食糧緊急措置令事件(しょくりょうきんきゅうそちれいじけん)とは主要食糧の強制的供出に反対する言動に刑事罰を科す食糧緊急措置令が日本国憲法第21条の規定する表現の自由に違反するかが問われた事件[1]

最高裁判所判例
事件名 食糧緊急措置令違反
事件番号 昭和23(れ)1308
1949年(昭和24年)5月18日
判例集 刑集第3巻6号839頁
裁判要旨

一 食糧緊急措置令第一一条は、憲法第二一条に違反しない。
二 食糧緊急措置令は昭和二一年二月一七日舊憲法第八條に基いて制定された緊急勅令であつて、その後帝國議會の承諾を得て法律と同一の効力を有するに至つたものである。そして、新憲法施工前に適式に制定された法規は、その内容が新憲法の條規に反しない限り、新憲法の施工後においてもその効力を有することは當裁判所の判例として示すところである(昭和二三年(れ)第二七九號同二三年六月二三日大法廷判決)
三 新憲法第二一條は、基本的人權の一つとして言論の自由を保障している。そして、新憲法の保障する基本的人權は、侵すことのできない永久の權利として、現在及び将來の國民に與えられたものであり、また、人類の多年にわたる自由獲得の努力の成果として現在及び将來の國民に對し侵すことのできない永久の權利として信託されたものであることは新憲法の規定するところである(憲法第一一條第九七條)

四 現今における貧困なる食糧事情の下に國家が國民全体の主要食糧を確保するために制定した食糧管理法所期の目的の遂行を期するために定められたる同法の規定に基く命令による主要食糧の政府に對する賣渡に關しこれを爲さざることを煽動するが如きは、政府の政策を批判しその失政を攻撃するに止るものではなく國民として負擔する法律上の重要な義務の不履行を慫慂し、公共の福祉を害するものである。されば、かゝる所爲は、新憲法の保障する言論の自由の限界を逸脱し社會生活において道義的に責むべきものであるから、これを犯罪として處罰する法規は新憲法第二一條の條規に反するものではない。
大法廷
裁判長 塚崎直義
陪席裁判官 長谷川太一郎霜山精一井上登栗山茂真野毅島保斎藤悠輔藤田八郎河村又介穂積重遠
意見
多数意見 全会一致
反対意見 なし
参照法条
憲法21条,憲法13條,憲法25條1項,憲法11條,憲法97條,食糧緊急措置令11条,日本國憲法施工の際現に効力を有する命令の規定効力等に關する法律1條,食糧管理法1條
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概要

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敗戦直後の日本では食糧難の時代に政府が戦時下の食糧管理法に基づく食糧緊急措置令によって主要食糧の強制的供出を行っていた[2]

日本農民組合北海道連合会常任書記Xは1946年11月5日に開かれた農民大会において「百姓は今までだまされてきたのだから供出の必要も糞もない」「供出米も月割供出にして政府は再生産必需物資をよこさぬかぎり、米は出さぬようにしようではないか」等の発言を行った[3]。Xの言動が食糧緊急措置令第11条の禁ずる「主要食料ノ政府ニ対スル売渡ヲ為サザルコト」の煽動に該当するとして起訴された[2]。下級審でXは懲役6か月の有罪判決を受け、最高裁判所に上告した[2]

1949年5月18日に最高裁は「新憲法の保障する表現の自由は立法によっても妄りに制限されないものである。しかしながら国民はまた、新憲法が国民に保障する基本的人権を濫用してはならないのであって、常に公共の福祉のためにこれを利用する責任を負う。それ故、新憲法における言論の自由といえども、国民の無制約な恣意のままに許されるものではなく、常に公共の福祉によって調整されなければならないのである。国民が政府の政策を批判し、その失政を攻撃することは、その方法が公安を害せざる限り、言論その他一切の表現の自由に属するであろう。しかしながら、源今における貧困なる食糧事情の下に主要食料の政府に対する売渡に関し、これを為さざることを煽動するが如きは、政府の政策を批判し、その失政を攻撃するに止るものではなく、国民として負担する法律上の重要な義務の不履行を慫慂し、公共の福祉を害するものであり、社会生活において道義的に責むべきものであるから、これを犯罪として処罰する法規は新憲法第21条の条規に反するものではない」として上告を棄却した[2]

脚注

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関連書籍

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  • 西村裕三『判例で学ぶ日本国憲法 [第二版]』有信堂、2016年。ISBN 978-4842010731 
  • 高橋和之、長谷部恭男、石川健治『憲法判例百選Ⅱ 第5版』有斐閣、2007年。ISBN 9784641114876 
  • 芦部信喜、高橋和之『憲法判例百選Ⅰ(第二版)』有斐閣、1988年。ISBN 9784641014961 

関連項目

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