石油コンビナート等災害防止法

日本の法律

石油コンビナート等災害防止法(せきゆコンビナートとうさいがいぼうしほう)は、石油コンビナート等特別防災区域での災害の発生防止、または災害が発生した時の対処法、様々な手続きなどを基準的に法令化したものである。

石油コンビナート等災害防止法
日本国政府国章(準)
日本の法令
通称・略称 石災法
法令番号 昭和50年法律第84号
種類 行政手続法
効力 現行法
成立 1975年12月10日
公布 1975年12月17日
施行 1976年6月1日
所管自治省→)
総務省[行政局→自治行政局
消防庁[予防課]
主な内容 石油コンビナートなどにおける災害の防止について
関連法令 消防法高圧ガス保安法災害対策基本法など
条文リンク 石油コンビナート等災害防止法 - e-Gov法令検索
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総務省消防庁予防課が所管し、経済産業省商務情報政策局産業保安グループ保安課、資源エネルギー庁資源・燃料部燃料供給基盤整備課など他省庁と連携して執行にあたる。

概要

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石油コンビナートという巨大工場群で取り扱っているものが揮発性が高かったり(石油やトルエンなど)、毒劇物とされているもの(塩素、苛性ソーダなど)を取り扱っている関係上、一度災害が起きるとその様相は他の災害とは異なり、人的、物的、経済的被害も甚大なものとなる。そこで、その災害の防止に関する基本的事項を定めることにより、消防法(昭和23年法律第186号)、高圧ガス保安法(昭和26年法律第204号)、災害対策基本法(昭和36年法律第223号)その他災害の防止に関する法律との相乗効果により、石油コンビナート等の「特別防災区域」とされている場所での災害発生、災害の拡大防止等のために行う様々な対策を促し、災害から国民の生命、身体及び財産(当然コンビナート自体も含む)を保護することを目的としている。

コンビナートに必ず自衛消防隊(自衛防災組織と呼ばれている)がおかれているのはこの法律が拠り所となっている。

構成

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  • 第一章:総則(第1条 - 第4条)
  • 第二章:新設等の届出、指示等(第5条 - 第14条)
  • 第三章:特定事業者に係る災害予防(第15条 - 第22条)
  • 第四章:災害に関する応急措置(第23条 - 第26条)
  • 第五章:防災に関する組織及び計画(第27条 - 第32条)
  • 第六章:緑地等の設置(第33条 - 第37条)
  • 第七章:雑則(第38条 - 第48条)
  • 第八章:罰則(第49条 - 第52条)
  • 附則

関連項目

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