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ある人物の経歴や別名義の記述に関して

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ある著述家Aに関する項目を書いています(以下万一プライバシー侵害となる可能性があるので人名等は一切伏せます)。Aに関してネット上で、一般に反社会的とされるある団体Bの関係者であることを暴露されたために姿を消したとの情報があるのを確認しましたが、Aの項目の初版立項時点で信頼できる複数の情報源からは、団体Bに関する陰謀論を主張するある別の団体による事件Cに関連する「事件Cに巻き込まれたAは過去に団体Bの関係者であった」という旨の言及しか得られませんでした。ここでは暴露されたというようなニュアンスがなく周知の事実のように記述されていたため、項目には「Aはかつて団体Bの関係者であった」旨を記述しました。 その後文献を調査する中で、「Aは団体Bの関係者であることが暴露され姿を消した」という記述、(事件CとAが姿を消した後の)「ある公党に関与していた著述家Eは団体B関係者のAである」と暴露された事件Dに関する記述のある情報源、Eが自らかつてAと名乗っていたことや団体Bの関係者であったことを明かしている事件D関連の記述がある情報源が見つかりました。また未確認ながら、Eの団体Bとの関係についての自己公表による記述があるようです。

このような場合、A(ないしE)の項目に両者が同一人物であることや事件Dに関すること、団体Bとの関係について記述することはプライバシー侵害に当たるのでしょうか。EがA名義を使っていたことや団体Bとの関与にかんして認め公刊されているものものがありますが、これを積極的に公開している情報であるとみなしてよいのか(そうであったとして項目に記載してよい内容なのか)判断に迷いましたので質問させていただきました。判断基準や先例があるようでしたらご教示いただければと思います。(なおEの項目に関しては2006年から2008年にかけて複数回にわたって削除審議に掛けられ最終的に2013年にケースEとケースB-2で削除されていますが、ログを読んでもよく経緯が把握できていません。)何卒よろしくお願いします。--Наминск会話2017年10月8日 (日) 23:28 (UTC)[返信]