終身定期金
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終身定期金(しゅうしんていききん)とは、自己、相手方または第三者が死亡するまでの期間、定期に一定の金銭その他の物を相手方または第三者に給付し続けることを内容とする契約である。日本の民法では典型契約の一種とされる(民法689条)。終身定期金契約の法的性質は諾成契約であり、対価性の有無によって有償契約・無償契約あるいは双務契約・片務契約の性質が定まる。
概説
編集日本の民法では689条から694条までに規定がある。このような規定の立法の背景としては、民法の立法当時において、起草者は将来的に個人主義風潮が強まって、このような契約による生涯保障が行われることが多くなると予想していたためとされる[1][2]。欧米では農村の農業経営者の親子間で慣習的にこのような契約が結ばれることがある[3]。しかし、日本ではこのような契約が用いられることはほとんどなく、過去から現在までこのような慣習が定着したことはない。現代においては社会保障の充実が図られ、公的年金制度(国民年金・厚生年金・共済組合年金)や私的年金、企業年金がその役割を果たしているためであり、また、私的年金については特別法や約款で内容が定められるため民法の規定の適用の余地はないとされる[1][2]。その結果、民法の終身定期金について定めた規定はほとんど存在意義を失っているとされる[1]。