健康保険法
日本の法律
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健康保険法(けんこうほけんほう、大正11年法律第70号)は、労働者およびその被扶養者の業務災害以外の疾病、負傷もしくは死亡または出産に関する医療保険給付等について定めた日本の法律である。日本における公的医療保険制度の中核をなす法律である。略称は、健保法(けんぽほう)である[1][2]。1922年4月22日公布、1926年7月1日施行。
健康保険法 | |
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日本の法令 | |
通称・略称 | 健保法 |
法令番号 | 大正11年法律第70号 |
種類 | 社会保障法 |
効力 | 現行法 |
成立 | 1922年3月25日 |
公布 | 1922年4月22日 |
施行 | 1926年7月1日 |
所管 |
(内務省→) (厚生省→) 厚生労働省(保険局) |
主な内容 | 健康保険などについて |
関連法令 | 国民健康保険法、船員保険法、国家公務員共済組合法、地方公務員等共済組合法、厚生年金保険法 |
条文リンク | 健康保険法 - e-Gov法令検索 |
構成
編集- 第1章 総則(第1条 - 第3条)
- 第2章 保険者
- 第3章 被保険者
- 第1節 資格(第31条 - 第39条)
- 第2節 標準報酬月額及び標準賞与額(第40条 - 第47条)
- 第3節 届出等(第48条 - 第51条の2)
- 第4章 保険給付
- 第5章 日雇特例被保険者に関する特例
- 第1節 日雇特例被保険者の保険の保険者(第123条)
- 第2節 標準賃金日額等(第124条 - 第126条)
- 第3節 日雇特例被保険者に係る保険給付(第127条 - 第149条)
- 第6章 保健事業及び福祉事業(第150条 - 第150条の10)
- 第7章 費用の負担(第151条 - 第183条)
- 第8章 健康保険組合連合会(第184条 - 第188条)
- 第9章 不服申立て(第189条 - 第192条)
- 第10章 雑則(第193条 - 第207条)
- 第11章 罰則(第207条の2 - 第222条)
- 附則
資格
編集- 保険医
- 保険薬剤師
被保険者の権利
編集健康保険法被保険者は、法61条にあるように、法52条の保険給付を受ける権利を有し、またその権利は、譲り渡し、担保に供し、又は差し押さえることができない。