雑務沙汰(ざつむさた/ぞうむさた)とは、中世日本で使用された用語であり、所領・年貢を除く民事関係の相論・訴訟・裁判のことである。
雑務とは文字どおり「その他もろもろの仕事・案件」を意味する言葉であり、所務に対する用語として使用された(所務沙汰も参照)。雑務沙汰に含まれるのは、例えば金銭貸借、農地等の年紀売買・永年沽却、奴婢の売買など、債権や動産に関する相論であった。
鎌倉幕府において雑務沙汰を所管したのは、東国については問注所、鎌倉市中については政所だった。
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