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場違いですが、写真の著作権絡みでお尋ねします。

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場違い質問ながらこちらの方が活発に議論されていますので、時間的諸事情により我侭を申し上げて大変恐縮ですが、何卒宜しくお願いします。

日本国内での話しですが、1960年10月に某、出版社より発行された自動車図鑑からスキャンした画像が、コモンズで「50年の著作権切れ」でUPされて広く使われている事例を見て、お尋ねします。1965年8月に発行された某、自動車メーカーの社内報に、年末に発売される新型車のお披露目写真が掲載されています。その自動車メーカーは、その後吸収されて消滅しています。その社内報は現在、業界団体の事務局が【過去の記録】として保管管理し、同時に内容は資料として全てインターネットにて公開されています。 で、前記の【発行された自動車図鑑】の様に、50年以上経過している事と、資料を引き継いだ業界団体が管理して入るものの、55年ほど前に発行した社内報(発行年月日入り社内報の表紙もセットで公開)である事から、コモンズへのUPが可能かどうかを教えて下さい。

もう一点ですが、コモンズ用のテンプレートで「2018年12月30日に改正著作権法が施行されたことで、同日において著作権が存続していた著作物の保護期間は70年に延長されました。1968年以降に公表された作品にこのテンプレートを使用することはできません。」なる物を見かけました。で、これは次のどれに当てはまるのでしょうか?

・「1967年12月31日」までの作品は使用できる。

・「1968年12月29日」までの作品は使用できる。

合わせて宜しくお願いします。田中亮--58.98.246.143 2020年1月26日 (日) 17:30 (UTC)[返信]

  コメント 著作権の起算日は死亡,公表,創作の翌年の1月1日です。1968年に団体が公表した作品は1969年が1年目、2018年が50年目となるため、70年延長の対象です。そのため、「1967年12月31日」までの作品が対象です。 --Yhiroyuki会話2020年1月26日 (日) 18:29 (UTC)[返信]

  •   (1) 1960年発行の図鑑と1965年発行の社内報について、(2) 2018年末の日本著作権法改正について、(3) 期限の計算方法について、の3点コメント致します。
  • まず1点目ですが、図鑑のオリジナル写真と社内報の写真は別モノなのか、同じものの複製なのかを見極める必要があります。というのも、何らかの加工を施して社内報に掲載している場合、これは二次的著作物とみなされるため、著作権は別途発生します。さらに1965年社内報の写真を使って、業界団体がウェブサイトに公表した際に、再び何らかの加工をしていると、三次的に利用したとなりえます。つまり、オリジナル写真は1960年に発行されて2010年末に著作権切れ、社内報は1965年に発行されて2015年末に著作権切れであっても、ウェブサイトに公表したのが仮に2000年だったら2070年末まで著作権保護期間内になっている可能性があります。しかし何ら加工せず、単に1960年発行オリジナル写真を複製・転載しているだけならば、このようなことはおきません。
  • 2点目の2018年著作権法改正による保護期間延長について。この改正法が施行された2018年12月30日現在で、既に著作権が切れていてパブリックドメイン化 (PD) している著作物については、もう一度著作権保護の状態には戻しませんよ、という意味です。法律用語では「権利回復著作物」と呼びますが、一般的には著作権保護期間の延伸によって権利回復はなされないです。上述のケースですと、1960年発行図鑑や、1965年発行社内報は (以下のB: 職務著作に該当する場合)、すでに50年以上経過してPDに帰しているので、2018年の改正法は適用されません。
  • では、2018年12月30日時点で、著作権保護期間が切れているか否か、どうやって計算するか。これは複雑です。
(A) 著作権が撮影した写真家個人に帰属している場合は、その著作者の「没後」50年です。「発行・発表・公表」から50年ではありません。
(B) 一方、写真家個人が、その図鑑の出版社 (法人) に著作権を譲渡している場合は、写真家個人の死亡日に関係なく、図鑑の発行から50年になります。これを「職務著作」と呼びます。写真の場合は特に、フリーランスの写真家が著作権を保持したまま、図鑑などの出版社に利用許諾を与えているだけの可能性がありますので、確認をとらずに職務著作だと勝手にみなすのは危険です。図鑑全体は集合著作物として出版社 (法人) に権利があっても、集合著作物の場合は写真やイラストなど、別々に著作権が発生しているので、単に図鑑の表紙にCopyright ○○出版社と書いてあるだけで判断してはなりません。
日数の計算方法については、Yhiroyukiさんがご説明の通りですが、補足致します。これは日本も米国著作権法も同じなのですが、たとえば50年と言った場合、ピッタリ50年間ではなく、切り上げ方式です。Bの職務著作を例にとると、(ア) 1968年1月1日発行、(イ) 1968年12月29日発行、(ウ) 1968年12月30日発行、(エ) 1968年12月31日発行、いずれも著作権が切れるのは、2018年12月31日23時59分です。したがって、これらの著作物はすべて2018年の改正法が適用され、70年に延伸したので、2038年12月31日23時59分まで保護期間延長となります。切り上げ方式の計算方法の詳細は「著作権法 (アメリカ合衆国)#著作権の保護期間」の末尾に書いた「保護期間の計算方法」もご参照下さい。--ProfessorPine会話2020年1月27日 (月) 02:42 (UTC)[返信]
Yhiroyuki様、ProfessorPine様、ご多忙中にもかかわらす、私の場違いな質問に丁重なる回答を即日頂き、有難うございます。お蔭様で、大変参考になりました事に対して本来であれば、ご両人個々へのお礼を述べるのが筋かとは存じますが、場所柄、大変失礼ながらご両人合わせてご挨拶させて頂きます。
さて、本日午前中に、社内報を資料として公開しています業界団体へ問い合わせましたところ、夕方前に先方様より
・吸収合併後の関係者及び事務局の資料等により、公開している社内報の撮影は、全て専属カメラマンにより撮影され、合併で消滅した会社が著作権を持っていた。
・また社内報発行当時の物を、なんら二次的加工等することなく原版(原本)を裏表紙を含め、全頁に渡りスキャンして公開している。
・該当する社内報をウエブ上に公開する場合は、当団体名所有資料等からの出典を明示願う。
以上の旨の、有難い回答をいただきました。これ等の回答内容から、ProfessorPine様より詳細を頂きました「B: 職務著作に該当する場合」に該当するものと解釈いたし、僭越ながら後日、コモンズへUPさせて頂こうかと思案しています。
改めて、詳しく即答して頂いたお二人を始め、見守って頂きました(井戸端)参加の皆様方へこの場をお借りし、心より御礼申し上げます。 -敬具-

田中亮--58.98.246.143 2020年1月27日 (月) 11:59 (UTC)[返信]