為替局資金課
大蔵省為替局に置かれていた部署
大蔵省組織令(昭和27年8月30日政令第386号)第48条に所掌事務が規定されていた。
(資金課の所掌事務) 第48条 資金課においては、左の事務をつかさどる。 一 外国為替資金の管理及び運営その他外国為替資金特別会計に関すること。 二 外国為替資金以外の外貨資金を管理すること。 三 外国為替予算案(貿易に係る部分を除く)を作成し、外国為替予算案の準備に関する事務を行うこと。 四 閣僚審議会の事務を処理すること。 五 外貨資金保有額に関する統計を作製すること。
この項目は、政府(地方の役所・公益法人などを含む)に関連した書きかけの項目です。この項目を加筆・訂正などしてくださる協力者を求めています(P:政治学/PJ政治)。 |