地域保健法

日本の法律
保健所法から転送)

地域保健法(ちいきほけんほう)は、地域保健対策の推進に関する基本指針、保健所の設置その他地域保健対策の推進に関し基本となる事項を定めることにより、母子保健法(昭和40年法律第141号)その他の地域保健対策に関する法律による対策が地域において総合的に推進されることを確保し、地域住民の健康の保持および増進に寄与することを目的として制定された法律である。1937年に保健所法(旧)が制定され、戦後の1947年保健所法(新)が制定された[1]。1947年の制定時は「保健所法」という題名であったが、1994年の改正[2]で「地域保健法」となった。

地域保健法
日本国政府国章(準)
日本の法令
法令番号 昭和22年法律第101号
種類 医事法
効力 現行法
成立 1947年8月21日
公布 1947年9月5日
施行 1948年1月1日
主な内容 地域保健対策の推進について
関連法令 母子保健法など
制定時題名 保健所法
条文リンク 地域保健法 - e-Gov法令検索
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構成

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  • 第一章 総則(第1条―第3条)
  • 第二章 地域保健対策の推進に関する基本指針(第4条)
  • 第三章 保健所(第5条―第17条)
  • 第四章 市町村保健センター(第18条―第20条)
  • 第五章 地域保健対策に係る人材の確保(第21条―第25条)
  • 第六章 地域保健に関する調査及び研究並びに試験及び検査に関する措置(第26条・第27条)
  • 第七章 罰則(第28条)
  • 附則

脚注

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  1. ^ 保健所70年のあゆみ”. 第1回 地域保健対策検討会(資料). 厚生労働省. p. 2 (2010年7月). 2020年4月16日閲覧。
  2. ^ 地域保健対策強化のための関係法律の整備に関する法律(平成6年7月1日法律第84号)

関連項目

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