永小作権
この記事は特に記述がない限り、日本国内の法令について解説しています。また最新の法令改正を反映していない場合があります。 |
永小作権(えいこさくけん)とは、小作料を支払って他人の土地において耕作又は牧畜をする権利。日本の民法では第270条以下に規定が設けられている。ただ、今日の小作関係のほとんどは賃借権の設定による賃借小作権で永小作権が設定されている例は少ないとされる[1][2]。
- 日本の民法は、以下で条数のみ記載する。
概説
編集永小作権の意義
編集永小作権とは、小作料を支払って他人の土地において耕作又は牧畜をする権利である(第270条)。永小作権は永代小作、永代作、上土権、上毛地、開作権、開墾小作権などとも呼ばれてきた[2][3]。
永小作権の沿革
編集江戸時代における小作の実情は地主と小作人との関係や藩の農民政策により態様は異なるとされるが、一般には普通小作とは異なり永小作人の地位は独立しており、それは分割所有権的性格をもっていたとされる[2][3]。明治政府は地租改正において小作料の徴収権者に地券を発給して唯一の所有権者としたため、小作人は用益権者の地位に転落した[2][4]。また、明治23年の旧民法での永小作権は所有権的内容に近いものであったが(民法典論争参照)、これに代わる明治31年施行の明治民法は永小作権の存続期間を50年とし(第270条)、また、民法施行法47条も民法施行前に設定された永小作権の存続期間を原則として民法施行の日から50年にとどめたため永小作人の不満を生じることとなった[2][4]。そのため民法施行法47条の3項において「民法施行前ニ永久存続スヘキモノトシテ設定シタル永小作権」について、所有権者の償金支払による消滅請求と永小作人の所有権買取について追加されたが、所有権者による永小作権消滅請求が優先する点、永小作人に土地所有権の買取義務を定めていた点、買取価格が不確定である点などで問題を抱えていた[2][5]。
第一次世界大戦後には小作争議が頻発したため、大正13年に小作調停法、昭和13年に農地調整法が制定されたが、これらは小作関係の実体を変更するものではなかったとされる[6][7]。第二次世界大戦後の農地改革を経て昭和27年に農地法が制定されるに至る過程で、永小作権は買い上げの対象となり自作農への移行が図られ小作関係は整理されることとなった[2]。
一般に永小作権は現在ではほとんど利用されていないと理解されている。ただ、統計上、1899年から1990年まで10万3239件の登記があったことが指摘されている[8]。
賃借小作権との差異
編集耕作や牧畜は永小作権でなくとも農地に賃借権を設定することでも達成しうる(賃借小作権)[2]。しかし賃借小作権と違い、永小作権は物権であるから排他性を持ち、土地の所有権者の意思に関わらず自由に処分をすることができる。当然登記によって第三者に対抗することができ相続も可能である。現在、耕作に利用されている土地利用権の圧倒的多数は賃借小作権である[2]。なお、権利内容が永小作権か賃借小作権か不明である場合には、設定契約の内容あるいは地方の慣習によって定めるべきとされる[6]。
永小作権の目的
編集永小作権は地上物の所有そのものを目的とするものではなく、地上物の存在や消滅による影響を受けない[6]。地上権との相違点として、譲渡性を設定行為により制限可能な点(272条但書)と対価の支払い(小作料)を要素としている点が挙げられる[6]。
永小作権の取得
編集永小作権設定行為
編集通常、永小作権の設定は設定行為により[6]、設定行為は契約あるいは遺言による[7][9]。
譲渡
編集永小作権は設定行為で禁止されている場合や特に異なる慣習がない限り譲渡することができる(第272条・第277条)[6][9]。
取得時効
編集相続
編集農地法上の特則
編集永小作権の取得については農地法上に特則がある[10]。
永小作権の対抗要件
編集永小作権の対抗要件は登記である(177条、不動産登記法3項3号、79条)。農地賃借権の場合には農地法に特則があり引渡しを対抗要件としているが(農地法18条)、この農地法18条の永小作権への準用については肯定説と否定説(通説)が対立する[11][7]。
設定登記
編集以下、説明の便宜上、「法」(不動産登記法、平成16年6月18日法律第123号)、「令」(不動産登記令、平成16年12月1日政令第379号)、「規則」(不動産登記規則、平成17年2月18日法務省令第18号)、「記録例」(不動産登記記録例、2009年(平成21年)2月20日民二500号通達)の略語を用いる。
登記事項
編集- 絶対的登記事項
- 相対的登記事項
本稿では、上記の登記事項のうち代位申請に関する事項以外の事項について、登記申請情報の記載方法を説明する。申請の受付の年月日及び受付番号については不動産登記#受付・調査を参照。
登記申請情報(一部)
編集- 登記の目的
- 登記の目的(令3条5号)は「登記の目的 永小作権設定」のように記載する(記録例272)。
- 登記原因及びその日付
- 小作料
- 小作料の支払時期
- 小作料の支払時期(令別表34項申請情報、法79条2号)は「支払時期 毎年何月何日」のように記載する(記録例272)。
- 存続期間
- 存続期間(令別表34項申請情報、法79条2号)は「存続期間 何年」のように記載する(記録例272)。登記原因証明情報に50年を超える存続期間の記載があり、申請情報には50年と引き直して記載した申請は受理される(b:民法第278条1項後段参照、1930年(昭和5年)4月22日民事405号回答)。一方、登記原因証明情報に20年未満の存続期間の定めがある場合、申請情報に20年と記載しても受理されない(民法第278条1項前段参照)。この場合、永小作権は成立せず、賃借権とみなされる。また、登記原因証明情報には存続期間の定めの記載がないが申請情報に30年と記載した場合、当該申請は受理される(b:民法第278条3項参照)。
- b:民法第272条ただし書の定め
- 永小作人の権利又は義務に関する定め
- 権利消滅の定め
- 権利消滅の定め(令3条11号ニ)は「特約 永小作権者が死亡した時は永小作権が消滅する」のように記載する。
- 共有物分割禁止の定め
- 共有物分割禁止の定め(令3条11号ニ)を永小作権設定登記において登記できるかどうかは争いがある(可とする説は登記インターネット66-148頁を、不可とする説は書式解説742頁を参照)。
- 登記申請人
- 原則として申請人たる法人の代表者の氏名(令3条2号)
- 支配人が申請をするときは支配人の氏名(一発即答14頁)
- 持分会社が申請人となる場合で当該会社の代表者が法人であるときは、当該法人の商号又は名称及びその職務を行うべき者の氏名(2006年(平成18年)3月29日民二755号通達4)。
- 農地法29条の農業委員会の裁定に基づく場合でも、登記権利者が単独で申請できる条文は存在せず、原則どおり共同で申請を行う(農地法30条2項参照)。
- 添付情報
- 添付情報(規則34条1項6号、一部)は登記原因証明情報(法61条・令7条1項5号ロ)、登記義務者の登記識別情報(法22条本文)又は登記済証及び書面申請の場合には印鑑証明書(令16条2項・規則48条1項5号及び47条3号イ(1)、令18条2項・規則49条2項4号及び48条1項5号並びに47条3号イ(1))である。法人が申請人となる場合は更に代表者資格証明情報(令7条1項1号)も原則として添付しなければならない。
- また、永小作権の目的たる土地が農地又は採草放牧地(農地法2条1項)である場合、農地法3条の許可書(令7条1項5号ハ)を添付しなければならない。ただし、農地法29条の裁定に基づく場合は不要である。
- 登録免許税
- 登録免許税(規則189条1項前段)は不動産の価額の1,000分の10である(登録免許税法別表第1-1(3)イ)。なお、端数処理など算出方法の通則については不動産登記#登録免許税を参照。
抹消登記
編集永小作権の登記を抹消する登記については抹消登記を参照。
登記の実行
編集永小作権の効力
編集永小作人の権利
編集- 土地使用権
- 永小作権の処分
永小作人の義務
編集永小作権の存続期間
編集- 設定行為で存続期間を定めた場合
- 設定行為で存続期間を定めなかった場合
- 別段の慣習がある場合を除き存続期間は30年となる(第278条3項)。
永小作権の消滅
編集永小作権の消滅原因
編集- 放棄
- 永小作権の消滅請求
- その他の消滅原因
永小作権消滅の効果
編集脚注
編集- ^ 内田貴著 『民法Ⅱ 第3版 債権各論』 東京大学出版会、2011年2月、178頁
- ^ a b c d e f g h i 近江幸治著 『民法講義Ⅱ 物権法 第3版』 成文堂、2006年5月、276頁
- ^ a b c 遠藤浩・原島重義・水本浩・川井健・広中俊雄・山本進一著 『民法2 物権 第4版』 有斐閣〈有斐閣双書〉、1996年12月、245頁
- ^ a b 遠藤浩・原島重義・水本浩・川井健・広中俊雄・山本進一著 『民法2 物権 第4版』 有斐閣〈有斐閣双書〉、1996年12月、246頁
- ^ 遠藤浩・原島重義・水本浩・川井健・広中俊雄・山本進一著 『民法2 物権 第4版』 有斐閣〈有斐閣双書〉、1996年12月、247頁
- ^ a b c d e f g 近江幸治著 『民法講義Ⅱ 物権法 第3版』 成文堂、2006年5月、277頁
- ^ a b c 川井健著 『民法概論2 物権 第2版』 有斐閣、2005年10月、206頁
- ^ 遠藤浩・原島重義・水本浩・川井健・広中俊雄・山本進一著 『民法2 物権 第4版』 有斐閣〈有斐閣双書〉、1996年12月、247-248頁
- ^ a b c 遠藤浩・原島重義・水本浩・川井健・広中俊雄・山本進一著 『民法2 物権 第4版』 有斐閣〈有斐閣双書〉、1996年12月、250頁
- ^ 遠藤浩・原島重義・水本浩・川井健・広中俊雄・山本進一著 『民法2 物権 第4版』 有斐閣〈有斐閣双書〉、1996年12月、251-252頁
- ^ a b c d 近江幸治著 『民法講義Ⅱ 物権法 第3版』 成文堂、2006年5月、279頁
- ^ 遠藤浩・原島重義・水本浩・川井健・広中俊雄・山本進一著 『民法2 物権 第4版』 有斐閣〈有斐閣双書〉、1996年12月、245・252頁
- ^ 近江幸治著 『民法講義Ⅱ 物権法 第3版』 成文堂、2006年5月、280頁
- ^ 川井健著 『民法概論2 物権 第2版』 有斐閣、2005年10月、208頁
関連項目
編集参考文献
編集- 香川保一編著 『新不動産登記書式解説(一)』 テイハン、2006年、ISBN 978-4860960230
- 藤谷定勝監修 山田一雄編 『新不動産登記法一発即答800問』 日本加除出版、2007年、ISBN 978-4-8178-3758-5
- 法務実務研究会 「質疑応答-91 共有物分割禁止の特約の登記は、権利の一部移転の登記の場合に限るか」『登記インターネット』66号(7巻5号)、民事法情報センター、2005年、148頁