社会教育委員(しゃかいきょういくいいん)とは、社会教育法第15条に基づき、都道府県及び市町村に設置される非常勤の特別職公務員。
社会教育委員の職務は、社会教育に関し教育長を経て教育委員会に助言することを任務とし、主に以下の3つを主な職務としている。
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