逼塞(ひっそく)は、江戸時代武士または僧侶に科せられた刑罰自由刑[1][2][3]。門を閉ざし昼間の出入りを許さないが、夜間は潜り門からの出入りが黙認された[1][2]閉門より軽く50日間と30日間の2種類があった[要出典]

普通名詞としては、世間から隠れてひっそりと暮らすことを意味する。

蟄居閉門逼塞遠慮

脚注

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  1. ^ a b 石井 1974, pp. 81–82.
  2. ^ a b 大久保 1988, pp. 41–42.
  3. ^ 逼塞』 - コトバンク

参考文献

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  • 石井, 良助『江戸の刑罰』(2版)中央公論社〈中公新書〉、1974年3月15日。 
  • 大久保, 治男『江戸の犯罪と刑罰―残虐・江戸犯科帳十話―』高文堂出版社、1988年1月15日。ISBN 4-7707-0234-5 

関連項目

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