総合教育会議(そうごうきょういくかいぎ)は、地方公共団体首長教育委員会が教育政策について協議・調整する[1]会議体である。地方教育行政の組織及び運営に関する法律に基づいて、地方公共団体(都道府県市町村特別区一部事務組合)に設置される。

概要

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2011年に発生した大津いじめ自殺事件をきっかけに、2014年の法改正で教育委員会制度改革が行われ、2015年4月より教育委員長の廃止と教育長の権限強化、教育に関する大綱の策定とあわせて新設された[2]

総合教育会議は地方公共団体の首長(一部事務組合においては管理者または理事会)および教育委員会で構成され、首長が招集する。

権限[3]
  1. 教育、学術および文化の振興に関する総合的な施策の大綱の策定に関する協議
  2. 教育を行うための諸条件の整備その他の地域の実情に応じた教育、学術および文化の振興を図るため重点的に講ずべき施策に関する協議
  3. 児童、生徒等の生命または身体に現に被害が生じ、またはまさに被害が生ずるおそれがあると見込まれる場合等の緊急の場合に講ずべき措置に関する協議
  4. 上記に関する構成員の事務の調整

脚注

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  1. ^ 総合教育会議”. 国立市 (2019年8月2日). 2019年10月14日閲覧。
  2. ^ 総合教育会議とは”. 狛江市 (2015年5月20日). 2019年10月14日閲覧。
  3. ^ 宇賀克也『地方自治法概説 第7版』有斐閣、2017年、308頁

関連項目

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