Wikipedia:井戸端/subj/貨幣の画像の著作権

貨幣の画像の著作権

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貨幣に著作権はあるのでしょうか。いろいろな文献を見てみたのですが、素人にはわかりそうにもありません。「国が発行しているもの」「偽造目的ではない」との理由から法律的には問題がないようにも見えますがそのあたりのことについて詳しい方がおられたら教えていただけませんか。現状では、英語版では多用されていて、日本語版では少し使われている感じです。もし法律関係がOKなら英語版からざくっと持ってきて日本語版にも載せたいなと考えています。--Yukke123 2008年10月1日 (水) 13:29 (UTC)[返信]

en:Template:Non-free currencyが貼ってある画像もあります。日本語版では使えない画像です。--hyolee2/H.L.LEE 2008年10月2日 (木) 02:01 (UTC)[返信]
ありがとうございます。しかし、ほとんどの画像は取り込んだ際に著作権は発生しない(単純なコピーの為)ので結局誰の著作なのでしょうか。もし著作権が発生するのであれば著作権を保持しているのが国の場合発行されて50年たてば使用できますし、デザインした人に著作権があるのであるのであればその人が死去してから50年になります。もちろんen:Template:Non-free currencyが貼ってあるのは知っていたのですが、その根拠がどこにあるのかが不明なのでお聞きしました。--Yukke123 2008年10月2日 (木) 13:28 (UTC)[返信]
貨幣のデザインについては別に存在する原画の二次著作物であり、且つ(原画ではなく)二次著作物は公表済みなので保護される著作物の権利は原作の氏名表示権(名前の表示を求める権利)、原作と二次著作物の同一性保持権(無断で改変されない権利)だと考えます。二次著作物自体の展示権は貨幣発行とともに消失していると考えます(もちろん原画を展示する権利は別に存在します)。公表された美術品(公園の銅像や建物のデザイン)と同じ扱いだと考えます。また著作権以前の問題として貨幣の複製は別の法律で禁止されているでしょう。(貨幣以外の公表された美術品では)二次著作物に手を加えて改変するする権利は原作と二次著作物の同一性保持権が存在する限りは原作および二次著作物のデザイナーの許可が必要です。写真として引用する限りは少なくとも、原作の氏名表示権が残存している場合は誰の原作であるかまた原作にタイトルがあればそれらを引用の解説に含めてに提示する必要があると考えます。もちろん引用で許可された以上の著作物の使い方(たとえばレプリカの作成や公開、コラージュとして別作品への写真の埋め込み)は許可が必要という解釈になりますし、それ以前に(引用ではなく)レプリカやコラージュは貨幣の場合は著作権とは別の法律で禁止されると考えます。もちろん外国の著作権法で別の権利が定められていればそれも合わせて権利を保障する必要があると考えます。--あら金 2008年10月2日 (木) 15:31 (UTC)  [返信]
ありがとうございます。著作権外の問題であるとすれば、英語版ウィキペディアで公表(アメリカの法律でOKなもの・その他の国の法律を考慮したもの)されているものに関しては日本語版ウィキペディアでも公表できると考えてもいいのでしょうか。少なくとも日本国の法律ではOKなように感じます。--Yukke123 2008年10月2日 (木) 15:42 (UTC)[返信]
コンプライアンスを順守するというのと法律で取り締まられないというのは別の観点だと考えます。法律での取り締りはコンテンツの存在するサーバーの設置国に依存します。だからといって権利侵害や法律違反のコンテンツがあればサーバーの位置にかかわらず違反状態の解消は請求されるでしょうし、Wikipediaとしてはコンプライアンスは遵守するという方針なので違反状態を解消するアクションを取るべきだと考えます。知らないでやったとしても知った段階でコンプライアンスを遵守するべくアクションを取るということだと考えます。具体例としては"No-Free"の根拠が単純に著作権だけなのか他にもないか、あるいは原作者は二次著作者に単に原作の利用を許可しただけなのかは原作の権利を譲渡したのか等、権利関係の所在が明確ではないので合法非合法を判断するのは困難のように考えます(全ての関係国の法律を評価する力量があるかということもあります)。一方、コンプライアンス遵守する立場としてはそのコンテンツを利用しないというのがベターな選択だと考えます。--あら金 2008年10月3日 (金) 01:11 (UTC)[返信]
貨幣の場合は、著作権法は適しませんが、刑法の適用になります。刑法148条から153条をお読みになるとご理解いただけるはずです参考リンク
法的遵守は、様々な法律にしたがって行動することに他なりません。ウィキペディア上で出くわす法的関係では著作権法を核に金融商品取引法、個人情報保護法を侵害しているケースが往々にして、削除依頼であがってくる場合がありますので、グレーゾーンの記事(あるいは画像)だと思ったら、依頼をかけていただく、新規であれば投稿しないという姿勢が必要だと思います。--Tantal 2008年10月3日 (金) 22:32 (UTC)[返信]
おはようございます。昨日、日本の通貨(貨幣と紙幣)について長々と書いたものですが。その後にYukke123さんは文脈的に主に「外国の貨幣」についてご質問されているのかなと考え、ならば日本限定でしかも貨幣より条件が厳しい紙幣についてもだらだらと併記した私の書き方ではかえって混乱を招くだろうと一度消去しましたが。日本の貨幣の製造を行っている造幣局では、「貨幣の写真やイラストを印刷物に使用できますか」という質問に対し「通貨及証券模造取締法」の判断になると回答しています(造幣局頁)。通貨に関連する法令は、日本銀行のサイトでまとめられていますが(日本銀行頁)、刑法は行使目的(実際に使用する目的)での偽造や行使を禁止したもので、固形物である貨幣の写真をネット上にあげたいという今回のテーマでは直接的な関係は薄いように思います。昨日書いたことの再掲ですが。コンプライアンスの第一歩は、該当の行為に係る法律等は何なのか、それらの法律が要求している事項は何かを精査することだと思います(法的要求事項が何かわからなければ、それを守ることができません)。法律の中身を精査しないまま闇雲に安全側に倒して自粛というのはコンプラとは少し違う考え方のように感じます。--Giftlists 2008年10月4日 (土) 00:09 (UTC)[返信]

ダウンロードすれば容易に模造紙幣として利用できるとか、通貨として誤認されて使用されてしまうような状態(が可能とは思えませんが)でWikipediaに画像がアップロードされていない限りは問題ないと考えますが。参照(著作権委員会レポート[1])。通貨の著作権と複製の問題をごっちゃに判定してしまうと、たとえばテレビで紙幣を放送することすらできなくなります。--ネコバット 2008年10月4日 (土) 02:40 (UTC)[返信]

「コンプライアンス」が法律・規則遵守のことであるとお考えのようでしたら、それはコンプライアンスの狭義あるいは最低限の範囲です。貨幣の例については明白な条文や判例は検索調査することは困難です。とはいえ条文や判例が見当たらないといって創作者の権利に敬意を払う(尊重する)必要がないと判断することはコンプライアンスが保持された体制であるとは言い難いと考えます。同じように懸念があると知っているならば(今回のケースとは合致しませんが、一般論として、懸念の調査の結果が調査限界の為にグレーになったとしても)知っているのにも関わらず結論を待たず掲載を強行することがあればそれはいかがなものかと考えます(記事それぞれについて懸念を含めて提案して調査を待つということだと考えます。知らないならやむを得ないかもしれません。)また、日本の法規上OKだからといっても、引用に氏名表示権を提示するに配慮はしても損はないと考えます(デザイナーも貨幣に関する重要な属性のひとつですから)。(個人的な意見を言わせていただければ)日本の硬貨については写真を引用することを非とする決定的な根拠というのは見つけることができませんでした。紙媒体に印刷される余地がある紙幣については著作権以外にもいろいろ問題があるように考えます。日本の貨幣の権利関係が、外国に適用できるかどうかは不明という点はすでに述べました。--あら金 2008年10月4日 (土) 06:16 (UTC)[返信]
こんにちは。コンプライアンスが法律だけに限らないのはその通りだと存じます。法律の定めが仮に「100以下」などとなっていても、条例等で上乗せや横出し規制が付加されていることもあります。その分野での明文化されていない慣習的なマナーのようなものもあります。またそういった法律外の規制がなかったとしても「100以下と規定されているのだから99.9998を目指せばいい」という境界線狙いはコンプライアンスの理念に反しているでしょう。逆にコミュニティで話し合って「法律では100以下となっているがこの場では独自のガイドラインを定めて80以下としよう」とより厳しい自主規制をかけるのもありでしょう(私はあまり賛成しませんが)。ただしそうした判断をするためには、まず守らなければならないとする根拠は何か、守るべき事項は何かを知っていなければ始まりません。Yukke123さんはそうした事を知りたいと思い、ここで質問をされたのではないでしょうか。それへのお返事としては、hyolee2/H.L.LEEさんやTantalさんがされているように、根拠を具体的に示すことではないでしょうか。そうでなければそのお考えが正しいか判断がつきかねますし、賛成や反論をすることもできません。せっかく問題提起をしてくださっているのですから、この機会に何が禁止された行為で何が行える事なのか、みんなで出典を持ち寄って確認してみてもいいのではないでしょうか。なお、貨幣の著作権については先に挙げたサイトを参考に再掲しておきます(コンピュータソフトウェア著作権協会頁)。
私の個人的な印象ですとhyolee2/H.L.LEEさんが仰っているように特殊なテンプレートが貼られている画像は注意が必要ですが、それ以外のコモンズの貨幣画像については、日本語版での貼り付けに問題があるようには感じられません。うーん、浅はかですかねえ……。--Giftlists 2008年10月4日 (土) 10:01 (UTC)[返信]
たくさんのお返事ありがとうございます。ここで知ろうとしたものとして、著作権に関して問題がないのであれば(Commonsではなく)英語版Wikipediaで大量にアップロードされている貨幣の画像にフェアユースは関与しないのではないかと考えました。その場合に、日本語版であろうが、英語版であろうがおかれている状況は同じなので英語版の貨幣の画像を日本語版にアップロードして問題は発生しないのではないかと思いました。しかし、一人で判断してしまうとその後大きな問題に発展する可能性があるので井戸端で質問させていただいたしだいです。ちなみに英語版Wikipediaでen:Template:Non-free currencyというテンプレートには一部の貨幣には著作権があるのでフェアユースで使用する旨が記述してありますが、これの根拠はどこにあるのかが不明です。これはアメリカの法律で規定されていることなのでしょうか。--Yukke123 2008年10月5日 (日) 04:35 (UTC)[返信]
こんにちは。私が粗くですが見た限り合衆国の通貨でen:Template:Non-free currencyが貼られたものは見当たりませんでした。合衆国の通貨で具体的に貼られている例はありますでしょうか。通貨の著作権はそれを発行している国によって主張(という表現が適切かはわかりませんが)する国としない国があるようです(合衆国や日本は主張していない国のようですね)。件のテンプレートは、主に合衆国以外の通貨で使用されているように思います。該当の通貨を発行している国が「著作権を主張していない」と証明する責任は、アップロードする側にあります。ただアップロードする方が、その通貨を発行した国の人間でない場合はその証明が難しく、またあちらにはフェアユースという便利なものもありますので、著作権の有無が確認できない通貨についてはあのテンプレートを広く使用しているように見えます。ですので該当の通貨について、それを発行している国の財務省なり日本銀行なりに相当するサイトを丹念に見ていけば、実はフェアユースでなくても使用できるものも紛れている可能性はあるのではないかと思います(作業としてはかなりの手間ですが)。--Giftlists 2008年10月5日 (日) 05:24 (UTC)[返信]

合衆国に限った話ではなく、全体的な通貨の画像として話をさせていただきました。英語版ではフェアユースではかばいきれない法律が関連している(可能性があるが未検証)のにフェアユースでとにかく乗り切ろうというスタンスなんでしょうか…。その国の法律などを精査する必要があるとのコメントをいただきましたが、英語版ではさまざまな国家の通貨の画像を使うのにアメリカ合衆国の法律でしか判断されていない現状という認識でよろしいのでしょうか。--Yukke123 2008年10月5日 (日) 09:34 (UTC)[返信]

こんばんは。そういう意味ではありません。en:Template:Non-free currencyで使用されているアイコンは、en:Image:PDmaybe-icon.svgです。これはパブリックドメインかもしれないしそうでないかもしれない(どちらなのか不明)という意味だと解釈しています。どちらなのか不明であっても、あちらではフェアユースで使用できます(ので実はあんまり熱心に調べていないんじゃないかと思うわけです)。日本語版ではどちらなのかを調べて、PDであるとわかれば使用できます。著作権があることが判明している画像にはen:Template:Non-free fair use inが重ね掛けされています。ですので、en:Template:Non-free currency単独の画像について、一つ一つを調べていけば使用できるものがあるのではと思います。そして調べる先は、その通貨を発行している政府のサイトが最適ではと提案したのが前回のコメントの主旨です。--Giftlists 2008年10月5日 (日) 11:38 (UTC)[返信]

話を戻すようですが、著作権に関して2点コメントします。第1に、貨幣の元となったデザインの著作権が有効であったとすると、貨幣が流通しているのは単に複製権が使われているだけであって、貨幣の写真についてはやはり元著作権が有効でしょう。第2に、貨幣の写真には新たに写真としての著作権が発生している可能性があります。平面である絵画を平面である写真にする場合は新たな著作権は発生しないとされていますが、立体を写真にする場合は著作権が発生する可能性があるとされています。どちらについても著作権上問題ないかの検討が必要です。--アルビレオ 2008年10月6日 (月) 14:51 (UTC)[返信]

なるほど。謎が解けました。ありがとうございます。今後は画像を使ってよいと確認できたものとコモンズにある画像を使っていこうと思います。--Yukke123 2008年10月7日 (火) 11:28 (UTC)[返信]

こんばんは。口を差し挟んでしまった手前、私で調べられた範囲をまとめておきます。

en:Template:Non-free currencyの作成経緯
特にコミュニティで話し合いが行われた末の作成ではなく、個人で作られたもののようです。その最初期のテンプレートでは「政府の作った通貨だからPDだろう(超訳)」となっていました[2]。文言が変更されたのは作成の二日後で、ここで今のほぼ原型となる「PDかもしれないし著作権があるかもしれない。だからフェアユースね(超訳)」に変わりました[3]。変更の発端となったのは「ここでの話し合い」のようです。テンプレート制作者さんが、通貨はPDだと考えているが正しいだろうかと質問をしたところ、ユーロは著作権があるのではと指摘され、うーん、ならばザンビアトリニダード・トバゴ北朝鮮といった国々も一つ一つ調べなければいけないのか……と悩んだ末に現在の文言の原型となっているあの形が生まれたようです、ざっと読んだニュアンスでは。今の日本語版と同じ状況ですね。つくづく楽な解決策(フェアユース)があるあちらがうらやましいです。ですのでテンプレートが「Non-free」となっていても、実際に本当に「Non-free」なものは、極少数なのではないかというのが私の印象です。
日本の通貨に著作権がない理由
自国の通貨について曖昧にしておくのもどうかなと思いましたので確認しました。(旧)大蔵省印刷局が発行した『日本のお金』ISBN 978-4173121601に記述がありました。日本のお金のデザインは告示により官報公示されます。著作権法第十三条第二項により国の告示は著作権の対象となりません。そのため日本のお金は著作権の対象外という扱いになるそうです。(合衆国通貨も同様にアメリカ合衆国政府の著作物のためPDです)。ただし「図柄の部分的に使用されている風景や動物などのデザインの基となる写真」には、著作権が存在している可能性もあるので、部分だけ切り出して使用するような場合は承諾が必要になることもあるそうです。
また、同書に外国の通貨についても軽く触れられていました。そこではイギリス・スイスなど(※同書の発行は平成6年)では「紙幣を発行する中央銀行が著作権を持つ例があり、紙幣の券面に著作権表示のマークと年号が印刷されています」と書かれていました。この書き方からすると、個人的な印象だと著作権表示をする国は少数派のように感じられるため、ユーロなどのように著作権表示がされているお金だけを探して省くほうが、作業的には楽かもしれませんね。長々とお邪魔しました。--Giftlists 2008年10月7日 (火) 15:11 (UTC)[返信]
貨幣に著作権がなくとも、それを撮影した写真には著作権が発生しますね。--野𣷓 2008年10月8日 (水) 10:45 (UTC)[返信]
こんばんは。使いまわしですが、著作権情報センターの解説(参考頁)、文化庁の解説(参考頁)、日本写真家協会の解説(参考頁)にもあるように、絵画などの平面的なものを、そのまま平面的に撮影したものについては、その「写真の著作権」は発生しないとする解釈が一般的のようです。対して彫刻のようなでこぼこと立体的になったものにはアングルなどで創作性が加わることが多いため「写真の著作権」が認められるようです。この解釈に準ずると、平面的に撮影した貨幣の写真については「写真の著作権」は発生せず、貨幣を立てたり斜めにしたりして立体的な構図で撮影したものについては「写真の著作権」が発生する余地があると思います。今回、Yukke123さんが日本語版への移設を検討していると思われるコモンズの貨幣画像は、そうした点に配慮してどれも平面的に撮影されていますので、「写真の著作権」が発生する可能性のありそうなものは、私が粗く見た限りでは見当たりませんでした。もしもそうしたものが混ざっていた場合は、それは移設の際に念のために弾いておくといいかもしれませんね。--Giftlists 2008年10月8日 (水) 13:16 (UTC)[返信]

Giftlistsさん調べていただきありがとうございます。大変わかりやすく理解ができました。写真に関しての著作権は大まかですが、このような場合(12)に発生し、このような場合(12)には発生しないということです。--Yukke123 2008年10月8日 (水) 17:54 (UTC)[返信]

どうも話が噛み合っていないように思い、読み返してみたところ、どうやら貨幣硬貨の意味で使っている人(今までの私はこちら)と、紙幣を含めている人あるいは紙幣のことを指している人がいるように思います。 貨幣を美術品の素材として使うような特殊な場合を除き、「紙幣の写真」であれば写真としての著作権は発生しないが、「硬貨の写真」だと照明の当て方などで独自性がありうるので著作権が発生している可能性があります。少なくとも私は「硬貨の写真」の場合、誰が撮っても同じになるとは思いません。(著作権が発生しているほどの独自性かについては自信ありません) なお、著作権には「著作権表示マークと年号」が必須ではないので、「著作権表示があれば著作権がある」ことは言えるが、「著作権表示がなければ著作権がない」とは言えないことを指摘しておきます。--アルビレオ 2008年10月11日 (土) 22:52 (UTC)[返信]

おはようございます。私個人に関していえば、お金全般は「通貨」、硬貨については「貨幣」という書き方で統一しております。私も読み返してみましたが、特に皆さんでお話が噛み合っていないようには感じられないのですが。また「硬貨の写真」には著作権が発生する可能性があるとのことですが。古い小判などはともかく、平均的な世界の硬貨の厚みは、一般的に「平面的な美術」とされる油絵の絵の具の重ねよりも薄く且つ平らなものが殆どです。「平面的な撮影方法」をとった場合、「写真の著作権」が認められていない油絵などと比較して、照明の当て方程度で貨幣にのみ特殊な事情が発生するとは俄かに考えにくいのですが。何か判例のようなものをご存知でしたらご紹介いただけないでしょうか。私も探してみますが。また、下段についてはそのとおりで、最終的な判断は通貨の発行の国の政府のサイト等で確認しないと正確なことはわかりません。それは何度も書いているとおりです。ご指摘の箇所は「選り分け作業」の手順のアドバイスです。--Giftlists 2008年10月12日 (日) 02:08 (UTC)[返信]
申し訳ありませんが判例は知りません。判例があれば私ももっとはっきり書けたのですが。著作権について言うと、油絵の場合は一般的に絵の具の高低よりも色の違いが重要であり、照明の当て方で写真に大きな違いが出ないのに対し、硬貨の場合一般的に材質の色ではなく表面の凹凸が模様になるので、照明により模様がよく見える写真になったりよく見えない写真になったりします。つまり硬貨は「絵」ではなく「レリーフ」であり、写真に著作権が発生しうる「彫刻」の一種だと思います。--アルビレオ 2008年10月12日 (日) 13:32 (UTC)[返信]
こんばんは。気になるととことん気になるタイプなので、せっかくなのでCRICに質問してみました。そうしたところ「貨幣の写真の著作権」やそれに類似した例で争った判例はないとのことでした。「実利」がないので争うような案件に発展する可能性はないだろうとのこと。会話中に何度も「本当にそんなことでもめているのか」「理論のための議論ではないのか」と訊かれてしまいました。結論としては、写真を撮影した方が「これは俺が工夫して撮ったんだから著作権がある」と考えて著作権を主張することは自由、ただしその主張を周囲が認めるかは別、どちらも譲らず争いになったら(判例がないので)裁判しないと決着がつかないでしょう(が裁判する人はいないんじゃないかなあ)とのことでした。裁判してくれる人がいたら判例になって面白いんですけどねーと最後は雑談になってしまいました。まあこれは参考までに。
で、ちょっと雑談をしたことで我にかえったのですが。そもそもこの話題の趣旨は、コモンズや英語版にアップロードされた写真を日本語版でも表示させられないかという話だったと思うのですが。コモンズや英語版の貨幣画像の大半は投稿者ご本人による撮影なので、日本語版への表示に関して「写真の著作権」が問題となる可能性というのはあまりないのではないでしょうか。だとしたらこれ以上、この件について詳細な文献調査をする必要があるのかというと、ちょっと懐疑的です。どちらにしろ私ができる作業(英語版の履歴調査、書籍等の資料探し、CRICへの直接確認等)はあらかたやってしまいましたので、私はひとまずこの件の確認作業はこれで終了します。今後、判例や参考文献などが詳しい方から寄せられましたら参考にさせていただきます。では。--Giftlists 2008年10月14日 (火) 14:28 (UTC)[返信]

ウィキペディアを閲覧していたところ、ちょっと変わった話題のこの会話ページにたどり着きました。

紙幣の画像に「パブリック・ドメイン」という記載がしてあるのは間違いではありませんか?
日本の著作権法にパブリック・ドメインは存在しませんから。さらに、鮮明な写真を掲載するのは、別の観点から偽造に関する法律に抵触すると思います。本来なら見本とか取消線を朱書きすべきです。

硬貨については、著作権とは全く無関係ではないのでしょうか?
硬貨は大量に生産される工業製品に当たるので、考えられるのは意匠権です。しかしそっくり真似ねて他の目的で利用するのではなく、単に写真を撮るだけなら問題があるとは考えにくいです。たとえば、自動車やスマホといったような工業製品を自分で撮影して公開するのが問題にならないのと同じ次元の話しでしょう。--Sakura67会話2022年8月29日 (月) 12:02 (UTC)[返信]

以下、参考となりそうな出典を添付します。

貨幣の写真やイラストを印刷物に使用できますか?また基準はありますか? 『貨幣と紛らわしい外観を有するものの製造又は販売は、通貨及証券模造取締法により禁止されています』https://www.mint.go.jp/faq-list/faq_coin#faq40

貨幣のデザインにはどんなものが使われるのですか? 『貨幣のデザインは、財務省の要請を受けて、造幣局の職員が作る場合や、一般の方から図案を募集する場合があります』https://www.mint.go.jp/faq-list/faq_coin#faq14 -- Sakura67会話2022年8月29日 (月) 12:37 (UTC)[返信]

通貨画像のアップロード

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机上論だけでも先に進みませんので、テストとして下記の2つの画像をアップロードしてみました。

どちらの画像についても通貨であることを考慮し、ライセンス節の下に「通貨の複製について」という節を設け、該当通貨のCBCDGの複製利用についての法的要求事項を解説したページへのリンクを貼ってみました。上の画像は英語版からの単純移設ケースとしてファイル概要その他は原則いじっていません(ライセンスはGFDL)。下の画像は中央銀行が著作権を所持し(且つ複製利用を認めている)ケースとして私の方で画像を用意しました(ライセンスはCopyrighted free useを使用してみました)。

こうした形でのアップロードで問題がないようであれば、他の通貨についても少しずつ確認作業をして日本語版へのアップロードを行っていきたいと考えています。法律関係についてはCBCDGがそれなりに担保になるかと思うのですが、日本語版の画像利用方針やライセンスなどに疎く、そちらの方面で問題がないかが非常に気になっています。そうした方面に詳しい方のアドバイスをいただければ幸いです。--Giftlists 2008年11月5日 (水) 15:32 (UTC)[返信]

貨幣の写真の著作物性

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こんばんは。井戸端タグ付けで思い出しましたので、もしも今後にここを読まれる方のためにその後に確認したことを残しておきます。

硬貨の場合一般的に材質の色ではなく表面の凹凸が模様になるので、照明により模様がよく見える写真になったりよく見えない写真になったりします。つまり硬貨は「絵」ではなく「レリーフ」であり、写真に著作権が発生しうる「彫刻」の一種だと思います

アルビレオさんが仰っていたこの点について、参考となりそうな判例を探していたところ、似たような事例で争った案件が見つかりました(参考)。

この裁判では、「版画」を平面的に撮影した写真の著作物性が争われました。

凹凸の部分があること、版画をできるだけ忠実に再現した写真を撮影するためには、光線の照射方法の選択と調節、フィルムやカメラの選択、露光の決定等において、技術的な配慮をすることが必要であること — 東京地方裁判所、事件番号:昭和63(ワ)1372(平成10年11月30日判決)

版画の写真については、上記の点は認められました。しかし、著作物性については以下の理由により否定されています。

原作品がどのようなものかを紹介するための写真において、撮影対象が平面的な作品である場合には、正面から撮影する以外に撮影位置を選択する余地がない上、右認定のような技術的な配慮も、原画をできるだけ忠実に再現するためにされるものであって、独自に何かを付け加えるというものではないから、そのような写真は、「思想又は感情を創作的に表現したもの」(著作権法二条一項一号)ということはできない — 東京地方裁判所、事件番号:昭和63(ワ)1372(平成10年11月30日判決)

原告(写真の撮影者であり写真に著作物性があると主張していた側)は、「平面的な作品を撮影する場合であっても、原画の芸術的特性を理解して、それを表現することが不可欠である旨主張し(中略)、原画の芸術的特性やそれを表現するために工夫した」ことを主張しましたが、そうした工夫をした点については認められましたが、その工夫によって写真が著作物性を認めるには足らないとされています。

おそらく、近年の知的財産裁判例の中では、この判例が「貨幣を平面的に写した写真に著作物性があるかどうか」という点については、最も近しいものと思います。今後、貨幣のような微小の凹凸を有した平面的な美術品(版画やコインしか思いつきませんが)の画像について判断が分かれた場合は、参考にしていただけたらなという思いから書き残しておきます。では。--Giftlists 2009年1月23日 (金) 15:39 (UTC)[返信]