蒲原郡
日本の新潟県・福島県(越後国)にあった郡
郡域
編集現在の下記の区域にあたるが、行政区画として画定されたものではない。
- 新潟市の大部分(西蒲区間瀬を除く)[1]
- 三条市、新発田市、加茂市、五泉市、阿賀野市、胎内市、北蒲原郡聖籠町、西蒲原郡弥彦村、南蒲原郡田上町、東蒲原郡阿賀町の全域
- 燕市の大部分(野中才・五千石・大川津を除く)[2]
- 長岡市の一部(信濃川以東のうち思川新田、押切新田、池之島、坪根、大口、品之木、横山、関根、島田、長呂以北)
- 見附市の一部(概ね刈谷田川以北および葛巻南町・傍所町飛地)
但し、古代は上記のうち新潟市と阿賀町の阿賀野川以北(新潟市東区のうち阿賀野川旧流域である通船川以北地域を含む)および新発田市・胎内市・阿賀野市・聖籠町は沼垂郡であったため属しておらず、西蒲区間瀬は本郡に属していた[3]。
越後国および北陸道で最大の面積を持つ郡であった。
古代
編集古代の文献には「かむはら」の訓もみられ、また中世には「神原」と記載されることもあった。
当初は越中国に属していたが、大宝2年(702年)に頸城郡・魚沼郡・古志郡とともに越後国に管轄を移された。古代から中世にかけてのある時期に北部の沼垂郡(北蒲原郡にほぼ相当する地域)を編入したが、その時期は明らかでない。
式内社
編集神名帳 | 比定社 | 集成 | |||||
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社名 | 読み | 格 | 付記 | 社名 | 所在地 | 備考 | |
蒲原郡 13座(大1座・小12座) | |||||||
青海神社 二座 | アヲミノ | 小 | 青海神社 | 新潟県加茂市大字加茂 | |||
蒲原神社 | 新潟県新潟市中央区長嶺町 | ||||||
宇都良波志神社 | ウツラハシノ | 小 | 中山神社 | 新潟県五泉市橋田 | |||
伊久礼神社 | イクレノ | 小 | 伊久礼神社 | 新潟県三条市井栗 | |||
槻田神社 | ツキタノ | 小 | 槻田神社 | 新潟県三条市月岡 | |||
小布勢神社 | ヲフセノ | 小 | 小布勢神社 | 新潟県三条市上保内丙 | |||
伊加良志神社 | イカラシノ | 小 | (論)五十嵐神社 | 新潟県三条市飯田 | |||
(論)八木神社 | 新潟県三条市北五百川 | ||||||
伊夜比古神社 | イヤヒコノ | 名神大 | 弥彦神社 | 新潟県西蒲原郡弥彦村弥彦 | 越後国一宮 | [1] | |
長瀬神社 | ナカセノ | 小 | 長瀬神社 | 新潟県加茂市宮寄上 | |||
長瀬神社 | 新潟県加茂市八幡 | ||||||
中山神社 | ナカヤマノ | 小 | 中山神社 | 新潟県五泉市橋田字中山戊 | |||
中山神社 | 新潟県三条市大字西大崎 | ||||||
旦飯野神社 | -イヒノノ アシタ- |
小 | 旦飯野神社 | 新潟県阿賀野市宮下 | |||
船江神社 | フナエノ | 小 | 船江神社 | 新潟県新潟市中央区古町通 | |||
土生田神社 | ツチフタノ ハニフタ |
小 | 土生田神社 | 新潟県南蒲原郡田上町羽生田 |
近代以降の沿革
編集- 所属町村の変遷は北蒲原郡#郡発足までの沿革、中蒲原郡#郡発足までの沿革、西蒲原郡#郡発足までの沿革、南蒲原郡#郡発足までの沿革、東蒲原郡#郡発足までの沿革をそれぞれ参照
- 「旧高旧領取調帳」に記載されている明治初年時点での支配は以下の通り。下記のほか寺社領、寺社除地[4]が存在。国名のあるものは飛地領。
- 後の新潟区域(新潟町・寄居白山新田村) - 幕府領(新潟奉行所)
- 後の北蒲原郡域(9町624村) - 幕府領(水原代官所・新発田藩預地)、旗本領、新発田藩、三日市藩、黒川藩、村上藩、陸奥会津藩
- 後の中蒲原郡域(4町364村) - 幕府領(新潟奉行所・水原代官所・桑名藩預地・新発田藩預地)、新発田藩、村松藩、村上藩、駿河沼津藩、陸奥会津藩
- 後の西蒲原郡域(2町357村) - 幕府領(水原代官所・新発田藩預地)、長岡藩、三根山藩、与板藩、新発田藩、陸奥会津藩、上野高崎藩、伊勢桑名藩
- 後の南蒲原郡域(3町334村) - 幕府領(水原代官所・新発田藩預地・桑名藩預地・三日市藩預地)、村松藩、新発田藩、村上藩、与板藩、三日市藩、長岡藩、上野高崎藩、陸奥会津藩、伊勢桑名藩
- 後の東蒲原郡域(1町69村) - 陸奥会津藩
- 慶応4年
- 明治元年
- 9月12日(1868年10月27日) - 沼津藩が転封により上総菊間藩となる。郡内の領地は引き続き管轄。
- 9月21日(1868年11月5日) - 越後府(第1次)が改称して新潟府となる。
- 9月22日(1868年11月6日) - 会津戦争で会津藩が新政府軍に降伏して領地を没収され、後の東蒲原郡域を除く領地が新潟府の管轄となる。
- 10月1日(1868年11月14日) - 後の東蒲原郡域が若松民政局の管轄となる。
- 12月7日(1869年1月19日) - 後の東蒲原郡域の郷村高帳の引き継ぎ以外の事務が上野館林藩の管轄となる。
- 12月23日(1869年2月4日) - 後の東蒲原郡域の事務が館林藩と羽前新庄藩の共同管理となる。
- 明治2年
- 明治3年
- 明治4年
- 明治9年(1876年)8月21日 - 後の東蒲原郡域が第2次府県統合により福島県の管轄となる。
- 明治12年(1879年)
脚注
編集参考文献
編集- 「角川日本地名大辞典」編纂委員会 編『角川日本地名大辞典』 15 新潟県、角川書店、1989年9月1日。ISBN 4040011503。
- 旧高旧領取調帳データベース
- “新潟市のあゆみ (パンフレット)”. 新潟市 (2007年3月). 2020年9月18日閲覧。2017年12月25日改定
関連項目
編集先代 蒲原郡・沼垂郡 |
行政区の変遷 時期不明 |
次代 蒲原郡 |
先代 蒲原郡 |
行政区の変遷 時期不明 - 1879年 |
次代 新潟県新潟区・北蒲原郡・ 中蒲原郡・西蒲原郡・南蒲原郡 福島県東蒲原郡 |