石油コンビナート等災害防止法
日本の法律
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石油コンビナート等災害防止法(せきゆコンビナートとうさいがいぼうしほう)は、石油コンビナート等特別防災区域での災害の発生防止、または災害が発生した時の対処法、様々な手続きなどを基準的に法令化したものである。
石油コンビナート等災害防止法 | |
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日本の法令 | |
通称・略称 | 石災法 |
法令番号 | 昭和50年法律第84号 |
種類 | 行政手続法 |
効力 | 現行法 |
成立 | 1975年12月10日 |
公布 | 1975年12月17日 |
施行 | 1976年6月1日 |
所管 |
(自治省→) 総務省[行政局→自治行政局] 消防庁[予防課] |
主な内容 | 石油コンビナートなどにおける災害の防止について |
関連法令 | 消防法、高圧ガス保安法、災害対策基本法など |
条文リンク | 石油コンビナート等災害防止法 - e-Gov法令検索 |
総務省消防庁予防課が所管し、経済産業省商務情報政策局産業保安グループ保安課、資源エネルギー庁資源・燃料部燃料供給基盤整備課など他省庁と連携して執行にあたる。
概要
編集石油コンビナートという巨大工場群で取り扱っているものが揮発性が高かったり(石油やトルエンなど)、毒劇物とされているもの(塩素、苛性ソーダなど)を取り扱っている関係上、一度災害が起きるとその様相は他の災害とは異なり、人的、物的、経済的被害も甚大なものとなる。そこで、その災害の防止に関する基本的事項を定めることにより、消防法(昭和23年法律第186号)、高圧ガス保安法(昭和26年法律第204号)、災害対策基本法(昭和36年法律第223号)その他災害の防止に関する法律との相乗効果により、石油コンビナート等の「特別防災区域」とされている場所での災害発生、災害の拡大防止等のために行う様々な対策を促し、災害から国民の生命、身体及び財産(当然コンビナート自体も含む)を保護することを目的としている。
コンビナートに必ず自衛消防隊(自衛防災組織と呼ばれている)がおかれているのはこの法律が拠り所となっている。
構成
編集- 第一章:総則(第1条 - 第4条)
- 第二章:新設等の届出、指示等(第5条 - 第14条)
- 第三章:特定事業者に係る災害予防(第15条 - 第22条)
- 第四章:災害に関する応急措置(第23条 - 第26条)
- 第五章:防災に関する組織及び計画(第27条 - 第32条)
- 第六章:緑地等の設置(第33条 - 第37条)
- 第七章:雑則(第38条 - 第48条)
- 第八章:罰則(第49条 - 第52条)
- 附則