高等専門学校設置基準
高等専門学校設置基準(こうとうせんもんがっこうせっちきじゅん)は、学校教育法(昭和22年法律第26号)その他の法令に基づき、高等専門学校を設置するのに必要な基準を定めた文部省(現在の文部科学省)の省令である。
高等専門学校設置基準 | |
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日本の法令 | |
法令番号 | 昭和36年8月30日文部省令第23号 |
種類 | 省令 |
効力 | 現行法 |
公布 | 1961年8月30日 |
主な内容 | 高等専門学校の設置基準について |
関連法令 | 学校教育法など |
条文リンク | e-Gov |
構成
編集- 第一章 総則(第1条―第3条の3)
- 第二章 組織編制(第4条―第10条)
- 第三章 教員の資格(第10条の2―第14条)
- 第四章 教育課程(第15条―第17条の3)
- 第五章 課程修了の認定等(第18条―第21条)
- 第六章 施設及び設備等(第22条―第27条の3)
- 第七章 雑則(第28条・第29条)
- 附則