輸出水産業の振興に関する法律

日本の法律

輸出水産業の振興に関する法律(ゆしゅつすいさんぎょうのしんこうにかんするほうりつ)は、輸出水産業の振興を期するために、輸出水産物の加工度の向上及び品質の改善並びに輸出水産業者の経営の安定を図り、もつて国民経済の発展に寄与することを目的として制定された法律である。法令番号は昭和29年法律第154号、1954年(昭和29年)6月2日に公布された。

輸出水産業の振興に関する法律
日本国政府国章(準)
日本の法令
通称・略称 輸出水産業振興法
法令番号 昭和29年法律第154号
種類 法律
効力 現行法
成立 1954年5月28日
公布 1954年6月2日
施行 1954年12月1日
主な内容 輸出水産業の振興等について
関連法令 中小企業等協同組合法など
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関連項目

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