癩予防法(らいよぼうほう、明治40年3月19日法律第11号)は、癩病の予防を目的とし、患者やその家族、医療関係者、官庁等が行うべきことに関する日本法律であった。患者届出の義務化、消毒その他予防方法が記載された。

癩予防法
日本国政府国章(準)
日本の法令
法令番号 明治40年法律第11号
提出区分 閣法
種類 医事法
効力 廃止
成立 1907年3月11日
公布 1907年3月18日
施行 1908年4月1日
所管 内務省
主な内容 の予防について
制定時題名 癩予防ニ関スル法律
条文リンク 官報 1907年3月19日
ウィキソース原文
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法律内容

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12条からなる法律構成であり、明治40年の制定時は法律名が無く、その後、数次の改正を経て「昭和六年四月二日法律第五八号」にて『癩予防法』と法律名が記載される事となった。その後「らい予防法」が施行され、『癩予防法』は廃止となった。

関連項目

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外部リンク

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