連絡先や利用者ページを使って確認します。ここで対象になるのは転載元と見られるサイトが個人のものである場合です。そのサイトが企業や団体などのものである場合など、投稿者が著作権者である可能性は低い場合にはこの手順は省略できます。そして、確認のため連絡を行ったこと、その結果をそれぞれノートページに記述します。
ページの移動(ページ名の変更)の際に、移動先にページがあると移動できない場合があります。移動できることもありますので、まずは移動を試みて下さい。成功した場合には、削除依頼に出す必要はありません。移動できなかった場合は、移動元のページのノートに移動の提案とその理由を書いたうえで、削除依頼に出してください。
- リダイレクトの削除方針に合致するもの。
- ページ名が間違っているもの。よくある間違いについては、正しい名称へのリダイレクトとに置き換え、リダイレクト先で誤りである旨を記載することが推奨されています。滅多にない間違いの場合やリダイレクト先がない場合は、削除対象となります。
- 不適切なページ名。ページ名自体に問題があるもの。例:「バカの聖徳太子」
- 百科事典の記事になりにくいもの。意味不明な記事名、辞書的説明しかできそうにないようなものなど。
- 投稿者本人から依頼がある場合。投稿者本人が削除依頼し、かつ、他の参加者から反対がないようであれば、削除できます。
- 削除が妥当だと思われる場合。削除すべき理由をしっかりと述べて下さい。後述の「削除対象にならないもの」に含まれていないことを確かめておいて下さい。
- 記事名がよくある間違いの場合、他のページへのリダイレクトにできるようなページ。正しい名称へのリダイレクトに置き換えて下さい。検索エンジン、外部のウェブサイトがすでにそのページにリンクを張っている可能性がありますので、そういったリンクからやってくる人達を誘導するためです。
- 中立性を欠いた記事、広告・宣伝の類、個人的なエッセイ、論争になりやすい主題を扱ったものなど。中立的な記事に書き換えるか、Wikipedia:注意を要するページに掲載して下さい。誠意に基づく努力の結果であれば、それが拙い書き方で表現されたものであっても、偏った見方に基づくものであっても、他の何かの形で欠陥があると思われる場合であっても、それが「荒らし」でなければ単に文章を編集することで対処することができるかも知れません。
- 説明にも満たない記事、間違いがあるもの、読んでいて意味不明なものなど。秀逸な記事に書き換えて下さい。もしくは、Wikipedia:書きかけの記事の探し方、直し方に掲載して下さい。
- 外国語の記事。日本語に直し、外国語部分を取り除いて下さい。
- 同一主題の記事がある場合。記事を統合するか、Wikipedia:重複記事に掲載して下さい。
削除依頼の対象にmsg:削除を貼り付けることの是非
編集Dolfinさんの関わった記事に対して、大量の削除依頼が出されると共に、記事内容が{{msg:削除}}と、復活させる人は責任をもって百科事典的な記事にせよとの文言に差し替えられました。Wikipedia:削除の方針には以下のように書かれています。
- 「削除依頼」をする際には、該当ページに削除依頼が出されている旨を記載して下さい(記事中に {{subst:Sakujo}}を埋め込むのが簡単です。
上記を読む限り、削除依頼をした記事をmsg:削除に差し替えておく行為は正しいように思います。しかし、今回の事態を見て、該当記事を削除すべきかどうかは別にして、危機感を覚えました。削除依頼さえすれば該当ページの編集を止めることができるのであれば、この手続きを悪戯や嫌がらせ・編集妨害に使うこともできてしまいます。自分の気に入らない執筆者の編集行為を邪魔するためには、とりあえず削除依頼をすればよいというわけです。
今回のケースは、削除の方針ケースEの「削除が妥当だと思われる場合」(依頼中に理由はしっかり説明されてはいませんが)か「削除対象にならないもの」に該当すると思いますが、悪戯や嫌がらせや編集妨害で恣意的に削除依頼されるのを防ぐために、「その他の理由」による削除依頼では、
- msg:削除の掲示はしないか、本文を残したままmsg:削除を掲示すること。
- 削除依頼中でも記事編集を認めること。
- もし記事全体がmsg:削除に差し替えられた場合は、気が付いた人がmsg:削除の掲示以前の版にrevertしておくこと。
などを提案いたします。上記に問題がある場合、もっとよい方策がある場合は、是非お聞かせ願います。
もちろん、著作権侵害のように第三者の権利を侵害している可能性のあるものなどについては、編集を一時停止して議論・検討に専念するのが賢明だと思います。MH 03:53 2004年4月5日 (UTC)
お知らせを出す意味には、単に他の方の投稿を見合わせてもらうということだけではなくて、問題のありそうな投稿をされた方へのお知らせをする、という意味もあります。(そういえば投稿を見合わせてもらうための文面は後から提案されたもので、当初は投稿された方へのお知らせだけでした。)
もしも投稿された方が著作権なりその他の点なりについてそれなりに考えた上で投稿されたのであれば、削除の是非を決める際に当然それについて考慮する方がよいですし、実は著作者本人だったり、許諾を得ていた場合などもあるので、突然削除してしまわずに、お知らせをして、かつ、一定期間、反応がないか待つというのは重要だろうと思います。
あと、依頼が出ているにも関わらず編集したい方がいたとして、編集するかどうかはその方の自由なので、お知らせを消しさえしなければ編集してもよいということでいいのではないかと思います。単にお知らせ以前の結果に差し戻すというのは問題だろうと思いますが、結果として削除されてしまうかも知れないことを承知で編集するのであれば、それを例えばページを保護して、あるいはユーザをブロックしてまで止めるようなことではないと思いますし、ルールで禁止する必要もないと思います。
特に、今回の件のように削除されそうにないと思ったら、まあ、お知らせは一応そのままにしておいて編集してしまうのは無謀という感じでもないですし。Tomos 04:34 2004年4月5日 (UTC)