財務省設置法
日本の法律
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財務省設置法(ざいむしょうせっちほう)は、財務省の設置ならびに任務および所掌事務を定め、所掌する行政事務を遂行するために必要な組織を定めた日本の法律。法令番号は平成11年法律第95号。所管官庁は、財務省である。
財務省設置法 | |
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日本の法令 | |
法令番号 | 平成11年法律第95号 |
種類 | 行政組織法 |
効力 | 現行法 |
成立 | 1999年7月8日 |
公布 | 1999年7月16日 |
施行 | 2001年1月6日 |
所管 | 財務省 |
主な内容 | 財務省の設置、任務、掌握事務、組織の制定 |
関連法令 | 国家行政組織法など |
条文リンク | 財務省設置法 - e-Gov法令検索 |
ウィキソース原文 |
概要
編集財務省を設置する根拠となる法律である。その長は財務大臣と定められている(第2条第2項)。
構成
編集沿革
編集財務省の任務規定
編集第3条には「健全な財政の確保を図ること」を任務とする規定があるが、これに対して、国債による財政出動を主張する積極財政論者から批判されることがある。
脚注
編集- ^ 中央省庁等改革関係法施行法 - 衆議院
- ^ 中央省庁等改革のための国の行政組織関係法律の整備等に関する法律 - 衆議院