健康保険法施行令
日本の勅令
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健康保険法施行令(けんこうほけんほうしこうれい、大正15年勅令第243号)は、健康保険法に基づいて定められた勅令(現在は政令として効力を有する。)であり、全国健康保険協会の資金運用、健康保険組合や保険給付、健康保険組合連合会を主に扱う。略称は、健保法施行令(けんぽほうしこうれい)である[1]。1926年(大正15年)6月30日に公布された。
健康保険法施行令 | |
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日本の法令 | |
通称・略称 | 健保法施行令 |
法令番号 | 大正15年勅令第243号 |
種類 | 社会保障法 |
効力 | 現行法 |
公布 | 1926年6月30日 |
施行 | 1926年7月1日 |
主な内容 | 国民健康保険制度について |
関連法令 | 健康保険法、船員保険法など |
条文リンク | 健康保険法施行令 - e-Gov法令検索 |
構成
編集- 第1章 全国健康保険協会の資金の運用(第1条)
- 第2章 健康保険組合
- 第1節 設立(第1条の2 - 第5条)
- 第2節 管理(第6条 - 第14条)
- 第3節 財務及び会計(第15条 - 第24条)
- 第4節 特定健康保険組合の認可(第25条)
- 第5節 地域型健康保険組合の一般保険料率の認可(第25条の2)
- 第6節 合併及び分割並びに解散(第26条 - 第31条)
- 第7節 雑則(第32条・第33条)
- 第3章 育児休業の根拠法令(第33条の2)
- 第4章 保険給付(第33条の3 - 第44条)
- 第5章 費用の負担(第44条の2 - 第56条の2)
- 第6章 健康保険組合連合会(第57条 - 第60条)
- 第7章 雑則(第61条 - 第73条)
- 附則