出水及び水利に関する罪
(自己所有物浸害罪から転送)
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出水及び水利に関する罪(しゅっすいおよびすいりにかんするつみ)とは、刑法に規定された犯罪類型の一つ。出水させて建造物等を浸害することおよび水害における危険行為を禁止している。社会的法益に対する罪に分類される。
出水及び水利に関する罪 | |
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法律・条文 | 刑法119条-123条 |
保護法益 | 公衆の安全 |
主体 | 人 |
客体 | 各類型による |
実行行為 | 各類型による |
主観 | 故意犯(122条は過失犯) |
結果 | 結果犯・危険犯 |
実行の着手 | 各類型による |
既遂時期 | 各類型による |
法定刑 | 各類型による |
未遂・予備 | なし |
罪名
編集- 現住建造物等浸害罪(刑法第119条)
- 非現住建造物等浸害罪(刑法第120条第1項)
- 出水させて、前条に規定する物以外の物を浸害し、よって公共の危険を生じさせた者は、1年以上10年以下の懲役に処せられる。
- 自己所有物浸害罪(刑法第120条第2項)
- 水防妨害罪(刑法第121条)
- 水害の際に、水防用の物を隠匿し、若しくは損壊し、又はその他の方法により、水防を妨害した者は、1年以上10年以下の懲役に処せられる。
- 過失建造物等浸害罪(刑法第122条)
- 水利妨害罪、出水危険罪(刑法第123条)