特定石油製品輸入暫定措置法

日本の法律

特定石油製品輸入暫定措置法(とくていせきゆせいひんゆにゅうざんていそちほう)、略して「特石法」(とくせきほう)とは、IEA(国際エネルギー機関)石油製品(ガソリン灯油軽油の3油種)の輸入自由化要求に対応して、国内石油業者を保護するため1985年(昭和60年)12月20日に公布され、1986年(昭和61年)1月に施行された法律(時限立法であった)。

特定石油製品輸入暫定措置法
日本国政府国章(準)
日本の法令
通称・略称 特石法
法令番号 昭和60年法律第95号
種類 経済法
効力 廃止
成立 1985年12月13日
公布 1985年12月20日
施行 1986年1月6日
所管 通商産業省
主な内容 輸入業者を精製元売事業者に限定
条文リンク 法庫(廃止時点の条文)
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この法律の施行により、石油製品の輸入については、貯油能力製品の品質調整能力製品の輸入量の変動に対応できる国内代替生産能力の三条件をすべて備えた者を輸入登録資格者とし、事実上、輸入業者を精製元売事業者に限定した。

1996年3月末、石油業界の規制緩和の目玉として廃止され、輸入事業者に対して備蓄要件以外の制約が外れることとなった。

関連項目

編集
  • 貯油施設
  • 石油精製
  • 日本ビデオ販売 - 代表者が祖業としていたガソリンスタンドで販売するガソリンを輸入するも、石油業界および政府からの圧力で挫折。この件の直後に立法措置がなされた。