秋田県教育委員会
概要
編集秋田県内の教育に関する事務を所掌する行政委員会であり、教育長及び5人の委員で構成される[1][2]。
広義では、教育委員会の執行機関である教育委員会事務局(秋田県教育庁と称する[3])を含めて、教育委員会と呼ぶこともある。教育委員会の事務の執行責任者であり、事務局の長である教育長は、従前は教育委員会の委員を兼任していたが、平成26年6月20日法律第76号による改正(2015年4月1日施行)により、教育長の資格で教育委員会の構成員となった[4][5]。また委員から互選されていた教育委員長は廃止され、教育委員会の議事は教育長が行う。
会議体
編集組織
編集秋田県教育委員会
編集秋田県教育庁
編集本庁、教育事務所及び払田柵跡調査事務所が置かれている[8]。
本庁
編集- 教育長[4][5]
- 教育次長
- 総務課[12]
- 施設整備室[13]
- 教職員給与課[12][14]
- 幼保推進課[12]
- 義務教育課[12]
- 高校教育課[12]
- 特別支援教育課[12]
- 生涯学習課[12]
- 文化財保護室[15]
- 保健体育課[12]
- 福利課[12]
教育事務所
編集- 北教育事務所(北秋田地域振興局内)[16]…大館市、北秋田市、北秋田郡
- 中央教育事務所(秋田地方総合庁舎内)[16]…秋田市、男鹿市、潟上市、南秋田郡
- 中央教育事務所由利出張所(由利地域振興局内)[17]…由利本荘市、にかほ市
- 南教育事務所(横手市役所水道庁舎3F)[16]…横手市
払田柵跡調査事務所
編集所在地
編集脚注
編集- ^ a b 地方教育行政の組織及び運営に関する法律第3条
- ^ 秋田県教育委員会の委員の定数を定める条例
- ^ 秋田県教育委員会行政組織規則第2条
- ^ a b c 地方教育行政の組織及び運営に関する法律第4条第1項
- ^ a b 秋田県教育委員会の事務委任及び臨時代理等に関する規則第1条
- ^ 秋田県教育委員会会議規則第6条第2項
- ^ 秋田県教育委員会会議規則第6条第3項
- ^ 秋田県教育委員会行政組織規則第2条第2項
- ^ 秋田県教育委員会行政組織規則第14条
- ^ 地方教育行政の組織及び運営に関する法律第13条第2項
- ^ 秋田県教育委員会の事務委任及び臨時代理等に関する規則第5条
- ^ a b c d e f g h i 秋田県教育委員会行政組織規則第3条第1項
- ^ 秋田県教育委員会行政組織規則第3条第2項
- ^ 秋田県公報 平成23年3月31日号外第2号 (PDF)
- ^ 秋田県教育委員会行政組織規則第3条第3項
- ^ a b c 秋田県教育委員会行政組織規則第12条第1項
- ^ a b c d e 秋田県教育委員会行政組織規則第12条第2項
- ^ 秋田県教育委員会行政組織規則第13条