勧修寺家
勧修寺家(かじゅうじけ/かんじゅじけ)は、藤原北家勧修寺流支流の公家・華族である。公家としての家格は名家、華族としての家格は伯爵家[1]。
勧修寺家 | |
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本姓 | 藤原北家勧修寺流支流 |
家祖 | 勧修寺経顕 |
種別 |
公家(名家) 華族(伯爵) |
出身地 | 山城国 |
主な根拠地 |
山城国 東京府 |
著名な人物 | 勧修寺晴豊 |
支流、分家 |
坊城家(名家.伯爵) 芝山家(名家,子爵) 穂波家(名家,子爵) 長尾家(男爵) 伊予勧修寺氏(武家)? |
凡例 / Category:日本の氏族 |
歴史
編集藤原高藤の子孫の系統を「勧修寺流」と言うが、嫡流は勧修寺家ではなく、甘露寺家である。ただし、戦国時代から織豊期に勧修寺家から2代の国母(後奈良天皇・後陽成天皇生母)を輩出した事から、当時は勧修寺家を嫡流とみなす説もあり、それに基づいて書かれた文献もある(『諸家伝』)[2]。
「勧修寺」の号は始祖高藤の追号であり、勧修寺流の嫡流当主の中では平安時代後期の為房が坊城とともに勧修寺の号を使用している[3]。鎌倉時代前中期の勧修寺流嫡流吉田資経の子は、為経(嫡流甘露寺家および清閑寺家の系譜の祖)、経俊(勧修寺家・中御門家・坊城家の系譜の祖)、資通(万里小路家の家祖)の三流に分かれた[4]。
南北朝時代、経俊の孫の定資の子が、坊城家の家祖である長男俊実、勧修寺家の祖である経顕、町家の祖である経量の三流に分かれた[5]。
定資は死去の二年前の嘉暦3年(1328年)に遺産分譲について定めたが、所領の大半、および家記などの文書を相続したのは次男の勧修寺経顕だった。このように処分されたのは、経顕は祖父俊定に見込まれたもので、官位も昇進しており、父定資の見るところでも兄弟で一番器量があると見なされたためだった[6]。こうして、定資の嫡流は経顕の系譜(勧修寺家)となり、坊城家は長男の系譜ながら傍流と見なされることになった[4]。
経顕は当時の勧修寺流一門の長老である葉室長隆の許可を得て「勧修寺」の号を称するようになったが、同族の万里小路時房は日記『建内記』の正長(1428年)3月23日の条でもともと勧修寺の姓を名乗るのは経顕一代のはずだったのに、曽孫経成の代に至る現在でも使用しているため、勧修寺家が勧修寺一門の惣領家かのように世間では誤解されていると指摘している[6]。
官位は正二位権大納言を家例とするものの、歴代当主のうち経顕、尹豊が従一位内大臣、教秀・晴豊が従一位准大臣まで登っている。また死後の追贈で教秀、晴右は贈左大臣、尹豊は贈右大臣、晴豊・光豊が贈内大臣となっている[7]。
明治維新後の明治2年(1869年)6月17日の行政官達で公家と大名家が統合されて華族制度が誕生すると勧修寺家も公家として華族に列した[8][9]。
明治3年12月10日に定められた家禄は、現米で486石[10][注釈 2]。
明治9年8月5日の金禄公債証書発行条例に基づき家禄と引き換えに支給された金禄公債の額は1万7609円9銭3厘(華族受給者中254位)[12]。勧修寺顕允は、明治前期に陸軍少尉であり、当時の住居は東京市麹町区富士見町にあった。当時の家令は三宅光勧[13]。
明治14年(1884年)7月7日の華族令の施行で華族が五爵制になると大納言宣任の例多き旧堂上家[注釈 3]として顕允が伯爵位が授けられた[1]。
顕允は陸軍軍人として日清日露に従軍して戦功をあげた。その後貴族院の伯爵議員にも当選[15]。その息子の2代伯爵経雄も貴族院の伯爵議員に当選した。同志社女子専門学校や京都府立第一高等女学校の講師も務めた[15]。3代伯爵末雄の代の昭和前期に勧修寺伯爵家の邸宅は東京市淀橋区上落合にあった[16]。
歴代当主
編集- 勧修寺経顕 (1298 - 1373)
- 勧修寺経方 (1335 - )
- 勧修寺経重 (1355 - 1389)
- 勧修寺経豊 ( - 1411)
- 勧修寺経興 (1396 - 1437)
- 勧修寺経直 ( - 1449)
- 勧修寺教秀 (1426 - 1496)
- 勧修寺経茂 (1430 - 1500)
- 勧修寺政顕 (1452 - 1522)
- 勧修寺経熈 (1432 - 1504)
- 勧修寺尚顕 (1478 - 1559)
- 勧修寺尹豊 (1503 - 1594)
- 勧修寺晴秀 (1523 - 1577)
- 勧修寺晴豊 (1544 - 1602)
- 勧修寺光豊 (1575 - 1612)
- 勧修寺教豊 (1610 - 1615)
- 勧修寺経広 (1606 - 1688)
- 勧修寺経慶 (1644 - 1709)
- 勧修寺尹隆 (1676 - 1722)
- 勧修寺高顕 (1695 - 1737)
- 勧修寺顕道 (1717 - 1756)
- 勧修寺敬明 (1740 - 1758)
- 勧修寺経逸 (1748 - 1805)
- 勧修寺良顕 (1765 - 1795)
- 勧修寺経則 (1788 - 1836)
- 勧修寺顕彰 (1814 - 1861)
- 勧修寺経理 (1828 - 1871)
系図
編集- 実線は実子、点線(縦)は養子、点線(横)は婚姻関係。
坊城定資 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
俊実 | 勧修寺経顕1 | 町口経量 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
経方2 | 経重3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
経豊4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
経興5 | 経直 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
経直6 | 教秀 | 経熈 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
教秀7 | 経茂 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
経茂8 | 政顕 | 松殿忠顕 | 万里小路賢房 | 御荘顕賢 | 豊楽門院 | 蓮綱兼祐 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
政顕9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
経熈10 | 尚顕 | 町顕量 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
尚顕11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
尹豊12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
晴秀13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
晴豊14 | 万里小路充房 | 新上東門院 | 誠仁親王 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
光豊15 | 甘露寺経遠 | 伊達行源 | 〔坊城家再興〕 坊城俊昌 | 阿部致康 | 鳳林承章 | 後陽成天皇 | 八条宮智仁親王 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
教豊16 | 経広 | 勧修寺経広 | 〔芝山家〕 芝山宣豊 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
経広17 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
経敬18 | 〔穂波家〕 穂波経尚 | 松平〈水戸〉経高 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
尹隆19 | 裏辻公視 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
高顕20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
顕道21 | 万里小路政房 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
敬明22 | 経逸 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
経逸23 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
良顕24 | 芝山国豊 | 冷泉為起 | 坊城俊明 | 徳子 | 東京極院 | 光格天皇 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
経則25 | 勧修寺顕彰 | 仁孝天皇 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
顕彰26 | 穂波経治 | 経理 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
経理27 | 穂波経度 | 長尾顕慎 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
顕允28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
経雄29 | 信忍 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
信忍30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
脚注
編集注釈
編集- ^ 国立歴史民俗博物館の『旧高旧領取調帳データベース』によれば幕末期の勧修寺家領は、 山城国葛野郡東梅津村のうち268石4斗2升、山城国乙訓郡東土川村のうち408石4斗5升3合、山城国乙訓郡大原野村のうち21石8斗8升、山城国紀伊郡吉祥院村のうち27石7斗であり、合計4村・726石4斗5升3合。
- ^ 明治3年12月10日に定められた堂上華族の家禄の計算方法は、本禄米に分賜米・方料米・救助米・臨時給与を合算して現高を出し、現米と草高の比率である四ッ物成で計算して草高を算出し、その二割五分を家禄とするものである[11]。
- ^ 勧修寺家の大納言直任(中納言からそのまま大納言になることを直任といい、中納言を一度辞してから大納言になるより格上の扱いと見なされていた)の回数は8回なので叙爵内規の伯爵の基準である「大納言まで宣任の例多き旧堂上」に該当[14]。
出典
編集- ^ a b 小田部雄次 2006, p. 324.
- ^ 橋本政宣 2010, p. 467.
- ^ 橋本政宣 2010, p. 512.
- ^ a b 橋本政宣 2010, p. 513/545.
- ^ 橋本政宣 2010, p. 545.
- ^ a b 橋本政宣 2010, p. 513.
- ^ 橋本政宣 2010, p. 514.
- ^ 小田部雄次 2006, p. 13-14.
- ^ 浅見雅男 1994, p. 24-25.
- ^ 霞会館華族家系大成編輯委員会 1985, p. 9.
- ^ 刑部芳則 2014, pp. 105–106.
- ^ 石川健次郎 1972, p. 52.
- ^ 石井孝太郎『国立国会図書館デジタルコレクション 明治華族名鑑』深沢堅二、1881年(明治14年) 。
- ^ 浅見雅男 1994, p. 118.
- ^ a b 華族大鑑刊行会 1990, p. 155.
- ^ 華族大鑑刊行会 1990, p. 154.
参考文献
編集- 浅見雅男『華族誕生 名誉と体面の明治』リブロポート、1994年(平成6年)。
- 石川健次郎「明治前期における華族の銀行投資―第15国立銀行の場合―」『大阪大学経済学』第22号、大阪大学経済学部研究科、1972年、27 - 82頁。
- 刑部芳則『京都に残った公家たち: 華族の近代』吉川弘文館〈歴史文化ライブラリー385〉、2014年(平成26年)。ISBN 978-4642057851。
- 小田部雄次『華族 近代日本貴族の虚像と実像』中央公論新社〈中公新書1836〉、2006年(平成18年)。ISBN 978-4121018366。
- 霞会館華族家系大成編輯委員会『昭和新修華族家系大成 別巻 華族制度資料集』霞会館、1985年(昭和60年)。ISBN 978-4642035859。
- 華族大鑑刊行会『華族大鑑』日本図書センター〈日本人物誌叢書7〉、1990年(平成2年)。ISBN 978-4820540342。
- 橋本政宣『公家事典』吉川弘文館、2010年(平成22年)。ISBN 978-4642014427。