Wikipedia:井戸端/subj/著作権侵害の有無20130429

著作権侵害の有無20130429

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初歩的な事を聞いて申し訳ないのですが、著作権侵害を考慮しなければいけない対象はどこまででしょうか?私人や私企業・私団体のWEBサイトや書籍より創作性のある文を無断転載すれば、当然アウト(著作権侵害)です。しかし法案などは著作権侵害にならないと判断しています。さて、今回利用者‐会話:すじにくシチュー#引用箇所についてで「JISなどは問題ない(著作権侵害でない)でしょう」と御意見頂きました。私見では、アウト(著作権侵害)だと思っていますが、間違った事を教えてしまっては大問題です。何卒皆様の御知恵を拝借したく思います。--JapaneseA会話) 2013年4月29日 (月) 12:22 (UTC)わかりにくい部分を修正--JapaneseA会話2013年4月29日 (月) 16:34 (UTC) [返信]

一般論として、著作権の侵害が成立しない理由は様々です。(1)著作物ではない場合、(2)著作権で保護されない場合、(3)複製・翻案ではない場合、(4)権利制限規定が適用される場合、(5)利用許諾が得られている場合、など。いずれかに該当すれば侵害は成立しないし、すべて否定されれば侵害は成立します。JIS規格書は、その文書の目的上表現の創作性が発揮しにくい点で(1)と(3)が成立する可能性が高いだろうし、「日本工業規格#JISおよび知的財産権」によれば(2)が成立するという見解もあります。その点で、すじにくシチューさんがどの理由をもって「問題ない」といっているか分からないし、JapaneseAさんが(1)~(3)が成立しない可能性に対してどのような批判的意見をもって「アウト」(著作権侵害)とおっしゃっているかも分かりません。なので、回答困難と申し上げた次第です。--ZCU会話2013年5月4日 (土) 00:24 (UTC)[返信]

  皆様、有益なコメントありがとうございました。やはりここで聞いて正解でした。自分がいかに勉強不足か痛感致しました。勉強して出直して参ります。--JapaneseA会話2013年5月4日 (土) 08:26 (UTC)[返信]