高等専門学校設置基準(こうとうせんもんがっこうせっちきじゅん)は、学校教育法(昭和22年法律第26号)その他の法令に基づき、高等専門学校を設置するのに必要な基準を定めた文部省(現在の文部科学省)の省令である。

高等専門学校設置基準
日本国政府国章(準)
日本の法令
法令番号 昭和36年8月30日文部省令第23号
種類 省令
効力 現行法
公布 1961年8月30日
主な内容 高等専門学校の設置基準について
関連法令 学校教育法など
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構成

編集
  • 第一章 総則(第1条―第3条の3)
  • 第二章 組織編制(第4条―第10条)
  • 第三章 教員の資格(第10条の2―第14条)
  • 第四章 教育課程(第15条―第17条の3)
  • 第五章 課程修了の認定等(第18条―第21条)
  • 第六章 施設及び設備等(第22条―第27条の3)
  • 第七章 雑則(第28条・第29条)
  • 附則