市町村保健センター
法的根拠
編集地域保健法第4章18条では次のように記されている。
- 市町村は、市町村保健センターを設置することができる。
- 市町村保健センターは、住民に対し、健康相談、保健指導および健康診査その他、地域保健に関する必要な事業を行うことを目的とする施設である。
日本における地域保健の概要
編集地域保健を担うのは市町村、都道府県である。市町村は自ら介護保険を住民に提供し、また市町村保健センターを設置し、市町村保健センターは母子保健や老人保健を担う。都道府県は保健所を設置し、保健所は精神保健、食品衛生、感染症、母子保健・老人保健の一部を担っている。
保健所がどちらかと行政機関、専門機関という色合いが強いのに対して、市町村保健センターはあくまでも健康づくりの場という色合いが強い。市町村保健センターの具体的な業務は市町村が住民のニーズに合わせて設定を行うことができる。逆に保健所の業務は、行政機関という性質上、地域保健法によって定められている。
市町村保健センターの母子保健業務は児童虐待防止に貢献している、という指摘がある。詳しくは児童虐待を参照。
法的に定められた保健所の業務
編集→詳細は「保健所 § 業務」を参照
市町村保健センターと保健所の対比
編集- 市町村保健センター
- 地域における母子保健・老人保健の拠点。あくまでも、市町村レベルでの健康づくりの場である。
- 対人サービスが基本となる。
- 地域における保健・医療・福祉にかかわるさまざまな施設が効果的に機能できるように、各施設との連携の拠点としての機能が求められる。
- 保健師がその中心となっている。
- センター長は医師である必要はない。
- 保健所