消費生活協同組合法
日本の法律
消費生活協同組合法(しょうひせいかつきょうどうくみあいほう、昭和23年7月30日法律第200号)は、国民の自発的な生活協同組織の発達を図り、もって国民生活の安定と生活文化の向上を期することを目的として制定された法律である。
消費生活協同組合法 | |
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日本の法令 | |
通称・略称 | 生協法 |
法令番号 | 昭和23年法律第200号 |
種類 | 民法 |
効力 | 現行法 |
成立 | 1948年7月5日 |
公布 | 1948年7月30日 |
施行 | 1948年10月1日 |
所管 | 厚生労働省 |
主な内容 | 生活協同組合(生協)について |
関連法令 | 労働組合法など |
条文リンク | 消費生活協同組合法 - e-Gov法令検索 |
ウィキソース原文 |
民法で規定される組合は、原則として法人格を持たないが、この法律に基づいて設立された生活協同組合は法人格を有することとなる。