郵便事故
郵便物が取り扱われている際に発生した不測の事態
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概要
編集郵便事故は、一般的には誤配達、遅延、毀損、汚損(雨濡れなど)の不着や亡失・落失する事故をいう。また、予定日を過ぎて配達される遅配も郵便事故として扱われることがある。郵便事故に遭遇した郵便物はクラッシュカバーなどと呼ばれる。
日本における郵便事故
編集日本においては、郵便番号を含めた宛名が正しく書かれていないことによって不着となったり、郵便事業に従事する職員による故意あるいは過失により毀損あるいは汚損することがある。また、台風などの天災や、輸送手段自体の遅延などで遅配・不着となるケースもある。
日本においては、配達員などの郵便事業に従事する関係者が郵便物を隠匿したり、宛先に届けずに廃棄することは郵便法に違反する(第77条違反)。こうした関係者による故意に発生した郵便事故は、日本郵便四国支社で2015年に発覚した約3万通の不配達[1]、東北支社管内で2018年に発覚した約3万7千通の不配達などがある[2]。
脚注
編集- ^ “郵便局員が3万通の「郵便物」を配達せず”. 弁護士ドットコムニュース (2015年11月11日). 2018年4月22日閲覧。
- ^ “郵便未配達疑いで契約社員逮捕3万7千通か 宮城”. 7産経新聞社 (2018年8月30日). 2018年9月18日閲覧。