2009年議会倫理規範法[1](2009ねんぎかいりんりきはんほう、英語: The Parliamentary Standards Act 2009[2])は、イギリスの法律。イギリス議員経費スキャンダル英語版を起因として制定された法律であり[1]2009年7月21日に施行された。イギリス政府が緊急として指定した法律だったため、1か月未満で議会を通過した。

2009年議会倫理規範法
議会制定法
正式名称An Act to make provision establishing a body corporate known as the Independent Parliamentary Standards Authority and an officer known as the Commissioner for Parliamentary Investigations; to make provision relating to salaries and allowances for members of the House of Commons and to their financial interests and conduct; and for connected purposes.
法律番号2009 c. 13
提出者ハリエット・ハーマン庶民院院内総務
日付
裁可2009年7月21日
発効
  • 第12から15条:2009年7月21日
  • それ以外:大臣による指定
他の法律
改正
現況: 現行法
議会での審議経緯
法律制定文
改正法の改訂条文

概要

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2009年議会倫理規範法により、独立議会倫理規範局英語版(IPSA)が設立された[1](第3条1項)。経費を管理する部署だったFees Officeが議員経費スキャンダルで批判されたため廃止され、独立議会倫理規範局がその後継組織として設立された形となる。また、議会調査コミッショナー(Commissioner of Parliamentary Investigations)も新設された[1](第3条3項)。議会調査コミッショナーは議会倫理規範法および庶民院の規定に従っていない経費請求を支払われた議員、あるいは独立議会倫理規範局の財政利害関係に関する行動規範に従わない議員への調査を監督する(第9条)。その後、2010年憲法改革及び統治法で議会調査コミッショナーが廃止され、代わりに法令遵守職員(Compliance officer)が設けられた[1]

政府が提出した法律原案では独立議会倫理規範局による議員への調査に対し議会特権英語版で拒否できないようにしたが、この条項は賛成247票、反対250票で否決された[3]

第10条では経費請求において虚偽あるいは誤解を招く情報を提供した場合の罰則について、罰金刑および12か月までの禁固刑を定めた。また、第2条では議会倫理規範法が貴族院に適用されないことを規定した。

出典

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  1. ^ a b c d e 小松浩「イギリスにおける国会議員リコール法の行方」『浪花健三教授退職記念論文集』第6号、2013年、2864頁、ISSN 0483-1330 
  2. ^ 第14条1項で指定された短縮タイトル。
  3. ^ "Ministers defeated on reform plan" (英語). BBC News. 1 July 2009. 2009年7月1日閲覧