大将

軍隊の階級のひとつ
上将から転送)

大将(たいしょう)は、軍隊の階級の一つ。将官に区分され、中将または国によってはフランス海軍のように上級中将の上に位置する。北大西洋条約機構の階級符号ではOF-9に相当する。陸海空軍でそれぞれ呼称の異なる大将を総称しfour-star rankと呼ぶこともある。

概要

編集

英語では、陸軍や空軍(主に各国において陸軍の航空隊より発展独立の経緯がある)での「大将」を「general」、海軍の「大将」または「提督」を「admiral」と呼称する[注釈 1]。また、他の将官の階級と区別するため、「full general」 (フル・ジェネラル)、「full admiral」 (フル・アドミラル)という表現を使う事もある。なお、空軍でイギリス連邦方式 (Commonwealth system)の階級呼称を用いている国では air chief marshal(エア・チーフ・マーシャル)と呼称する。

近代以降の中国では日本軍の影響が強かった満州国軍も含めて大将に相当する階級呼称として上将の名称を用いる。人民解放軍に大将という階級が置かれたことがあるが[注釈 2]、同時に上将も置かれており、後述する上級大将に相当するものである。中華民国国軍では、陸海空軍軍官士官服役条例民国69年(1980年6月29日修正)により、一級上将繁体字で「一級上將」)と二級上将(二級上將)とに分けられている。ベトナム軍においても大将の下に上将が置かれているが、フランスの影響下にあったせいか、上将はフランス陸軍、空軍の中将および海軍上級中将に相当し、自国でも英語表記でSenior lieutenant-generalや仏語表記でPremier lieutenant généralとする場合があり、大将が外国軍の大将相当とされる。

旧ドイツ軍ソビエトモデルの軍などにおいては、「大将」の上に「上級大将」が設けられている。この場合の「上級大将」とは准将を置く国の大将に相当するため、「大将」は准将を置く国の中将に相当する(この関係については上級大将参照)。ただし、陸軍および空軍に関しては、旧ドイツ軍では上級大将の呼称として使用されていた「colonel general」(: 「Generaloberst」: 「генерал-полковник」) はソビエトモデルでは大将の呼称として使用しており、上級大将は「army general」(: Armeegeneral: Генерал армии) と呼称するので注意が必要である。なお、旧ドイツ陸軍および空軍では兵科を冠する所謂兵科大将である。

陸軍や空軍の将官の階級をフランス革命方式によって表現する国では大将を「軍将軍」と呼称する事が多いが、自衛隊の幕僚長たる陸将および空将、旧日本陸軍[5]、旧ドイツ国防軍、ソビエトモデルの陸軍や空軍の大将、および台湾陸軍や空軍の二級上将は「軍団将軍」となる。また、イタリア陸軍および空軍では特定の職の軍団将軍を大将位としたり、アルゼンチン陸軍やかつてのチリ陸軍[注釈 3]では中将を意味するTeniente Generalを大将の階級呼称とする例もある。

大将という階級の扱い・形態は国によって異なる。(1)ドイツ連邦軍では、最高位の役職であるドイツ連邦軍総監に充てる階級である、(2)日本の自衛隊では、相当する役職と4つ桜の階級章のみで、階級としては存在しない、(3)アメリカ軍やフランス軍のように少将(フランス海軍は中将)を正規階級(regular rank)の最高位としている国では、役職に応じた臨時階級(temporary rank)である、(4)イタリア軍では嘗ての大将-Generale d'armata、およびGenerale d'armata aereaは戦功によって到達できる名誉階級、Ammiraglio d'armataは戦時および動員時限定で到達できる最高位であったが1947年に廃止され、1997に制定された本来大将とすべきGeneraleおよびAmmiraglioは国防参謀総長就任者の名誉階級として元帥待遇であり、後述の大将としている階級は厳密には大将勤務中将である、などの事例がある。

日本

編集

大日本帝国陸海軍

編集
 
日本陸軍大将の襟章。

大日本帝国の陸海軍(日本軍)では、1868年6月11日慶応4年(明治元年4月21日)に軍務官を置いたときに一等海軍将(いっとうかいぐんしょう[6])や一等陸軍将(いっとうりくぐんしょう[7])を設けて文武官を分ける始めとした[8] [9] [10] [注釈 4] [注釈 5]1869年8月15日明治2年7月8日)に軍務官を廃止して兵部省や海陸軍を置いたときに一等海陸軍将に代わって海軍大将と陸軍大将を設けた[13] [14] [注釈 6] [注釈 7] [注釈 2] [注釈 9]

廃藩置県の後、明治4年8月[注釈 10]の官制等級改定[21]及び兵部省官等改定[22]や明治5年1月の官等改正[23]及び兵部省中官等表改定など数度の変更があり[22] [注釈 11]、明治5年2月の兵部省廃止及び陸軍省海軍省設置を経て[25]、明治6年5月8日太政官布達第154号[26] [27]による陸海軍武官官等表改正で軍人の階級呼称として引き続き用いられ、西欧近代軍の階級呼称の序列に当てはめられることとなった[注釈 9][注釈 1][注釈 12]大日本帝国陸軍および大日本帝国海軍では将官の最上級であり、すなわち軍人の最上級である。親任式を以て任じられる親任官とされ、初叙位階は正四位勲等は勲二等乃至一等、武功著しい場合は功三級乃至一級の功級に叙せられ金鵄勲章を授与された[30]。役職は参謀総長、軍令部総長、陸海軍大臣、軍司令官や聯合艦隊司令長官などに就任した。なお、最初の大将は西郷隆盛である[注釈 12]

自衛隊

編集

自衛隊で、諸外国の「大将」に相当する4つ星の階級章を有する者は、統合幕僚長(2006年以前は統合幕僚会議議長)、陸上幕僚長海上幕僚長航空幕僚長(以下「幕僚長たる将」という。)の職にあるであり、4つ桜の階級章により他の将と区別し、英訳は「大将」に相当する「General」ないし「Admiral」が用いられている。2024年には統合作戦司令部が設置される予定であり、その司令官は陸上、海上および航空の三幕僚長と同格とされており、この事により五人目の4つ星の将官そして初の4つ星の指揮官職の制定となる。

将の退官規定は60歳だが、統合・陸上・海上・航空の各幕僚長の場合は62歳と規定されている。その退官に際しては皇居へ参内することが慣習となっている。退官後は瑞宝重光章もしくは旭日重光章が授与、死亡時叙位は従三位から正四位に叙される傾向にあったが、2014年以降は統合幕僚会議議長または統合幕僚長就任者には瑞宝大綬章が授与されるようになった。「しんぶん赤旗」の2016年の報道によると、統合幕僚長と陸上幕僚長[注釈 13]認証官とすることが、防衛省において検討されている[31]

1962年11月までの統合幕僚会議議長は統合幕僚会議議長章[注釈 14]を、他の三幕僚長は幕僚長章を左胸に着けるのみで、他の将も含めて桜星 (おうせいと読む) 3つの階級章[注釈 15]であり、旧帝國陸海軍の「大将」に準じるものだった。一方で米国では3つ星は「中将」相当の階級章であり、1962年(昭和37年)12月1日、「自衛隊法施行規則の一部を政正する総理府令」(昭和37年総理府令第67号)[32]の施行により、統合幕僚会議議長および三幕僚長就任者の将4名は、桜星4つの階級章が定められ、同時に幕僚長章は廃止された。ただし、これはあくまで諸外国軍の大将相当者との釣り合いを取るための措置であり、日本の法令上は幕僚長たる将も他の将も同一の階級である。幕僚長の階級章の変更については源田実が海外視察の際に桜星3つでは中将扱いされるため、勝手に4つに増やしたことが報道されて問題になり、対応を求められた航空幕僚監部の担当者が色々調べた結果、海上保安庁長官の階級章が違うことを見つけ、なんとか変更にこぎつけたという逸話がある[33]

海上保安庁

編集

海上保安庁において、4つ星の階級章を有する者は、海上保安庁長官である。また前述のように同職の階級章は自衛隊四幕僚長の階級章の祖となっている。

警察(警察庁、警視庁、都道府県警察)

編集

日本の警察において、4つ星の階級章を有する者は、警視庁警視総監である。

アメリカ合衆国

編集

現在、アメリカ軍の「大将」に相当する4つ星の階級章を有する者は、以下の通りである

統合参謀本部議長統合参謀本部副議長陸軍参謀総長海軍作戦部長空軍参謀総長宇宙軍作戦部長海兵隊総司令官、州兵総局長
  • 各軍の次長
陸軍参謀次長、海軍作戦次長、空軍参謀次長、宇宙軍作戦次長、海兵隊副総司令官
北方軍、中央軍、アフリカ軍、欧州軍、インド太平洋軍、南方軍、特殊作戦軍、戦略軍、輸送軍、サイバー軍アメリカ宇宙コマンド司令官

イギリス

編集

ドイツ

編集

ポルトガル

編集

フランス革命方式呼称の国々

編集

フランス

編集

イタリア

編集

ブラジル

編集

階級章

編集

陸軍階級章

編集

海軍階級章

編集

空軍階級章

編集

海軍大将階級旗

編集

脚注

編集

注釈

編集
  1. ^ a b 1872年2月20日(明治5年1月12日)に兵部省が定めた外国と国内の海軍武官の呼称によるとアドミラルを大将に対応させている[1][2]
  2. ^ a b 大将は古代中国でも見られる官職名であるが、近代軍隊の階級名としては日本によって転用され、後に中国へも流入したものと思われる[3]。 荒木肇は、律令制の官職名が有名無実となっていたことを踏まえて、名と実を一致させる。軍人は中央政府に直属させる。などの意味合いから近衛府から将官の官名を採用したのではないかと推測している[4]
  3. ^ 現在ではスペイン陸軍と同じくGeneral de ejércitoと呼称している。
  4. ^ 政体書では軍務官の知官事の職掌を定めているが、海陸軍将の職掌に関する定めはない[11]
  5. ^ 明治2年7月調べの職員録では、軍務官海軍局の一等海軍将や陸軍局の一等陸軍将として掲載されているものは一人もいない[12]
  6. ^ 職員令では兵部卿の職掌を定めているが、海軍大将や陸軍大将の職掌に関する定めはない[15]
  7. ^ 明治4年6月調べの職員録では、海軍大将や陸軍大将として掲載されているものは一人もいない[16]
  8. ^ 1870年6月1日(明治3年5月3日)には、横須賀長崎横浜製鉄場総管細大事務委任を命ぜられた民部大丞山尾庸三に対して、思し召しにより海軍はイギリス式によって興すように指示している[17]
  9. ^ a b 版籍奉還の後、1870年10月26日(明治3年10月2日)に海軍はイギリス[注釈 8]、陸軍はフランス式を斟酌して常備兵を編制する方針が示されている[18]
  10. ^ 陸軍では服役年の始期は明治4年8月を以って始期とするため、その以前より勤仕の者であったとしても総て同月を始期とした[19]。 海軍では服役年の始期について、准士官以上は明治4年8月以前は服役年に算入しない[20]
  11. ^ これまでの順席では海軍を上、陸軍を下にしていたが、1872年2月28日(明治5年1月20日)の官等表から陸軍を上、海軍を下に変更した[24]
  12. ^ a b 1873年(明治6年)1月調べの職員録では、陸海軍の大将として掲載されているものはまだ一人もいなかったが[28]、1873年(明治6年)5月12日に参議西郷隆盛を陸軍大将兼参議に任じた[29]
  13. ^ 出典では、陸上幕僚長のみについて言及され、海上幕僚長航空幕僚長については言及されていない[31]
  14. ^ 後の統合幕僚長章。
  15. ^ ただし、海将の袖章は今日までと同じ1本の金太線と2本の金中線であり、肩章も1960年3月まで袖章と同じデザインだった。
  16. ^ NATOブルンスム統連合軍司令官就任者にもこの階級が適用される。
  17. ^ ブラジル海軍では、Almirante元帥の階級呼称として使用されており、大将はオランダ海軍のLuitenant admiraalに相当する。

出典

編集
  1. ^ 内閣官報局「海軍元帥ヨリ水夫マテ彼我ノ称呼ヲ定ム 明治5年正月12日  兵部省」『法令全書』 明治5年、内閣官報局、東京、1889年1月26日、789-790頁。doi:10.11501/787952NDLJP:787952/453 
  2. ^ 「海軍武官彼我ノ称呼ヲ定ム」国立公文書館、請求番号:太00432100、件名番号:003、太政類典・第二編・明治四年~明治十年・第二百十巻・兵制九・武官職制九
  3. ^ 仇子揚 2019, pp. 95–96, 附録16.
  4. ^ 荒木肇陸軍史の窓から(第1回)「階級呼称のルーツ」」(pdf)『偕行』第853号、偕行社、東京、2022年5月、2023年11月12日閲覧 
  5. ^ Almanach Hachette 1917年度版、82頁。 日本陸軍階級チャート。
  6. ^ 国立国会図書館 2007, p. 9.
  7. ^ 国立国会図書館 2007, p. 11.
  8. ^ JACAR:A15070093500(第6画像目から第7画像目まで)
  9. ^ JACAR:A04017112800(第5画像目から第6画像目まで)
  10. ^ JACAR:A04017113000(第8画像目から第9画像目まで)
  11. ^ JACAR:A15070093500(第5画像目から第7画像目まで)
  12. ^ 「職員録・明治二年七月・官員録全改」JACAR(アジア歴史資料センター)Ref.A09054272300、職員録・明治二年七月・官員録全改(国立公文書館)(第29画像目)
  13. ^ JACAR:A04017112800(第6画像目)
  14. ^ JACAR:A04017113000(第9画像目)
  15. ^ 「官制改定職員令ヲ頒ツ」JACAR(アジア歴史資料センター)Ref.A15070094400、太政類典・第一編・慶応三年~明治四年・第十五巻・官制・文官職制一(国立公文書館)(第3画像目、第10画像目)
  16. ^ 「職員録・明治四年六月・職員録改」JACAR(アジア歴史資料センター)Ref.A09054276400、職員録・明治四年六月・職員録改(国立公文書館)(第114画像目から第115画像目まで)
  17. ^ 「海軍ハ英式ニ依テ興スヘキヲ山尾民部権大丞ニ令ス」JACAR(アジア歴史資料センター)Ref.A15070892000、太政類典・第一編・慶応三年~明治四年・第百十四巻・兵制・雑(国立公文書館)
  18. ^ 「常備兵員海軍ハ英式陸軍ハ仏式ヲ斟酌シ之ヲ編制ス因テ各藩ノ兵モ陸軍ハ仏式ニ基キ漸次改正編制セシム」JACAR(アジア歴史資料センター)Ref.A15070892100、太政類典・第一編・慶応三年~明治四年・第百十四巻・兵制・雑(国立公文書館)
  19. ^ JACAR:A15110505000(第9画像目から第10画像目まで)
  20. ^ JACAR:A15110505000(第25画像目から第26画像目まで)
  21. ^ 内閣官報局 編「太政官第400 官制等級ヲ改定ス(8月10日)」『法令全書』 明治4年、内閣官報局、東京、1912年、317−321頁。NDLJP:787951/195 
  22. ^ a b 「兵部省官等改定・二条」国立公文書館 、請求番号:太00424100、件名番号:001、太政類典・第二編・明治四年~明治十年・第二百二巻・兵制一・武官職制一
  23. ^ 内閣官報局 編「明治5年正月20日太政官第16号官等表」『法令全書』 明治5年、内閣官報局、東京、1912年、45−47頁。NDLJP:787952/78 
  24. ^ 「官等改正」国立公文書館、請求番号:太00236100、件名番号:002、太政類典・第二編・明治四年~明治十年・第十四巻・官制一・文官職制一(第2画像目)
  25. ^ 内閣官報局 編「太政官第62号 兵部省ヲ廃シ陸海軍両省ヲ置ク(2月28日)(布)」『法令全書』 明治5年、内閣官報局、東京、1912年、71頁。NDLJP:787952/91 
  26. ^ 内閣官報局 編「第154号陸海軍武官官等表改定(5月8日)(布)」『法令全書』 明治6年、内閣官報局、東京、1912年、200−201頁。NDLJP:787953/175 
  27. ^ 「陸海軍武官官等表改正・二条」国立公文書館、請求番号:太00424100、件名番号:004、太政類典・第二編・明治四年~明治十年・第二百二巻・兵制一・武官職制一(第1画像目から第2画像目まで)
  28. ^ 「職員録・明治六年一月・袖珍官員録改」JACAR(アジア歴史資料センター)Ref.A09054280400、職員録・明治六年一月・袖珍官員録改(国立公文書館)(第100画像目、第148画像目)
  29. ^ 「太政官日誌明治6年第67号」JACAR(アジア歴史資料センター)Ref.C07040156400、明治6年自4月25日至7月8日 太政官日誌 自第60号至第130号(防衛省防衛研究所)(第1画像目)
  30. ^ 岩倉規夫、藤樫準二 『日本の勲章-日本の表彰制度-』 第一法規出版、1965年1月。
  31. ^ a b 自衛隊トップ、天皇認証要求 「国防軍」転換へ防衛省検討 (しんぶん赤旗)”. 日本共産党. 2019年3月17日時点のオリジナルよりアーカイブ。2019年3月17日閲覧。
  32. ^ 『官報』本紙 第10788号(昭和37年12月1日)
  33. ^ 古志山人閑話 戦士の戦史・おまけで自衛隊ネタ話

参考文献

編集
  • 仇子揚『近代日中軍事用語の変容と交流の研究』関西大学〈博士(外国語教育学) 甲第748号〉、2019年9月20日。doi:10.32286/00019167NAID 500001371617CRID 1110566854280116352https://kansai-u.repo.nii.ac.jp/records/151072024年9月4日閲覧 
  • 「単行書・大政紀要・下編・第六十五巻・官職八・陸軍武官」JACAR(アジア歴史資料センター)Ref.A04017112800、単行書・大政紀要・下編・第六十五巻・官職八・陸軍武官(国立公文書館)
  • 「単行書・大政紀要・下編・第六十六巻」JACAR(アジア歴史資料センター)Ref.A04017113000、単行書・大政紀要・下編・第六十六巻(国立公文書館)
  • 「政体書ヲ頒ツ」JACAR(アジア歴史資料センター)Ref.A15070093500、太政類典・第一編・慶応三年~明治四年・第十五巻・官制・文官職制一(国立公文書館)
  • 「陸軍恩給令ヲ改正シ及ヒ海軍恩給令ヲ定ム・四条」JACAR(アジア歴史資料センター)Ref.A15110505000、公文類聚・第七編・明治十六年・第二十一巻・兵制七・賞恤賜典・雑載(国立公文書館)
  • 「明治ノ初年各種ノ名義ヲ以テ軍隊官衙等ニ奉職セシ者軍人トシテ恩給年ニ算入方」JACAR(アジア歴史資料センター)Ref.A15112559500、公文類聚・第十六編・明治二十五年・第四十二巻・賞恤・褒賞・恩給・賑恤(国立公文書館)
  • 国立国会図書館 (2007年1月). “ヨミガナ辞書” (PDF). 日本法令索引〔明治前期編〕. ヨミガナ辞書. 国立国会図書館. 2023年1月9日閲覧。

関連項目

編集