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都道府県章の利用に許可はいらないのか?
編集こんにちは。新潟県旗のページを見ていて気づいたのですが、新潟県のホームページによれば、県章やシンボルマークを使用するには許可が必要みたいなのですが(県章・県旗及びシンボルマークを使用するには - 新潟県ホームページ)、画像の参照元であるウィキメディアコモンズでは、新潟県章および新潟県のシンボルマークがパブリックドメインとして登録されています。コモンズのページには、許可を得ているような情報は書かれていません。これって問題にならないでしょうか?--tail_furry 2010年11月9日 (火) 14:50 (UTC)
- 恐らく万が一の悪用を恐れての措置なのでしょうが、税金でデザインした旗に使用許可を求めること自体が国際的に遅れている感じがします。 しかしながら、個人的意見としては、おそらく日本の県章・シンボルのウィキメディアへのアップは軒並み駄目なんだと思いますよ。 市が主張している著作権の保護の対象になるかどうかは、裁判所の判決が出るまで決まらないので、絶対こうであるとは決められません。 直接市へ、商用利用可で、改変可という条件で、WEB上にアップして良いか聞いたら、担当者は怖がっておそらく駄目といわれるかと思います。--Gyulfox 2010年11月10日 (水) 00:49 (UTC)
- これの2ページ目をみると権利がどこにあるのか不明なようですね。新潟県に権利があるのかも不明なようです。それに新潟県がこの県章を使い始めたのが48年前、原著作者に確認しようにも原著作者が生きているのかどうかも分からないですね。なんだかややこしそうですね。--パタゴニア 2010年11月10日 (水) 08:49 (UTC)
- 新潟県章は昭和38年8月23日公告「県花、県章及び県旗」の本文で制定されており、この公告は「地方公共団体の機関が発する告示、訓令、通達その他これらに類するもの」に該当するはずですので、著作権法第十三条により、著作権の目的とならない著作物に該当し、パブリックドメインで問題ないと思います。--114.48.122.240 2010年11月10日 (水) 13:16 (UTC)
- 市町村の歌を定める告示もあります(例)。「○○市の市歌を次の通り定める。」という条文があって、その下に楽譜と歌詞が載っている告示です。その市歌はパブリック・ドメインになってしまうのでしょうか。--ZCU 2010年11月10日 (水) 14:54 (UTC)
- 新潟県章は昭和38年公告ですが、シンボルマークは平成4年3月27日公告です。これも「地方公共団体の機関が発する告示、訓令、通達その他これらに類するもの」に該当すると考えてよいということでしょうか?--tail_furry 2010年11月20日 (土) 16:59 (UTC)
- 著作権法第十三条が適用できるか否かは、著作者が地方公共団体自身であるか否かによると思われます。横須賀市歌の著作者は堀口氏と團氏であることが明示されており、13条は適用できないでしょう。一方、新潟県章の著作者は明示されておらず、著作者は地方公共団体自身であると解され、13条が適用されるでしょう。横須賀市歌の楽譜と歌詞部分は出どころを明示した「引用」であると解され、引用部分は原著作者の著作権が留保されていると考えるのが妥当ではないでしょうか。--114.48.100.99 2010年11月11日 (木) 13:26 (UTC)
- 横槍すいません。原著作者が公的機関のシンボルとして使用させているということは、おおむねパブリックなものとして扱われていますから、その地方公共団体のものとして処理できるということですか?--小田急多摩之介 2010年11月17日 (水) 08:41 (UTC)
- 新潟県章は公告の地の文で制定されていることから、著作権は原著作者ではなく新潟県に帰属し、著作権法第十三条に基づき、著作権の目的とならない著作物に該当するのではないでしょうか、ということです。横須賀市歌は公告の地の文ではなく、引用とみなすことができ、引用部分の著作権は原著作者に帰属するのではないでしょうか、ということです。--114.48.2.137 2010年11月17日 (水) 12:58 (UTC)
- 過去の議論 (1, 2) では、著作権法第十三条は告示の文章には適用されるが、商標・旗・歌などには適用できないかもしれず安全に倒すべきでは、いうことでしたが。とりあえずそのつもりで、北海道と東北の旗についてはコモンズで削除依頼にかけました (3, 4)。削除依頼は半年放置された後に削除され、私もウィキペディア離れで放置中w。新潟の旗は著作性がないと判断されているようなので、自己責任で。削除対象の一覧(というか制作日の一覧)はこちら。--Knua 2010年11月29日 (月) 15:25 (UTC)
- >114.48.2.137 なるほど、おおむね理解しました。--小田急多摩之介 2010年12月29日 (水) 08:52 (UTC)
- 新潟県章は公告の地の文で制定されていることから、著作権は原著作者ではなく新潟県に帰属し、著作権法第十三条に基づき、著作権の目的とならない著作物に該当するのではないでしょうか、ということです。横須賀市歌は公告の地の文ではなく、引用とみなすことができ、引用部分の著作権は原著作者に帰属するのではないでしょうか、ということです。--114.48.2.137 2010年11月17日 (水) 12:58 (UTC)
- 横槍すいません。原著作者が公的機関のシンボルとして使用させているということは、おおむねパブリックなものとして扱われていますから、その地方公共団体のものとして処理できるということですか?--小田急多摩之介 2010年11月17日 (水) 08:41 (UTC)