Template:原研業務線量限度
実効線量限度(mSv) | 期間 | μSv/時 | 対象 注5 |
等価線量限度 mSv (組織荷重係数= ) |
備考 | ||
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皮膚 (=0.01) | 目の水晶体 (=0.05) | ||||||
通常作業時 | |||||||
1注1 | 8か月注2 | 約0.17注3 | 妊婦 | 500 /年 |
150 /年 |
腹部表面の等価線量限度は2 mSv 電離放射線障害防止規則第5条および第6条 東日本大震災により生じた放射性物質により汚染された土壌等を除染するための業務等に係る電離放射線障害防止規則第4条 参考(生殖腺の組織荷重係数=0.08 ICRP103勧告) | |
5 | 3ヶ月 | 10注4 | 女 | 20 mSv/年、100 mSv/5年、結果的に通期で妊娠していなかった場合 電離放射線障害防止規則第4条第2項および第5条 東日本大震災により生じた放射性物質により汚染された土壌等を除染するための業務等に係る電離放射線障害防止規則第3条第2項 | |||
50 | 1年 | 25注4 | 男 | 単年で最大50 mSv、ただしその前後5年間で100 mSvを超えてはならない。平均20 mSv/年 電離放射線障害防止規則第4条第1項および第5条 東日本大震災により生じた放射性物質により汚染された土壌等を除染するための業務等に係る電離放射線障害防止規則第3条第1項 | |||
100 | 5年 | 10注4 | 男 | ||||
緊急災害復旧作業(民間の臨時復旧作業者も含む) | |||||||
100 | 累計 | 33注6 | 男 | 1000 | 300 | 原子炉の冷却や放射性物質放出抑制設備の機能維持のための作業者 電離放射線障害防止規則第7条第2項 | |
出典)日本原子力研究開発機構 「放射線業務従事者に係る線量限度」より 閲覧2011-7-15 高度情報科学技術研究機構ATOMICA「緊急作業に係る線量限度2002年2月」閲覧2011-7-17
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