経済関係罰則ノ整備ニ関スル法律
日本の法律
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経済関係罰則ノ整備ニ関スル法律(けいざいかんけいばっそくのせいびにかんするほうりつ)は、独占的事業会社役職員への刑事罰を規定した日本の法律である。
昭和十九年法律第四号(経済関係罰則ノ整備ニ関スル法律) | |
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日本の法令 | |
通称・略称 | 経済関係罰則整備法 |
法令番号 | 昭和19年法律第4号 |
種類 | 刑法 |
効力 | 現行法 |
成立 | 1944年2月3日 |
公布 | 1944年2月10日 |
施行 | 1944年4月20日 |
主な内容 | 独占的事業会社役職員への収賄罪・秘密漏洩罪の刑事罰規定 |
関連法令 | 刑法 |
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概要
編集独占事業や国家総動員、経済統制を任務とする特殊会社、公団などの役職員による汚職及び経済統制に関する秘密漏洩に対する罰則を規定しており、戦時体制の1944年(昭和19年)に制定された[1]。同法違反で起訴された案件は1965年(昭和40年)時点で1000件近くあり、武州鉄道汚職事件でも一部同法違反に問われた[1]。
しかし、この法律は経済統制を確保する事を土台としている関係から、自由経済体制に移行すると、適合しない面が生じ、同法の適用を受ける機関や会社が無くなったり、性格を変えて普通の民間会社になって、適用範囲が大幅に狭まっている[1]。
1947年(昭和22年)の法改正で別表を掲げる団体が具体的な対象となっている。2007年(平成19年)の法改正で2008年(平成20年)9月まで存在した商工組合中央金庫が規制対象から削除となり、2008年(平成20年)10月以降は「貸家組合法ニ依ル貸家組合、貸家組合連合会、貸室組合及貸室組合連合会」と「市町村農業会、道府県農業会(東京都農業会ヲ含ム)及全国農業会」のみが対象となっている。