雑酒
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雑酒(ざっしゅ)とは、日本の酒税法(昭和28年法律第6号)第3条第23項で定義される酒の分類の一つで、清酒・合成清酒・連続式蒸留焼酎・単式蒸留焼酎・みりん・ビール・果実酒・甘味果実酒・ウイスキー・ブランデー・原料用アルコール・発泡酒・その他の醸造酒・スピリッツ・リキュール・粉末酒に含まれない酒類のこと[1]。
合成清酒・みりん・甘味果実酒・リキュール・粉末酒と合わせて「混成酒類」に分類される。
例
編集出典
編集- ^ “お酒の分類と製造工程|人とお酒のイイ関係|アサヒビール”. アサヒビール. 2020年6月18日閲覧。
- ^ 灰持酒とは