農業近代化資金融通法
日本の法律
農業近代化資金融通法(のうぎょうきんだいかしきんゆうずうほう)は、農業者等に対し農業協同組合その他の機関で農業関係の融資をその業務とするものが行う長期かつ低利の施設資金等の融通を円滑にするため、国が利子補給を行う措置等を講ずることとし、もって農業経営の近代化に資することを目的として制定された法律である。
農業近代化資金融通法 | |
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日本の法令 | |
法令番号 | 昭和36年法律第202号 |
種類 | 金融法 |
効力 | 現行法 |
成立 | 1961年10月25日 |
公布 | 1961年11月10日 |
施行 | 1961年11月10日 |
所管 | 農林水産省 |
主な内容 | 農業近代化にかかる資金の融通について |
関連法令 | 農業協同組合法、農林中央金庫法など |
制定時題名 | 農業近代化資金助成法 |
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構成
編集- 第1条(目的)
- 第2条(定義)
- 第3条(政府の行う利子補給)
- 第4条(農林中央金庫法の特例)
- 第5条(農業近代化資金に係る債務の保証等)
- 第6条(農業信用基金協会への出資に係る政府の助成)
- 第7条(納付金)
- 附則