特定通常兵器使用禁止制限条約

特定通常兵器使用禁止制限条約(とくていつうじょうへいきしようきんしせいげんじょうやく、英語表記はCCW or CCWC:Convention on Certain Conventional Weapons)とは、過剰な傷害または無差別の効果を発生させると認定される通常兵器の使用を禁止または制限する多国間条約である。

過度に傷害を与え又は無差別に効果を及ぼすことがあると認められる通常兵器の使用の禁止又は制限に関する条約
緑色が批准国、黄色は加盟のみの国家
通称・略称 特定通常兵器使用禁止制限条約
署名 1980年10月10日
署名場所 ジュネーブ
発効 1983年12月2日
寄託者 国際連合事務総長
文献情報 昭和58年9月16日官報号外第75号条約第12号
言語 アラビア語、中国語、英語、フランス語、ロシア語、スペイン語
主な内容 過度に傷害を与え、または無差別に効果を及ぼすことがあると認められる通常兵器の使用を規制する
関連条約 対人地雷禁止条約
クラスター弾に関する条約
条文リンク 条約本文 (PDF) - 外務省
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概要

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大量破壊兵器である核兵器化学兵器生物兵器以外の通常兵器に対しても、過剰な傷害または無差別の効果を発生させるものについては、使用を制限すべきであるとの指摘があった。この種の国際条約としては、古くは1868年のサンクトペテルブルク宣言やダムダム弾禁止宣言(1899年)がある。ハーグ陸戦条約でも「不必要な苦痛を与える兵器」の使用が禁じられてきたが、人道的観点から新たな規制を求める提案がされるようになった。

提案が継続された結果、1980年の国連会議で本条約が採択され、1983年に発効した[1]。手続き事項に関する本体条約と、具体的に規制を定める5個の附属議定書から構成される。当初の適用範囲は国際的な軍事紛争に限定されたが、2001年に内戦にも適用対象を広げる本体条約1条の改正案が採択された。

2009年7月時点で本体条約と附属議定書の締約国総数は109か国である。インドネシアタイ韓国北朝鮮アフリカ諸国の多くなどが非締約国である。また、後述のように個別の附属議定書について不参加の国もある。2001年の本体条約改正を受諾した国は72か国である。

日本は1982年に本体条約につき受諾書を寄託し、1条改正、附属議定書1から4までについても受諾している[2]

附属議定書

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附属議定書1

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検出不可能な破片により、人体に傷害を与えることを主目的にする兵器の使用を全面禁止する[1]。1983年に発効した。本体条約締約国のうちモロッコセネガルが非受諾。

附属議定書2

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自爆機能を持たない対人地雷、および、ブービートラップの使用と移譲を規制する[1]。1983年に発効した。その後、1996年に内乱での使用を条約適用対象に加え、探知不能な地雷を禁止するなどの改正が行われ、1998年に発効した(改正議定書2)。この議定書は後に対人地雷の使用、貯蔵、生産及び移譲の禁止並びに廃棄に関する条約に発展的に継承された。

附属議定書3

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民間人や民間施設、および、人口密集地域にある軍事基地焼夷弾で攻撃することを規制する[1]。1983年に発効した。本体条約締約国のうちイスラエル韓国トルコなどは非受諾。

附属議定書4

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過度に傷害を与え又は無差別に効果を及ぼすことがあると認められる通常兵器の使用の禁止又は制限に関する条約の追加議定書
通称・略称 特定通常兵器使用禁止制限条約の追加議定書
署名 (採択)1995年10月13日
署名場所 ウィーン
発効 1998年7月30日
寄託者 国際連合事務総長
文献情報 平成10年7月29日官報号外第154号条約第10号
主な内容 失明をもたらすレーザー兵器の使用および移譲を禁止する
条文リンク 条約本文 (PDF) - 外務省
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人の視力を回復不可能な状態で喪失させる目的のレーザー兵器の使用と移譲を全面禁止する[1]。1995年に採択され、1998年に発効した。本体条約締約国のうち韓国、キューバなどは非受諾。

附属議定書5

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不発弾が事後的に爆発して被害を与えることを予防するために、不発弾の発生を予防する機能の付加、および、不発弾の事後処理を義務付ける[1]。2003年に採択され、2006年に発効した。この議定書は後にクラスター弾に関する条約に発展的に継承された。

脚注

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  1. ^ a b c d e f 外務省>外交政策>軍縮・不拡散>特定通常兵器使用禁止制限条約 2009年7月13日閲覧([1]
  2. ^ ただし、附属議定書5に関連してはクラスター弾に関する条約に批准。

関連項目

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外部リンク

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