一般承継
(特定承継から転送)
この記事は特に記述がない限り、日本国内の法令について解説しています。また最新の法令改正を反映していない場合があります。 |
一般承継(いっぱんしょうけい)とは、権利・義務の一切を承継することを意味する法用語である。包括承継ともいう。対義語として特定承継がある。
特定承継との比較
編集- 承継者
- 相続では承継者は民法によって定められている。この承継者を相続人と言い、相続人以外の者はたとえ遺言書に「相続させる」旨の記述があっても相続人となることはできない。また、合併の場合、法律によって制限されている場合がある。合併 (企業)#日本の法律を参照。
- 一方、特定承継(売買が具体例である)の場合、民法上・会社法上の制限はない。農地の売買には農地法3条の許可が必要であったり、例えば会社所有の不動産を取締役に売却する利益相反行為の場合、取締役会又は株主総会の承認が原則として必要である(会社法365条1項・366条1項2号)が、これらは承継者を特定しているわけではない。
- 承継する内容
- 一般承継は権利・義務の一切を承継する(民法896条、会社法2条27号ないし30号)。よって、例えば権利は承継するが義務は承継しないとすることはできない。また、権利の特定部分は承継の対象とするが、残部は承継しないとすることもできない。
- なお、会社分割においては会社法2条29号・30号において「一部」をいう文言があるが、この意味は以下のとおりである。
- 例えばある会社がAとBという事業を営んでいる場合において、A事業を切り離して会社分割をする際、元の会社にもA事業を残すということがある。この場合、A事業の「一部」を承継するということになるが、承継会社は当該A事業の「一部」に関する権利義務の一切を承継しなければならない。A事業全体から見れば権利義務の「一部」を承継するということになる。