論告(ろんこく)とは刑事訴訟で証拠調べが終わった後に検察官が行う事実および法律の適用についての意見の陳述をすること(刑事訴訟法293条)。
通常は論告に付随して求刑も行われる。
論告において被告人の犯罪の悪質さを強調する際にも用いられる。