関西文化学術研究都市建設促進法
日本の法律
関西文化学術研究都市建設促進法(かんさいぶんかがくじゅつけんきゅうとしけんせつそくしんほう、昭和62年法律第72号)は、1987年(昭和62年)6月9日に公布され、同日施行された日本の法律。
関西文化学術研究都市建設促進法 | |
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日本の法令 | |
通称・略称 | 関西学研法 |
法令番号 | 昭和62年法律第72号 |
種類 | 国土計画 |
効力 | 現行法 |
成立 | 1987年5月27日 |
公布 | 1987年6月9日 |
施行 | 1987年6月9日 |
所管 | 国土交通省 |
主な内容 | 関西文化学術研究都市の建設促進 |
条文リンク | e-Gov法令検索 |
ウィキソース原文 |
要点は以下の通り。
- 関西文化学術研究都市(学研都市)とは、京都府京田辺市、木津川市、精華町、大阪府枚方市、四條畷市、交野市、奈良県奈良市、生駒市のうち、国土交通大臣が定める地域を区域とする。[1]
- 文化学術研究地区とは、文化学術研究施設・文化学術研究交流施設を整備し、公共施設・公益的施設・住宅施設などを整備すべき地区で、関係府県知事が作成した建設に関する計画によってその区域が定められる。[2]
- 周辺地区とは、学研都市の文化学術研究地区の区域以外のことで、文化学術研究地区の整備に関連した施設を整備し、環境を保全すべき地区である。[3]
- 国土交通大臣は建設の基本方針を、関係府県知事は都市再生機構及び関西文化学術研究都市推進機構の意見を聴いて建設計画を、決定・作成しなくてはならない。[4][5]
- 国は学研都市の整備、建設の資金の確保に努めなければならない。[6]
- 国は税制上での優遇などの措置を行う。[7]
本法は、都市建設や施設の立地を促進する法律であり、民間投資に対するインセンティブ付与の役割を果たす。第8条・第9条には、資金確保への配慮が明確に規定され、税などの優遇措置による建設促進を裏付ける内容となっている[8]。一方で、筑波研究学園都市建設法のような国による財政支援の約束をうかがわせる記述はない[9]。
脚注
編集- ^ 関西文化学術研究都市建設促進法(昭和六十二年六月九日法律第七十二号)第二条第一項
- ^ 関西文化学術研究都市建設促進法(昭和六十二年六月九日法律第七十二号)第二条第二項
- ^ 関西文化学術研究都市建設促進法(昭和六十二年六月九日法律第七十二号)第二条第三項
- ^ 関西文化学術研究都市建設促進法(昭和六十二年六月九日法律第七十二号)第三条第一項
- ^ 関西文化学術研究都市建設促進法(昭和六十二年六月九日法律第七十二号)第五条第一項
- ^ 関西文化学術研究都市建設促進法(昭和六十二年六月九日法律第七十二号)第八条
- ^ 関西文化学術研究都市建設促進法(昭和六十二年六月九日法律第七十二号)第十条
- ^ 石川敬之「関西文化学術研究都市の構想と建設(2・完)―関西文化学術研究都市における民間イニシアティブと産官学連携の歴史―」『地域戦略研究所紀要』第2号、北九州市立大学、2017年3月、71頁。
- ^ 河中俊、金子弘「筑波研究学園都市の現状と諸課題にみる都市形成過程上の問題」『国土技術政策総合研究所資料』第815号、国土技術政策総合研究所、2015年1月、24-25頁。