構内無線局(こうないむせんきょく)は、無線局の種別の一つである。

定義

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総務省令電波法施行規則第4条第1項第26号に「構内無線業務を行う無線局」と定義している。 この構内無線業務とは、第3条第1項第17号に「一の構内において行われる無線通信業務」と定義している。

概要

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一つの構内で用いられるテレメータ、テレコントロール(遠隔制御)、データ伝送及び電子タグ等と呼ばれるRFIDによる移動体識別、無線電力伝送(ワイヤレス電力伝送)に用いる無線局である。

「一つの構内」とは工場敷地内やビル内などの内部のみで使用されるもので、公道上や移動中の車両などでは使用できない。 使用する場所が一つの構内にとどまらない場合は、同一用途の陸上移動局特定小電力無線局を使用しなければならない。 用途、電波の型式周波数空中線電力は電波法施行規則に別に告示すると規定している。

種類

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用途、電波型式、周波数、空中線電力

電波法施行規則に基づく告示 [1]無線設備規則に基づく告示 [2] にある用途、電波型式、周波数、空中線電力及び免許局・登録局の区別は次のとおり(経過措置によるものを含む。)である。

2022年(令和4年)5月26日[3]現在

テレメーター、テレコントロール、データ伝送用
電波型式 周波数 空中線電力 備考
F1D
F1F
F2D
F2F
F7D
F7F
G1D
G1F
G2D
G2F
G7D
G7F
D1D
D1F
D2D
D2F
D7D
D7F
(1,200MHz帯)

216.0125~1216.9875MHz
1252.0125MHz~1252.9875MHz
25kHz間隔
1216.0125MHz 1252.0125MHz
1216.5125MHz 1252.5125MHzは
周波数制御用

1216~1217MHz
1252~1253MHz
50kHz間隔
1216MHz 1252MHzは
周波数制御用

0.1W以下 免許局
単向通信方式
単信方式
同報通信方式
複信方式
半複信方式
  • 周波数の()内の表記は無線設備規則第49条の9第2号による。
  • 免許局の旧技術基準の機器の使用については#旧技術基準の機器の使用を参照
移動体識別用
電波型式 周波数 空中線電力 備考
規定無し 占有周波数帯幅200kHz以下

916.8MHz 918MHz 919.2MHz、
920.4MHz 920.6MHz 920.8MHz

占有周波数帯幅200kHzを超え
400kHz以下
920.5MHz 920.7MHz

占有周波数帯幅400kHzを超え
600kHz以下
920.6MHz

1W以下 登録局
N0N
A1D
AXN
F1D
F2D
G1D
(2,450MHz帯)
2440MHz、2450MHz、
2455MHz
0.3W以下 免許局
(2,450MHz帯)
2448.875MHz
周波数ホッピング方式は登録局、
他は免許局
  • 周波数の()内の表記は無線設備規則第49条の9第3号による。
  • 免許局の旧技術基準の機器の使用については#旧技術基準の機器の使用を参照
無線電力伝送用
電波型式 周波数 空中線電力 備考
918MHz、919.2MHz 1W以下 免許局
NON (2.4GHz帯)

2,412MHz、2,437MHz、
2,462MHz、2,484MHz||15W以下

(5.7GHz帯)

5,740MHz、5,742MHz、
5,744MHz、5,746MHz、
5,748MHz、5,750MHz、
5,752MHz、5,758MHz、
5,764MHz

32W以下
受電装置に使用する場合は0.32mW以下
  • 周波数の()内の表記は無線設備規則第49条の9第4号および第5号による。

構内無線局に割り当てられた周波数帯は同一用途の他の種別の局あるいは他の業務やISMバンドと共用しており、混信などの妨害に関し優先度が異なる。 この関係を次に示す。

周波数帯 優先度高←→優先度低
ISMバンド 次一業務 二次業務 免許不要局
916.7~920.9MHz 携帯電話 構内無線局
陸上移動局
特定小電力無線局
1,200MHz帯 構内無線局 特定小電力無線局
2,450MHz帯
2.4GHz帯
電子レンジ 構内無線局 アマチュア局 小電力無線局
  • 周波数帯の表記は無線設備規則第49条の9第2号から第5号に準拠する。
    2,450MHz帯と2.4GHz帯の表記は移動体識別用と無線電力伝送用を区別するためでもある。
  • 二次業務免許不要局斜体は同一用途の他の種別の局
    同順位のものは先に使用するものが優先する。

実際は無線LANやデジタルコードレス電話などからの混信を完全に回避することは難しい。

標準規格

法制化当初から、電波システム開発センター(略称 RCR)(現・電波産業会(略称 ARIB))が無線設備規則第4節の10に規定する技術基準を含めて規格化し、標準規格として公開している。

  • RCR STD-1 構内無線局2.4GHz帯移動体識別用無線設備[4]
  • RCR STD-5 構内無線局1,200MHz帯テレメータ用、テレコントロール用及びデータ伝送用無線設備[5]
  • ARIB STD-T106 構内無線局 陸上移動局 920MHz帯移動体識別用無線設備[6]
チャネル番号

RCR STD-5、ARIB STD-T106にあるものを次表に掲げる。

2012年(平成24年)12月14日[6]現在

1200MHz帯
占有周波数帯32kHz以下 占有周波数帯16kHz以下
ch 周波数 ch 周波数 ch 周波数 ch 周波数
1 1216.0000MHz 1 1252.0000MHz 1 1216.0125MHz 1 1252.0125MHz
2 1216.0500MHz 2 1252.0500MHz 2 1216.0375MHz 2 1252.0375MHz
3 1216.1000MHz 3 1252.1000MHz 3 1216.0625MHz 3 1252.0625MHz
4 1216.1500MHz 4 1252.1500MHz 4 1216.0875MHz 4 1252.0875MHz
5 1216.2000MHz 5 1216.2000MHz 5 1216.1125MHz 5 1216.1125MHz
6 1216.2500MHz 6 1252.2500MHz 6 1216.1375MHz 6 1252.1375MHz
7 1216.3000MHz 7 1216.3000MHz 7 1216.1625MHz 7 1216.1625MHz
8 1216.3500MHz 8 1252.3500MHz 8 1216.1875MHz 8 1252.1875MHz
9 1216.4000MHz 9 1216.4000MHz 9 1216.2125MHz 9 1216.2125MHz
10 1216.4500MHz 10 1252.4500MHz 10 1216.2375MHz 10 1252.2375MHz
11 1216.5000MHz 11 1216.5000MHz 11 1216.2625MHz 11 1216.2625MHz
12 1216.5500MHz 12 1252.5500MHz 12 1216.2875MHz 12 1252.2875MHz
13 1216.6000MHz 13 1252.6000MHz 13 1216.3125MHz 13 1252.3125MHz
14 1216.6500MHz 14 1252.6500MHz 14 1216.3375MHz 14 1252.3375MHz
15 1216.7000MHz 15 1252.7000MHz 15 1216.3625MHz 15 1252.3625MHz
16 1216.7500MHz 16 1252.7500MHz 16 1216.3875MHz 16 1252.3875MHz
17 1216.8000MHz 17 1252.8000MHz 17 1216.4125MHz 17 1252.4125MHz
18 1216.8500MHz 18 1252.8500MHz 18 1216.4375MHz 18 1252.4375MHz
19 1216.9000MHz 19 1252.9000MHz 19 1216.4625MHz 19 1252.4625MHz
20 1216.9500MHz 20 1252.9500MHz 20 1216.4875MHz 20 1252.4875MHz
21 1217.0000MHz 21 1253.0000MHz 21 1217.5125MHz 21 1253.5125MHz
  22 1216.5375MHz 22 1252.5375MHz
23 1216.5625MHz 23 1252.5625MHz
24 1216.5875MHz 24 1252.5875MHz
25 1216.6125MHz 25 1252.6125MHz
26 1216.6375MHz 26 1252.6375MHz
27 1216.6875MHz 27 1252.6875MHz
28 1216.7375MHz 28 1252.7375MHz
29 1216.7125MHz 29 1252.7125MHz
30 1216.7375MHz 30 1252.7375MHz
31 1216.7625MHz 31 1252.7625MHz
32 1216.7875MHz 32 1252.7875MHz
33 1216.8125MHz 33 1252.8125MHz
34 1216.8375MHz 34 1252.8375MHz
35 1216.8625MHz 35 1252.8625MHz
36 1216.8875MHz 36 1252.8875MHz
37 1216.9125MHz 37 1252.9125MHz
38 1216.9375MHz 38 1252.9375MHz
39 1216.9625MHz 39 1252.9625MHz
40 1216.9875MHz 40 1252.9875MHz
920MHz帯単位チャネル
番号 中心周波数 備考
5 916.8MHz 送信時間制限装置
及び
キャリアセンス
が必要
11 918.0MHz
17 919.2MHz
23 920.4MHz
24 920.6MHz
25 920.8MHz
5 916.8MHz 送信時間制限装置
又は
キャリアセンス
のいずれかが必要
11 918.0MHz
17 919.2MHz
23 920.4MHz
注 送信時間制限装置及びキャリアセンスが有れば、920.4MHz(チャネル23)以上の最大3隣接単位チャネルまで同時に動作することができる。

免許・登録

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種別コードLO。有効期間は免許・登録の日から5年である。

免許局の無線設備は事実上、特定無線設備の技術基準適合証明等に関する規則により認証された適合表示無線設備による。 これ以外の機器による免許申請を否定するものではないが、簡易な免許手続が適用されない [7] ので予備免許を取得し落成検査に合格しなければならず、#操作の電波法施行規則第33条第6号(4)にもあるとおり無線従事者を要することとなる。 つまり、適合表示無線設備を使用することが事実上の必須条件である。 また、登録局の無線設備は適合表示無線設備でなければならない [8]

免許の単位

916.7~920.9MHzの移動体識別用は、「無線局の運用の様態が機能上一体となって一の通信系を構成するもの」である場合、複数の送信設備を単一の無線局として申請することができる[9]

「機能上一体となって一の通信系を構成する」とは、一つの構内の同一のネットワークにおいて個々の送信設備が無線局の目的遂行のために一体となって運用されており、単一の送信設備のみでは無線局の目的を遂行することができないことを意味している。

表示

適合表示無線設備には、当初は技術基準適合証明の文言を含む楕円形のマークが、1991年(平成3年)9月からを含んだ円形のマークの表示が義務付けられている。 1995年(平成7年)4月からのマークは技適マークである。

また技術基準適合証明番号又は工事設計認証番号の表示も必須とされ、構内無線の機器を表す記号は、技術基準適合証明番号の4-5字目にあり、種別毎に次のとおりである。[10]

2022年(令和4年)5月26日[11]現在

種別 記号
下記以外の全て AS
920MHz帯(キャリアセンス付き) BS
2,450MHz帯(周波数ホッピング方式) CS
無線電力伝送 ZS

従前は工事設計認証番号にも記号を表示するものとされていた。[12]

  • 工事設計認証番号の4字目がハイフン(-)のものに記号表示は無い。
局数

登録局については無線局登録状に記載されない。

旧技術基準の機器の使用

無線設備規則スプリアス発射等の強度の許容値に関する技術基準改正 [13] により、旧技術基準に基づく無線設備が免許されるのは「平成29年11月30日」まで [14]、 使用は「平成34年11月30日」まで [15] とされた。

対象となるのは、

  • 「平成17年11月30日」[16]までに認証された適合表示無線設備
  • 経過措置として、旧技術基準により「平成19年11月30日」までに認証された適合表示無線設備[17]

である。該当するのは

  • テレメーター、テレコントロール、データ伝送用
  • 移動体識別用の2,450MHz帯免許局

である。

新規免許は「平成29年12月1日」以降はできないが、使用期限はコロナ禍により[18]「当分の間」延期[19]された。

詳細は無線局#旧技術基準の機器の使用を参照。

操作

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電波法施行規則第33条に無線従事者を要しない「簡易な操作」として、同条第6号(4)に構内無線局が、適合表示無線設備のみを使用するものに限り「無線設備の外部の転換装置で電波の質に影響を及ぼさないものの技術操作」と掲げられており、#免許・登録にもあるように、構内無線局には事実上無線従事者が不要である。

検査

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  • 落成検査は、上述の通り適合表示無線設備の使用が事実上の必須条件であり、簡易な免許手続の対象とされて行われない。
  • 定期検査は、電波法施行規則第41条の2の6第24号により行われない。
  • 変更検査は、落成検査と同様である。

沿革

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1986年(昭和61年)- 電波法施行規則に定義[20]

  • 周波数は告示[21]によるものとされ、400MHz帯と2,450MHz帯のみ
    • 400MHz帯は、テレメータ、テレコントロール、データ伝送、構内ページング用
    • 2,450MHz帯は、移動体識別用で周波数は2440、2450、2455MHz
  • 技術基準適合証明番号で構内無線の機器を表す記号は1字目のA[22]

1989年(平成元年)- 1,200MHz帯テレメータ、テレコントロール、データ伝送用が追加 [23]

1992年(平成4年)- 19GHz帯(19.495~19.555GHz、100MHz間隔)に高速データ伝送用が追加 [24]

1993年(平成5年)- 電波利用料制度化、料額の変遷は下表参照

1998年(平成10年)- 13560kHzにワイヤレスカードシステムが追加 [25]

2000年(平成12年)- 400MHz帯の各用途は廃止 [26]

  • 以降は、特定小電力無線局として扱われる。

2001年(平成13年)- 構内無線の記号Aは番号の3字目に [27]

2002年(平成14年)- ワイヤレスカードシステムは廃止 [28]

2003年(平成15年)

  • 2,450MHz帯に2448.875MHzが追加[29][30]
    • 6月18日以降の従前の周波数の利用は既設局に限られることに[31]
  • 構内無線の記号Aは番号の4字目に[32]

2005年(平成17年)

  • 950MHz帯移動体識別用として953MHzが割り当て[33][34]
  • 2,450MHz帯の周波数ホッピング方式は登録局に[35]
    • 既設の免許局は最初に到来する免許の応当日に登録局とみなし[36]

2006年(平成18年)- 950MHz帯移動体識別用が登録局に[37]

  • 1月25日以降は新規の免許申請が不可に[38]

2008年(平成20年)- 構内無線の記号は番号の4-5字目とされ、950MHz帯キャリアセンス付きはPV に、2,450MHz帯周波数ホッピング方式はRV[39]

2009年(平成21年)

  • 高速データ伝送用は廃止[40][41]

2010年(平成22年)

  • 950MHz帯移動体識別用として954.2MHzが割り当て[42][43]

2011年(平成23年)

  • 920MHz帯移動体識別用として916.8~920.8MHzが割り当てられることに[44][45]
    • 950MHz帯の免許・登録申請は「平成24年12月31日」まで、使用は「平成30年3月31日」までに[46][47]
  • 構内無線の記号は従前のAASに、PVと920MHz帯キャリアセンス付きがBSに、RVCS[48]

2012年(平成24年) 

  • 920MHz帯の割当て開始[44]
  • 950MHz帯の新規免許・登録申請が不可に[47]

2013年(平成25年)- 工事設計認証番号に記号の表示は不要に[12]

2018年(平成30年)- 950MHz帯は廃止[44]

2019年(平成31年)- 920MHz帯移動体識別用の機器は陸上移動局として登録ができることに[49]

  • 移行措置は規定されておらず、既設局については廃止と同時に陸上移動局として登録の申請を要する。

2022年(令和4年)- 無線電力伝送用として918MHz、919.2MHz、2.4GHz帯、5.7GHz帯が割り当て[50][51]

  • 無線電力伝送用の記号はZS[11]
局数の推移
年度 総数 一般業務 その他 出典
平成5年度末 4,562 - 2,345 資料1-39 利用分野別無線局数[52]
平成6年度末 4,214 - 1,683 資料1-39 利用分野別無線局数[53]
平成7年度末 4,147 - 1,373 資料1-39 利用分野別無線局数[54]
平成8年度末 4,524 - 1,480 資料1-38 利用分野別無線局数[55]
平成9年度末 4,486 - 4,485 資料12 利用分野別無線局数[56]
平成10年度末 4,098 - 4,097 資料14 利用分野別無線局数[57]
平成11年度末 3,585 - 3,583 地域・局種別無線局数[58] 平成11年度第4四半期末
平成12年度末 2,740 - 2,738 平成12年度第4四半期末
平成13年度末 2,806 - 2,804 用途別無線局数[59] H13 用途・業務・免許人・局種別
平成14年度末 1,686 - 1,686 H14 用途・局種別無線局数
平成15年度末 1,495 - 1,495 H15 用途・局種別無線局数
平成16年度末 1,410 - 1,410 H16 用途・局種別無線局数
平成17年度末 1,582 - 1,582 H17 用途・局種別無線局数
平成18年度末 2,065 - 2,065 H18 用途・局種別無線局数
平成19年度末 2,567 - 2,564 H19 用途・局種別無線局数
平成20年度末 3,285 - 3,281 H20 用途・局種別無線局数
平成21年度末 3,943 - 3,939 H21 用途・局種別無線局数
平成22年度末 4,364 - 4,358 H22 用途・局種別無線局数
平成23年度末 4,571 - 4,566 H23 用途・局種別無線局数
平成24年度末 6,172 - 6,169 H24 用途・局種別無線局数
平成25年度末 4,700 - 4,647 H25 用途・局種別無線局数
平成26年度末 5,595 3,084 2,509 H26 用途・局種別無線局数
平成27年度末 7,308 4,293 2,995 H27 用途・局種別無線局数
平成28年度末 9,377 5,351 4,005 H28 用途・局種別無線局数
平成29年度末 16,394 8,238 18,134 H29 用途・局種別無線局数
平成30年度末 20,070 9,493 10,548 H30 用途・局種別無線局数
令和元年度末 20,700 10,244 10,414 R01 用途・局種別無線局数
令和2年度末 23,622 11,604 11,995 R02 用途・局種別無線局数
令和3年度末 25,590 12,484 13,087 R03 用途・局種別無線局数
令和4年度末 27,660 14,854 12,778 R04 用途・局種別無線局数
令和5年度末 31,003 18,921 11,966 R05 用途・局種別無線局数
  • 平成17年度から免許局と登録局が合算される。
  • 平成26年度から用途の分類に一般業務が追加される。
用途別局数の推移
年度
調査基準日
種別 局数 出典
平成16年度
平成16年3月1日
テレメータ、テレコントロール、データ伝送用 35 平成16年度電波の利用状況調査の調査結果(暫定版)
平成17年3月
第1章 電波利用システムごとの調査結果
p.174[60]
2.4GHz帯移動体識別用 1,423 p.340[61]
平成19年度
平成19年3月1日
950MHz帯移動体識別用(免許局) 261 平成19年度電波の利用状況調査の調査結果
平成20年5月
第1章 電波利用システムごとの調査結果
p.96[62]
950MHz帯移動体識別用(登録局) 563
テレメータ、テレコントロール、データ伝送用 39 p.141[63]
2.4GHz帯移動体識別用(免許局) 1,062 p.293[64]
2.4GHz帯移動体識別用(登録局) 160
平成22年度
平成22年3月1日
950MHz帯移動体識別用(免許局) 360 平成22年度電波の利用状況調査の調査結果
(714MHzを超えて3.4GHz以下の周波数帯)
平成23年6月
第1章 電波利用システムごとの調査結果
p.98[65]
950MHz帯移動体識別用(登録局) 2,648
テレメータ、テレコントロール、データ伝送用 38 p.157[66]
2.4GHz帯移動体識別用(免許局) 732 p.336[67]
2.4GHz帯移動体識別用(登録局) 131
平成25年度
平成25年3月1日
920MHz帯移動体識別用(免許局) 173 平成25年度電波の利用状況調査の調査結果
(714MHzを超え3.4GHz以下の周波数帯)
平成26年3月[68]
§1-11
1/2page
920MHz帯移動体識別用(登録局) 30
950MHz帯移動体識別用(免許局) 939 §1-12
2/8page
950MHz帯移動体識別用(登録局) 4,375
テレメータ、テレコントロール、データ伝送用 38 §3-2
1/1page
2.4GHz帯移動体識別用(免許局) 454 §6-2
1/2page
2.4GHz帯移動体識別用(登録局) 104
平成28年度
平成28年3月1日
920MHz帯移動体識別用(免許局) 2,939 平成28年度電波の利用状況調査の調査結果
(714MHz超3.4GHz以下の周波数帯)
平成29年5月[69]
p.77
920MHz帯移動体識別用(登録局) 3,468
950MHz帯移動体識別用(免許局) 4 p.125
950MHz帯移動体識別用(登録局) 204
テレメータ、テレコントロール、データ伝送用 38 p.180
2.4GHz帯移動体識別用(免許局) 377 p.422
2.4GHz帯移動体識別用(登録局) 45
令和元年度
平成31年4月1日
920MHz帯移動体識別用(免許局) 5,175 令和元年度電波の利用状況調査の調査結果
(714MHz超え3.4GHz以下の周波数帯)
令和2年5月[70]
p.1-1-28
920MHz帯移動体識別用(登録局) 14,337 p.1-1-30
950MHz帯移動体識別用(免許局) 0 p.1-1-36
950MHz帯移動体識別用(登録局) 0 p.1-1-37
テレメータ、テレコントロール、データ伝送用 38 p.1-3-2
2.4GHz帯移動体識別用(免許局) 285 p.1-6-6
2.4GHz帯移動体識別用(登録局) 21 p.1-6-8
令和3年度
令和3年4月1日
920MHz帯移動体識別用(免許局) 7,745 令和3年度電波の利用状況調査の調査結果
(714MHz超の周波数帯)
令和4年5月[71]
p.1-1-26
920MHz帯移動体識別用(登録局) 16,875 p.1-1-29
テレメータ、テレコントロール、データ伝送用 39 p.1-3-3
2.4GHz帯移動体識別用(免許局) 268 p.1-6-6
2.4GHz帯移動体識別用(登録局) 21 p.1-6-8
令和5年度
令和5年4月1日
920MHz帯移動体識別用(免許局) 6,092 令和5年度電波の利用状況調査の調査結果
(各種の無線システム:714MHz超の周波数帯)
別冊調査結果ファイル 令和6年3月[72]
p.1-1-25
920MHz帯移動体識別用(登録局) 19,588 p.1-1-27
テレメータ、テレコントロール、データ伝送用 39 p.1-1-65
2.4GHz帯移動体識別用(免許局) 243 p.1-2-98
2.4GHz帯移動体識別用(登録局) 18 p.1-2-100
  • 種別の周波数の表記は原典ママ
  • 登録局の局数は、個別登録と包括登録の開設局数との合計
電波利用料額

電波法別表第6第1項の「移動する無線局」が適用される。

年月 免許局 登録局 備考
1993年(平成5年)4月[73] 600円  
1997年(平成9年)10月[74]
2006年(平成18年)4月[75]
2008年(平成20年)10月[76] 400円 400円 登録局導入
2011年(平成23年)10月[77] 500円 500円  
2014年(平成26年)10月[78] 600円 600円
2017年(平成29年)10月[79]
2019年(令和元年)10月[80] 400円 400円
注 料額は減免措置を考慮していない。

廃止

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構内無線局として廃止されたものの廃止時点の情報を参考として掲げる。 配列は周波数順で構内無線局としての廃止日順ではない。 チャネル番号は電波産業会標準規格による。

13560kHz

空中線電力1W以下、変調方式の規定なし、標準規格 ARIB STD-T60 ワイヤレスカードシステム[81](廃止済み)(ARIB STD-T82 誘導式読み書き通信設備(ワイヤレスカードシステム等)[82]に継承)

400MHz帯
電波型式 周波数 空中線電力 通信方式 備考
テレメータ用、テレコントロール用及びデータ伝送用
F1D
F1F
F2D
F2F
F7D
F7F
G1D
G1F
G2D
G2F
G7D
G7F
D1D
D1F
D2D
D2F
D7D
D7F
426.025-426.1375MHz(12.5kHz間隔) 0.001W以下 単向通信方式
単信方式
同報通信方式
標準規格

RCR STD-2 データ伝送システム(廃止済み)[83]
RCR STD-4 テレメータ/テレコントロールシステム(廃止済み)[84]
(STD-T67 特定小電力無線局400MHz帯及び1,200MHz帯テレメータ用、テレコントロール用及びデータ伝送用無線設備[85]に継承)

426.0375-426.1125MHz(25kHz間隔)
429.175-429.2375MHz(12.5kHz間隔) 0.01W以下
429.25-429.7375MHz(12.5kHz間隔)
429.8125-429.925MHz(12.5kHz間隔) 単向通信方式
単信方式
同報通信方式
複信方式
半複信方式
449.7125-449.825MHz(12.5kHz間隔)
449.8375-449.8875MHz(12.5kHz間隔)
469.4375-469.4875MHz(12.5kHz間隔)
構内ページング用
周波数 空中線電力 通信方式 備考
429.7500MHz 0.01W以下
単向通信方式 電波型式の規定なし

標準規格 STD-3 構内ページングシステム(廃止済み)[86]
(ARIB STD-T19 特定小電力無線局無線呼出用無線設備[87]に継承)

429.7625MHz
429.7750MHz
429.7875MHz
429.8000MHz
950MHz帯
移動体識別用
電波型式 周波数 単位チャネル 空中線電力 備考
番号 中心周波数
N0N
A1D
AXN
H1D
R1D
J1D
F1D
F2D
G1D
953MHz
954.2MHz
7 952.2MHz 0.3W以下 送信時間制限装置
及び
キャリアセンス
が必要
953MHzの一部は免許局、他は登録局

送信時間制限装置及びキャリアセンスが有れば、最大21隣接単位チャネルまで同時に動作可
標準規格 ARIB STD-T89 構内無線局950MHz帯移動体識別用無線設備(廃止済み)[88]

8 952.4MHz
9 952.6MHz
10 952.8MHz
11 953.0MHz
12 953.2MHz
13 953.4MHz
14 953.6MHz
15 953.8MHz
16 954.0MHz
17 954.2MHz
18 954.4MHz
19 954.6MHz
20 954.8MHz
21 955.0MHz
22 955.2MHz
23 955.4MHz
24 955.6MHz
25 955.8MHz
26 956.0MHz
27 956.2MHz
8 952.4MHz 送信時間制限装置
又は
キャリアセンス
のいずれかが必要
14 953.6MHz
20 954.8MHz
26 956.0MHz
局数の推移
平成23年 平成24年 平成25年 平成26年 平成27年 平成28年 平成29年
10月 4月 10月 4月 10月 4月 10月 4月 10月 4月 10月 4月
免許局 517 581 603 938 682 122 41 23 4 4 4 0
登録局 4,529 4,829 5,028 6,144 5,808 1,576 896 388 231 155 49 38
周波数の使用期限に定めのある電波利用システム等の無線局数の推移[89]による。

注 登録局は簡易無線局との合算である。

920MHz帯への移行を促進する為、新たにこの周波数帯を携帯電話業務に使用するソフトバンク(旧称ソフトバンクモバイル)が期限内に無線機を取り替える費用を負担する「終了促進措置」を実施していた[90]

19GHz帯
高速データ伝送用
電波型式 チャネル 周波数 空中線電力 備考
F1D
F1F
F1W
G1D
G1F
G1W
D1D
D1F
D1W
1 19.455GHz 0.3W以下 免許局

標準規格 RCR STD-34 構内無線局 19GHz帯データ伝送用無線設備構(廃止済み)[91]

2 19.505GHz
3 19.515GHz
4 19.525GHz
5 19.535GHz
6 19.545GHz
7 19.555GHz

脚注

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  1. ^ 昭和61年郵政省告示第378号 電波法施行規則第14条の規定に基づく構内無線局の用途、電波の型式及び周波数並びに空中線電力(総務省電波利用ホームページ - 総務省電波関係法令集)
  2. ^ 平成23年総務省告示第507号 無線設備規則別表第1号注34の規定に基づく構内無線局等の無線設備に指定する周波数の指定周波数帯(総務省電波利用ホームページ - 総務省電波関係法令集)
  3. ^ 令和4年総務省告示第165号による昭和61年郵政省告示第378号改正
  4. ^ 標準規格概要(STD-1) ARIB - 標準規格等一覧
  5. ^ 標準規格概要(STD-5) ARIB - 標準規格等一覧
  6. ^ a b 標準規格概要(STD-T106) ARIB - 標準規格等一覧
  7. ^ 無線局免許手続規則第15条の4参照
  8. ^ 電波法第27条の18第1項参照
  9. ^ 昭和61年郵政省告示第381号 無線局免許手続規則第2条第9項の規定による構内無線局であつて二以上の送信設備を含めて単一の無線局として申請することができる場合(総務省電波利用ホームページ - 総務省電波関係法令集)、促音の表記は原文ママ
  10. ^ 特定無線設備の技術基準適合証明等に関する規則様式7
  11. ^ a b 令和4年総務省令第38号による特定無線設備の技術基準適合証明等に関する規則改正
  12. ^ a b 平成23年総務省令第163号による特定無線設備の技術基準適合証明等に関する規則改正の施行
  13. ^ 平成17年総務省令第119号による無線設備規則改正
  14. ^ 平成17年総務省令第119号による無線設備規則改正附則第3条第2項および平成19年総務省令第99号による同附則同条同項改正
  15. ^ 平成17年総務省令第119号による無線設備規則改正附則第3条第1項
  16. ^ 平成17年総務省令第119号による無線設備規則改正の施行日の前日
  17. ^ 平成17年総務省令第119号による無線設備規則改正附則第5条第4項
  18. ^ 無線設備規則の一部を改正する省令の一部改正等に係る意見募集 -新スプリアス規格への移行期限の延長-(総務省報道資料 令和3年3月26日)(2021年4月1日アーカイブ) - 国立国会図書館Web Archiving Project
  19. ^ 令和3年総務省令第75号による無線設備規則改正
  20. ^ 昭和61年郵政省令第24号による電波法施行規則改正
  21. ^ 昭和61年郵政省告示第378号制定
  22. ^ 昭和61年郵政省令第29号による特定無線設備の技術基準適合証明に関する規則改正
  23. ^ 平成元年郵政省告示第43号による昭和61年郵政省告示第378号改正
  24. ^ 平成4年郵政省告示第609号による昭和61年郵政省告示第378号改正
  25. ^ 平成10年郵政省告示第609号による昭和61年郵政省告示第378号改正
  26. ^ 平成12年郵政省告示第311号による昭和61年郵政省告示第378号改正
  27. ^ 平成13年総務省令第118号による特定無線設備の技術基準適合証明に関する規則改正
  28. ^ 平成14年総務省告示第543号による昭和61年郵政省告示第378号改正
  29. ^ 平成15年総務省告示第435号による周波数割当計画改正
  30. ^ 平成15年総務省告示第431号による昭和61年郵政省告示第378号改正
  31. ^ 平成15年総務省令第91号による無線設備規則改正附則第2項
  32. ^ 平成15年総務省令第69号による特定無線設備の技術基準適合証明に関する規則改正
  33. ^ 平成17年総務省告示第413号による周波数割当計画改正
  34. ^ 平成17年総務省告示第431号による昭和61年郵政省告示第378号改正
  35. ^ 平成17年総務省令第132号による電波法施行規則改正
  36. ^ 平成17年総務省令第132号による電波法施行規則改正附則第2項
  37. ^ 平成18年総務省令第9号による電波法施行規則改正
  38. ^ 平成18年総務省令第10号による無線設備規則改正附則第2項
  39. ^ 平成20年総務省令第84号による特定無線設備の技術基準適合証明等に関する規則改正
  40. ^ 平成21年総務省告示第407号による周波数割当計画改正
  41. ^ 平成21年総務省告示第401号による昭和61年郵政省告示第401号改正
  42. ^ 平成22年総務省告示第203号による周波数割当計画改正
  43. ^ 平成22年総務省告示第206号による昭和61年郵政省告示第378号改正
  44. ^ a b c 平成23年総務省告示第512号による周波数割当計画改正の平成24年7月25日施行
  45. ^ 平成23年総務省告示第206号による昭和61年郵政省告示第378号改正
  46. ^ 平成23年総務省告示第518号による昭和61年郵政省告示第378号改正
  47. ^ a b 平成23年総務省令第162号による無線設備規則改正
  48. ^ 平成23年総務省令第162号による特定無線設備の技術基準適合証明等に関する規則改正
  49. ^ 平成31年総務省令第24号による電波法施行規則規則改正
  50. ^ 令和4年総務省告示第168号による周波数割当計画改正
  51. ^ 令和4年総務省告示第165号による周波数割当計画改正
  52. ^ 通信白書 - 平成7年版 資料編 1.電気通信1-3電波利用(2)電波監視等(総務省情報通信統計データベース)(2009年10月25日アーカイブ) - 国立国会図書館Web Archiving Project
  53. ^ 通信白書 - 平成8年版 資料編 1.電気通信1-3電波利用(2)電波監視等(総務省情報通信統計データベース)(2009年10月25日アーカイブ) - 国立国会図書館Web Archiving Project
  54. ^ 通信白書 - 平成9年版 資料編 1.電気通信1-3電波利用(2)電波監視等(総務省情報通信統計データベース)(2009年10月25日アーカイブ) - 国立国会図書館Web Archiving Project
  55. ^ 通信白書 - 平成10年版 資料編397頁(総務省情報通信統計データベース)(2009年10月22日アーカイブ) - 国立国会図書館Web Archiving Project
  56. ^ 通信白書 - 平成11年版 資料編289頁(総務省情報通信統計データベース)(2009年10月22日アーカイブ) - 国立国会図書館Web Archiving Project
  57. ^ 通信白書 - 平成12年版 資料編資料編311頁(総務省情報通信統計データベース)(2009年10月22日アーカイブ) - 国立国会図書館Web Archiving Project
  58. ^ 地域・局種別無線局数(総務省情報通信統計データベース - 分野別データ - 平成12年度以前のデータ)(2004年12月13日アーカイブ) - 国立国会図書館Web Archiving Project
  59. ^ 用途別無線局数(総務省情報通信統計データベース - 分野別データ - 電波・無線)
  60. ^ 「平成16年度電波の利用状況調査の調査結果(暫定版)」の公表及び「平成16年度電波の利用状況調査の評価結果の概要(案)」に対する意見の募集 別紙1 第1章第3節 1.125GHz超1.4GHz以下(総務省 報道資料 平成17年3月7日))(2007年8月8日アーカイブ) - 国立国会図書館Web Archiving Project
  61. ^ 「平成16年度電波の利用状況調査の調査結果(暫定版)」の公表及び「平成16年度電波の利用状況調査の評価結果の概要(案)」に対する意見の募集 別紙1 第1章第6節 2.4GHz超2.7GHz以下(総務省 報道資料 平成17年3月7日))(2007年8月8日アーカイブ) - 国立国会図書館Web Archiving Project
  62. ^ 「平成19年度電波の利用状況調査の調査結果」の公表及び「平成19年度電波の利用状況調査の評価結果(案)」に対する意見の募集 別紙 第1章第1節 770MHz超960MHz以下(総務省 報道資料 平成20年5月2日))(2009年7月22日アーカイブ) - 国立国会図書館Web Archiving Project
  63. ^ 「平成19年度電波の利用状況調査の調査結果」の公表及び「平成19年度電波の利用状況調査の評価結果(案)」に対する意見の募集 別紙 第1章第3節 1.215GHz超1.4GHz以下(総務省 報道資料 平成20年5月2日))(2009年7月22日アーカイブ) - 国立国会図書館Web Archiving Project
  64. ^ 「平成19年度電波の利用状況調査の調査結果」の公表及び「平成19年度電波の利用状況調査の評価結果(案)」に対する意見の募集 別紙 第1章第6節 2.4GHz超2.7GHz以下(総務省 報道資料 平成20年5月2日))(2009年7月22日アーカイブ) - 国立国会図書館Web Archiving Project
  65. ^ 「平成22年度電波の利用状況調査の調査結果」の公表及び「平成22年度電波の利用状況調査の評価結果(案)」に対する意見募集 別紙2 第1章第1節 770MHz超960MHz以下(総務省 報道資料 平成23年6月7日))(2011年6月8日アーカイブ) - 国立国会図書館Web Archiving Project
  66. ^ 「平成22年度電波の利用状況調査の調査結果」の公表及び「平成22年度電波の利用状況調査の評価結果(案)」に対する意見募集 別紙2 第1章第3節 1.215GHz超1.4GHz以下(総務省 報道資料 平成23年6月7日))(2011年6月8日アーカイブ) - 国立国会図書館Web Archiving Project
  67. ^ 「平成22年度電波の利用状況調査の調査結果」の公表及び「平成22年度電波の利用状況調査の評価結果(案)」に対する意見募集 別紙2 第1章第7節 2.7GHz超3.4GHz以下F(総務省 報道資料 平成23年6月7日))(2011年6月8日アーカイブ) - 国立国会図書館Web Archiving Project
  68. ^ 「平成25年度電波の利用状況調査の調査結果」の公表及び「平成25年度電波の利用状況調査の評価結果(案)」に対する意見募集 別紙2(総務省 報道資料 平成26年3月20日)(2014年4月2日アーカイブ) - 国立国会図書館Web Archiving Project
  69. ^ 「平成28年度電波の利用状況調査の調査結果」の公表及び「平成28年度電波の利用状況調査の評価結果(案)」に対する意見募集 別紙2(総務省 報道資料 平成29年5月12日)(2017年6月1日アーカイブ) - 国立国会図書館Web Archiving Project
  70. ^ 「令和元年度電波の利用状況調査の調査結果」の公表及び「令和元年度電波の利用状況調査の評価結果(案)」に対する意見募集 別紙2(総務省 報道資料 令和2年5月29日)(2020年6月1日アーカイブ) - 国立国会図書館Web Archiving Project
  71. ^ 「令和3年度電波の利用状況調査の調査結果」の公表及び「令和3年度電波の利用状況調査の評価結果(案)」に対する意見募集 別紙2(総務省 報道資料 令和4年5月19日)(2022年6月2日アーカイブ) - 国立国会図書館Web Archiving Project
  72. ^ 「令和5年度電波の利用状況調査の調査結果」 各種の無線システム:714MHz超の周波数帯 別冊調査結果ファイルp.1-7-71 第1章第7節36GHz超(総務省電波利用ホームページ - 免許関係 - 検索・統計 - 電波の利用状況の調査・公表制度))(2024年7月1日アーカイブ) - 国立国会図書館Web Archiving Project
  73. ^ 平成4年法律第74号による電波法改正の施行
  74. ^ 平成9年法律第47号による電波法改正
  75. ^ 平成17年法律第107号による電波法改正の施行
  76. ^ 平成20年法律第50号による電波法改正
  77. ^ 平成23年法律第60号による電波法改正
  78. ^ 平成26年法律第26号による電波法改正
  79. ^ 平成29年法律第27号による電波法改正
  80. ^ 令和元年法律第6号による電波法改正
  81. ^ 標準規格概要(STD-T60) ARIB - 標準規格等一覧
  82. ^ STD-T82 誘導式読み書き通信設備(ワイヤレスカードシステム等) ARIB - 標準規格等一覧
  83. ^ 標準規格概要(STD-2) ARIB - 標準規格等一覧
  84. ^ 標準規格概要(STD-4) ARIB - 標準規格等一覧
  85. ^ 標準規格概要(STD-167) ARIB - 標準規格等一覧
  86. ^ 標準規格概要(STD-3) ARIB - 標準規格等一覧
  87. ^ 標準規格概要(STD-19) ARIB - 標準規格等一覧
  88. ^ 標準規格概要(STD-T89) ARIB - 標準規格等一覧
  89. ^ 周波数の使用期限に定めのある電波利用システム等の無線局数の推移(周波数再編アクションプラン関連)(平成29年4月現在)p.7(総務省情報通信統計データベース - その他の無線局数)
  90. ^ 900MHzに関する情報(ソフトバンク - 公開情報) - ウェイバックマシン(2018年5月27日アーカイブ分)
  91. ^ 標準規格概要(STD-34) ARIB - 標準規格等一覧

関連項目

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外部リンク

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