権利章典 (アメリカ)
アメリカ合衆国の憲法中の人権保障規定
(アメリカ合衆国憲法修正第3条から転送)
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権利章典(けんりしょうてん、Bill of Rights)とは、アメリカ合衆国において、憲法中の人権保障規定のことをいう。州によっては統治機構とは区別して規定されている。アメリカ合衆国憲法では、最初の修正条項である修正第1条(Amendment I)から修正第10条(Amendment X)がこれにあたる。名前は1689年に制定された英国の「権利章典(Bill of Rights)」に由来する。
合衆国憲法修正第1条から修正第10条は、市民の基本的人権に関する規定であり、憲法制定直後の1789年第1回合衆国議会で提案され、1791年12月実施されたものである[1]。
内容
編集修正第1条
編集→詳細は「アメリカ合衆国憲法修正第1条」を参照
→「s:権利章典 (アメリカ)#aa1」を参照
修正第2条
編集→詳細は「アメリカ合衆国憲法修正第2条」を参照
(人民の武装権)
→「s:権利章典 (アメリカ)#aa2」を参照
- 米国憲法修正条項第2条(大礒正美による意訳) - 連邦政府に対する潜在的抵抗権(自由権)を確保する必要から、正当に組織された義勇軍は禁止されてはならず、(したがって)義勇兵となるべき邦(州)民が、自己の武器を保有し携帯する権利もまた、連邦政府によって侵害されてはならない。
修正第3条
編集→詳細は「アメリカ合衆国憲法修正第3条」を参照
(軍隊の舎営に対する制限)
→「s:権利章典 (アメリカ)#aa3」を参照
修正第4条
編集→詳細は「アメリカ合衆国憲法修正第4条」を参照
(令状主義)
→「s:権利章典 (アメリカ)#aa4」を参照
- 本条は直接には捜索・押収(Search and Seizure)についての規定であるが、ここにいう押収には、「人の押収」すなわち逮捕(Arrest)が含まれるとするのが米国における判例・通説である。
- 本条については、非常に多数の判例がある。アメリカ合衆国における刑事事件に関する捜査の手続きは、大陸法系のような詳細な刑事訴訟法が存在しないため、専ら本条の解釈によって規律されており、結果としてその解釈が多数の刑事事件で争われてきたためである。
修正第5条
編集→詳細は「アメリカ合衆国憲法修正第5条」を参照
(大陪審の保障、二重の処罰の禁止、デュー・プロセス・オブ・ロー、財産権の保障)
→「s:権利章典 (アメリカ)#aa5」を参照
修正第6条
編集→詳細は「アメリカ合衆国憲法修正第6条」を参照
(陪審、迅速な公開の裁判その他刑事上の人権保障)
→「s:権利章典 (アメリカ)#aa6」を参照
修正第7条
編集→詳細は「アメリカ合衆国憲法修正第7条」を参照
(民事事件における陪審審理の保障)
→「s:権利章典 (アメリカ)#aa7」を参照
修正第8条
編集→詳細は「アメリカ合衆国憲法修正第8条」を参照
(残虐で異常な刑罰の禁止等)
→「s:権利章典 (アメリカ)#aa8」を参照
修正第9条
編集→詳細は「アメリカ合衆国憲法修正第9条」を参照
(人民の権利に関する一般条項)
→「s:権利章典 (アメリカ)#aa9」を参照
修正第10条
編集→詳細は「アメリカ合衆国憲法修正第10条」を参照
(州または人民に留保された権限)
→「s:権利章典 (アメリカ)#aa10」を参照
脚注
編集出典
編集- ^ “米国の歴史の概要 – 中央政府の形成|About THE USA|アメリカンセンターJAPAN”. americancenterjapan.com. 2022年1月12日閲覧。