労働三権

団結権、団体交渉権、団体行動権の三つを指す

労働三権(ろうどうさんけん)とは、労働基本権のうち団結権団体交渉権団体行動権争議権)の三つを指す。日本国憲法第28条にその規定が設けられている。なお、労働三権を労働基本権と呼ぶこともある。

認められている人々

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関連項目

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